○対馬市地籍調査の標識等の管理保全に関する規則
平成16年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、地籍調査によって設置した標識等のき損、滅失を防止するため法令その他別に定めがあるもののほか、標識等の移転に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「地籍調査」とは、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の調査をいう。
2 この規則において「標識等」とは、三角点及び図根点をいう。
(標識等の移転に関する届出義務)
第3条 標識等の敷地又はその附近で標識等のき損その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、地籍調査の標識等移転申請書(様式第1号)により事業着手1箇月前までに市長に届け出なければならない。
(移転費用の負担)
第5条 標識等の移転に要する費用は、移転の申請をした者(以下「申請者」という。)が負担しなければならない。ただし、市長において特にその事由を認めたものについては、これを減免することができる。
(移転完了届の提出)
第6条 標識等の移転が完了したときは、申請者は、速やかに移転完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成10年厳原町規則第6号)、地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成9年美津島町規則第7号)、地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成10年豊玉町規則第1号)、地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成3年峰町規則第5号)、地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成12年上県町規則第27号)又は地籍調査の標識等の管理保全に関する規則(平成11年上対馬町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。