○対馬市水道局長に対する事務委任規則

平成16年3月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を対馬市水道局長(以下「水道局長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 対馬市水道条例(平成16対馬市条例第209号)に関する事務のうち、次に掲げる事務を水道局長に委任する。

(1) 水道使用料の賦課に関すること。

(2) 水道使用料の徴収及び督促に関すること。

(3) 水道使用料に係る過誤納金の還付に関すること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、水道局長に対する事務の委任に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成18年4月28日規則第13号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

対馬市水道局長に対する事務委任規則

平成16年3月1日 規則第118号

(平成20年8月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第118号
平成18年4月28日 規則第13号
平成20年7月18日 規則第29号