○対馬市法定外公共物等境界確定事務取扱要綱
平成16年3月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 国有財産法(昭和23年法律第73号)第9条第3項の規定により長崎県が行う事務のうち、長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)により市町村が行う法定外公共物等とその隣接地との境界確定に関する事務については、国有財産法及び関係法令によるもののほか、この告示により取り扱うこととする。
(定義)
第2条 この告示において「法定外公共物等」とは、国土交通大臣の所管に属する国有財産のうち、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 道路法第8条第1項に規定する市道の用に供されている道路
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川、堤とう、池
(協議)
第3条 市長は、法定外公共物等に隣接する土地の所有者、対測地所有者その他の利害関係者又はその代理人等から協議があった場合に、境界確認を行う。
2 市長は、代理人、代表者等により協議があったときは、それぞれの権限を証する書面を添付させるものとする。
(提出書類)
第4条 協議に際しては、次に定める書類について正副2部を提出させるものとする。
(1) 境界確定協議申請書(様式第1号)
(2) 位置図(様式第2号)
(3) 公図(法務局備付けの公図の写し) 公図のとおりに道路及び河川を着色し、転写年月日並びに転写した人の記名及び押印があるもの
(4) 現況平面図(縮尺500分の1以上)
(5) 横断図(縮尺100分の1以上)
(6) 土地登記簿謄本又は登記簿閲覧書、要約書(隣接・対側地含む。) 移転登記が完了していない場合は、売買契約書、戸籍謄本等所有権を証明する書類を添付すること。
(7) 写真並びに撮影箇所及び撮影方法を示す図面
(8) 委任状(代理人申請の場合)
(9) その他参考資料
(現地立会)
第5条 市長は、書類審査後速やかに現地立会を行うものとする。
2 現地立会には、申請者、隣接・対側地所有者、その他利害関係人等の立会を求め意見を徴する。
(県への協議)
第6条 市長は、境界確定につき問題が生じ、又は生じるおそれのある場合は、所轄する地方機関の長に協議を行うものとする。
(境界確定)
第7条 関係者の協議が成立したときは、次の行為を行うものとする。
(1) 境界確定協議申請者から隣接・対側地所有者の境界同意書(様式第2号)を提出しなければならない。
(2) 境界確定線が明示された図面を添付の上、境界確定書(様式第3号)を申請者に交付する。
(3) 必要に応じ境界杭(鋲)の設置を指導することができる。
(台帳作成)
第8条 境界確定をしたときは、境界確定台帳(様式第4号)に記入の上、保存しなければならない。
2 境界が確定したときは、申請者は登記を行い、速やかに市長に報告しなければならない。
第9条 境界確定が不調に終わったときは、境界確定不調台帳(様式第5号)に記入の上、保存しなければならない。
(地籍調査終了地区等における境界確定)
第10条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査が終了した地区及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の換地処分が済んだ地区並びに土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の換地処分が済んだ地区における境界確認については、境界に争いのある場合又は地籍図等に変動を生ずる場合を除き、次の手続により処理できるものとする。
(1) 申請者に次の書類を提出させるものとする。
ア 境界確認証明申請書(様式第6号)
イ 位置図(縮尺5万分の1程度)
ウ 土地登記簿謄本又は登記簿閲覧書、要約書(隣接・対側地含む。)
エ 国土調査法による地籍図又は土地改良法等による土地所在図
オ 地積測量図
カ 写真並びに撮影箇所及び撮影方法を示す図面
キ 委任状(代理人申請の場合)
ク その他参考資料
(2) 現地調査については原則行うこととするが、申請書類で適正と判断できる場合には、現地調査を省略することができる。
(3) 市長は、書類審査及び現地調査の上疑義がない場合は、境界確認証明書(様式第7号)を交付するものとする。
4 市外に居住する隣接・対測地所有者その他利害関係者が立会いに応じる場合、居住地から現地までの交通費及び宿泊料については、対馬市職員の旅費に関する条例(平成16年対馬市条例第50号)の規定に基づき支給する。ただし、日当については支給しない。
(特別協議の境界確定)
第12条 現地表示した境界点及び境界線について協議が成立したときは、次の手続きを行うものとする。
(1) 隣接・対測地所有者その他利害関係者は、隣接地所有者承諾書(様式第12号)を遅滞なく市長へ提出しなければならない。
(2) 市長は、法定外公共物の境界確定線が明示された図面を添付の上、土地境界確定書(様式第13号)を隣接地所有者に交付するものとする。
(3) 必要に応じ境界杭(鋲)を設置するものとする。
(特別協議の台帳作成)
第13条 境界が確定したときは、境界確定台帳(様式第4号)に記入の上、保存しなければならない。
2 境界が確定したときは、市長は登記を行い、速やかに隣接・対測地所有者その他利害関係者に通知しなければならない。
(特別協議の不調事案)
第14条 隣接・対測地所有者その他利害関係者は、第12条の規定により定めた境界に異議がある場合には、立会いを行った日から起算して60日以内に、理由を付して市長に対し、その定めた境界に同意しない旨を書面により申し出ることができるものとする。
3 第11条第2項ただし書きの規定により境界立会いに応じられない理由によるとき又は協議が成立しなかったときは、法務局による境界確定登記官が土地の境界を特定するための筆界特定制度を活用し、境界確定の協議を行うことができるものとする。
4 前項の筆界特定制度による境界確定の協議が成立しなかったときは、土地の筆界を終局的に解決するため、筆界確定訴訟及び所有権確認訴訟を提起し、裁判所の判断によって解決を図るものとする。
(注意事項)
第15条 市長自ら境界確定を必要とする場合は、この告示に準じて行うものとする。
第16条 市長は、この告示に疑義が生じた場合は、その都度所轄地方機関と協議を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るように努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の法定外公共物等境界確定事務取扱要綱(平成12年美津島町規程第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年11月7日告示第173号)
この告示は、公布の日から施行する。