○対馬市定住促進住宅条例

平成16年3月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、対馬市定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民及び対馬市に転入し、居住を希望する者の住宅不足の解消、人口の増加及び定住化の促進を図るため、対馬市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第3条 定住促進住宅の名称及び位置等は、次の表のとおりとする。

名称

位置

建設年度

取得年度

棟数

戸数

種類及び構造

伊奈地区定住促進住宅A棟

伊奈1424番地

昭和55

平成13

1

1

木造平屋建

伊奈地区定住促進住宅B棟

伊奈1505番地

昭和56

平成13

1

2

コンクリートブロック造2階建

伊奈地区定住促進住宅C棟

伊奈405番地

昭和50

平成13

1

2

コンクリートブロック造2階建

伊奈地区定住促進住宅D棟

伊奈405番地

昭和56

平成13

1

2

コンクリートブロック造2階建

(入居者)

第4条 定住促進住宅に入居できる者(以下「入居者」という。)は、対馬市に住所を有する者又は、入居後対馬市に住民登録が可能な者とする。

(入居申込み)

第5条 定住促進住宅に入居しようとする者(以下「入居申込者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(入居者の決定)

第6条 市長は、定住促進住宅の設置の目的に従い、入居申込者の中から入居者を決定する。ただし、入居申込者が募集戸数を超えるときは、抽選により入居者を決定する。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、公募を行わず入居させることができる。

(使用開始)

第7条 入居決定者は、許可書の交付を受けた日から10日以内に定住促進住宅の使用を開始しなければならない。

2 入居決定者は、前項に規定する期間内に定住促進住宅の使用を開始することができないときは、その理由を明らかにして使用開始期限の延期を申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により使用開始延期の申請がなされ、その理由が真にやむを得ないと認めたときに限り、使用を始める日を指定して、これを許可することができる。

(使用料)

第8条 入居者は、定住促進住宅使用料として、1万円を毎月規則で定める日までに、会計管理者に納入しなければならない。

(敷金)

第9条 市長は、入居者から3箇月分の使用料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用)

第10条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(費用負担)

第11条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気料、ガス料、水道料及びし尿汲取料

(2) 住宅内外の清掃費

(3) 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用

(4) 附属家具及び軽易な附属器具、取替え及び修理に要する費用

(5) その他入居者の責めに帰すべき修繕費

2 前項の規定にかかわらず、災害等により入居者に負担させることが適当でないと市長が認めたものについては、この限りでない。

3 第1項に規定する範囲を超えて修繕を要する箇所があるときは、入居者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(使用の取消し)

第12条 入居者がこの条例又は定住促進住宅の管理について必要な指示に違反したと認められるときは、市長は、定住促進住宅の使用を取り消すことができる。

(明渡し)

第13条 入居者は、定住促進住宅を立ち退こうとするときは、退去する日の5日前までに明け渡さなければならない。ただし、前条の規定により使用を取り消された者は、20日以内に明け渡さなければならない。

(明渡し猶予)

第14条 入居者は、前条ただし書の規定により20日以内に退去することができないときは、その事由及び明渡しの予定日を明らかにして、市長に退居猶予の申請をしなければならない。

2 前項の規定により退去猶予の申請があったときは、市長は、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、60日の範囲内で退去すべき日を指定してこれを許可することができる。

(注意事項)

第15条 入居者は、善良な注意をもって住宅を正常な状態において使用しなければならない。

(原形変更禁止)

第16条 入居者は、市長の許可を得ないで定住促進住宅の建物の原形を変更し、又はその構内に建物及び工作物を建設することはできない。

(転貸禁止)

第17条 入居者は、定住促進住宅の建物の全部又は一部を他に転貸してはならない。

(損害賠償)

第18条 入居者は、故意又は過失によって、定住促進住宅の建物又は附属建物を滅失し、又はき損したときは、その損失を賠償しなければならない。ただし、事情により、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

2 入居者は、その家族及び同居者が行った前項の行為についても、その責任を負わなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、定住促進住宅の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上県町定住促進住宅の設置及び管理条例(平成16年上県町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

対馬市定住促進住宅条例

平成16年3月1日 条例第203号

(令和2年4月1日施行)