○対馬市都市公園条例

平成16年3月1日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の区域内の都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本市の市街地の都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 本市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.1ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、1ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として本市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び本市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 本市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、次の都市公園の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。

(1) 敷地面積が1,000平方メートル以上である都市公園100分の2(市長が別に定める施設を設ける場合にあっては、当該都市公園の敷地面積の100分の4)

(2) 敷地面積が1,000平方メートル未満である都市公園20を当該都市公園の敷地面積の値で除して得た割合(当該割合が100分の4を超える場合にあっては、100分の4)

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(設置)

第2条 対馬市の設置する都市公園は、次のとおりとする。

名称

位置

日吉台公園

対馬市厳原町厳原東里37の2ほか10筆

今屋敷公園

対馬市厳原町今屋敷677番地

厳原総合公園

対馬市厳原町久田380番地2ほか31筆

2 前項の都市公園の区域は、別に市長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。

(管理)

第3条 都市公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(行為の制限)

第4条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(2) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 興行を行うこと。

(5) 広告又はこれに類する掲示をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形状を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙(板)又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) たき火をし、若しくは火気をもって遊び、又は危険な遊戯をすること。

(9) 公園の静穏を阻害し、又は他人の迷惑となる行為をすること。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(有料公園施設)

第6条 都市公園の施設で有料で利用させる施設(以下「有料公園施設」という。)は、次のとおりとする。

都市公園名

有料公園施設の名称

厳原総合公園

野球場 ゲートボール場 テニスコート 陸上競技場

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が建物又は附属施設をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他有料公園施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 有料公園施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により有料公園施設を利用することができなかったときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 都市公園施設(附属施設を含む。以下同じ。)を許可された目的以外の用途に利用し、又はその利用する地位を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 許可を受けた場合を除き、都市公園施設を利用するため特別の設備をし、又は造作を加えないこと。

(3) その他市長の指示する事項

(損害賠償)

第12条 利用者は、都市公園施設をき損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(利用の許可の取消し又は利用の停止)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者に第5条各号又は第7条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用者が利用許可の条件に従わないとき。

(5) 公用又は管理上のため市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の取消し等により生じた損害については、市は、その責めを負わない。

(管理の代行等)

第14条 市長は、都市公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に都市公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第6条第7条第11条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収入等)

第15条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、都市公園の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、有料公園施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の厳原町都市公園条例(昭和61年厳原町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

有料公園施設使用料

施設名

使用種別

時間区分

使用区分

金額

夜間照明(1時間につき)

全灯点灯

2/3点灯

1/2点灯

野球場

一般野球

入場料を徴収しないとき

(1時間につき)520円

2,090円

1,570円

1,040円

入場料を徴収するとき

(1日につき)4,190円

2,090円

1,570円

1,040円

高校生以下の野球

(1時間につき)310円

2,090円

1,570円

1,040円

職業野球

(1日につき)52,380円

2,090円

1,570円

1,040円

その他の催しもの

(1時間につき)1,040円

2,090円

1,570円

1,040円

ゲートボール

一面

(1時間につき)110円




テニスコート

一面

(1時間につき)200円

310円



陸上競技場

トラック使用

一般

10人以上29人まで

(1時間につき)310円




30人以上

(1時間につき)620円




高校生以下

10人以上29人まで

(1時間につき)160円




30人以上

(1時間につき)310円




芝広場使用

一般

(1時間につき)620円




高校生以下

(1時間につき)310円




専用使用

一般

(1時間につき)1,250円




高校生以下

(1時間につき)630円




備考

1 夜間照明を使用する場合は、通常使用料と夜間照明使用料との合算した金額とする。

2 入場料を徴収する場合は、使用時間にかかわらず1日とする。

3 その他の催しもので、興行の場合は、別に最高入場料の50倍を徴収する。

4 1時間未満の時間は、1時間として取り扱う。

対馬市都市公園条例

平成16年3月1日 条例第204号

(令和元年10月1日施行)