○対馬市建設事業残土処理場条例

平成16年3月1日

条例第197号

(設置)

第1条 市内の建設事業の円滑な推進を図るため、対馬市建設事業残土処理場(以下「処理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

舟志地区残土処理場

対馬市上対馬町琴1004―へ

峰町残土処理場

対馬市峰町佐賀809―1

(管理の委託)

第3条 処理場の効率的利用を図るため、当該施設の管理を他に委託することができる。

(管理運用の基本的事項)

第4条 管理委託を受けた者は、処理場を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用し、建設事業の推進に寄与するものとする。

(申請)

第5条 処理場の管理委託を受けようとする者は、市長に施設管理の申請を行い、市長は、この申請に基づき管理させるものとする。

(使用料)

第6条 処理場の使用料は、別表のとおりとする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、処理場の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上対馬町建設事業残土処理場の設置及び管理に関する条例(平成12年上対馬町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年3月31日までの処理場の利用に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

別表(第6条関係)

区分

使用料

備考

建設事業残土

1m3当たり840円

消費税含む。

土砂、岩の区別をしない。

対馬市建設事業残土処理場条例

平成16年3月1日 条例第197号

(平成16年3月1日施行)