○対馬市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

平成16年3月1日

規則第119号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、課長及びこれに相当する職以上の職とする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市水道事業職員のうち地方公務員法第36条の規定が適用される職員の職の指定に関する規則

平成16年3月1日 規則第119号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第119号