○対馬市建設事業残土処理場条例
平成16年3月1日
条例第197号
(設置)
第1条 市内の建設事業の円滑な推進を図るため、対馬市建設事業残土処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
舟志地区残土処理場 | 対馬市上対馬町琴1004―へ |
峰町残土処理場 | 対馬市峰町佐賀809―1 |
(管理の委託)
第3条 処理場の効率的利用を図るため、当該施設の管理を他に委託することができる。
(管理運用の基本的事項)
第4条 管理委託を受けた者は、処理場を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用し、建設事業の推進に寄与するものとする。
(申請)
第5条 処理場の管理委託を受けようとする者は、市長に施設管理の申請を行い、市長は、この申請に基づき管理させるものとする。
(使用料)
第6条 処理場の使用料は、別表のとおりとする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、処理場の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
3 平成16年3月31日までの処理場の利用に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
建設事業残土 | 1m3当たり840円 | 消費税含む。 土砂、岩の区別をしない。 |