○対馬市水道事業の設置等に関する条例

平成16年3月1日

条例第207号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 前項の規定により、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の有する権限は、法第8条第2項の規定により市長が行うものとする。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条の規定に基づき、水道事業に特別会計を設ける。

(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)

第5条 対馬市水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の全部又は一部を減債積立金又は利益積立金に積み立てるものとする。ただし、減債積立金又は利益積立金に積み立てたのち、更に利益に残額がある場合は、その残額の全部又は一部を建設改良積立金として積み立てることができる。

2 前項の規定による積立金は、次の各号に掲げる積立金の科目ごとに、当該各号に定める目的のために積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外の使途に使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

4 第2項第1号及び第3号に規定する積立金を当該各号に規定する目的のために使用した場合においては、当該積立金を使用した額に相当する金額を資本金に組み入れることができる。

(資本剰余金)

第6条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金(次項の規定により取り崩すことが出来る部分を除く。)は、次に定める方法により処分することができる。この場合において、処分の順序は、次の各号の順序とする。

(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額の全部又は一部を資本金に組み入れる方法

3 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその全部又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日まで同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、水道事業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日に対馬市水道事業に引き続き所属する職員は、別に辞令を発せられないかぎり、現にある職をもって法による対馬市水道事業に属する職員に任命され、並びに現に有する職に補職せられ、及び勤務箇所に勤務を命ぜられたものとみなす。

(平成16年7月1日条例第255号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月8日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(対馬市簡易水道事業特別会計条例の廃止に伴う経過措置)

2 平成28年度の歳出予算に係る経費の金額のうち繰り越しを必要とするものは、対馬市水道事業会計に繰り越して使用することができる。

(対馬市簡易水道事業特別会計に属する権利義務の帰属)

3 対馬市簡易水道事業特別会計に属する権利義務は、平成28年度の収入及び支出に係るものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に対馬市水道事業会計に帰属するものとする。

(対馬市簡易水道事業財政調整基金条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、この条例による廃止前の対馬市簡易水道事業財政調整基金条例の規定により積み立て現に有する基金に属する現金は、この条例の施行の際に対馬市水道事業会計に帰属するものとする。

(令和2年9月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

給水区域

給水人口

(人)

一日最大給水量(立方メートル)

対馬市水道事業

厳原町

東里・北里・桟原・宮谷・日吉・天道茂・中村・田渕・今屋敷・大手橋・国分・久田道・西里・浅藻・上槻・久根田舎・久根浜・豆酘・阿連・久田・曲・小浦・南室・樫根・下原・小茂田・椎根・佐須瀬・豆酘瀬・安神・竜ノ崎・尾浦・久和・与良内院・豆酘内院・内山

美津島町

画像知・根緒・大船越・緒方・久須保・犬吠・大山・小船越・芦浦・鴨居瀬・賀谷・濃部・島山・洲藻・竹敷・黒瀬・昼ヶ浦・吹崎・加志・箕形・今里・尾崎

豊玉町

仁位・佐志賀・嵯峨・貝鮒・糸瀬・卯麦・佐保・貝口・東加藤・水崎・加志々・唐洲・廻・千尋藻・曽・位之端・和板・横浦・塩浜・見世浦・鑓川・志多浦・大綱・小綱・銘・田

峰町

三根・津柳・青海・木坂・狩尾・賀佐・吉田・櫛・佐賀・志多賀

上県町

佐須奈・西津屋・深山・仁田ノ内・恵古・井口・友谷・湊・中山・瀬田・樫滝・飼所・越ノ坂・犬ヶ浦・御園・越高・伊奈・志多留・田ノ浜・鹿見・久原・女連

上対馬町

大浦・河内・豊・鰐浦・比田勝・古里・西泊・泉・網代・唐舟志・冨浦・津和・琴・芦見・一重・小鹿・舟志・大増・浜久須・玖須・五根緒

の各給水可能区域

30,200

15,580

30,200

15,580

対馬市水道事業の設置等に関する条例

平成16年3月1日 条例第207号

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第207号
平成16年7月1日 条例第255号
平成19年6月29日 条例第27号
平成20年7月18日 条例第23号
平成28年3月22日 条例第35号
平成29年3月8日 条例第12号
令和2年9月16日 条例第42号