○対馬市水道事業就業規則

平成16年3月1日

規則第120号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務

第1節 通則(第5条・第6条)

第2節 勤務時間(第7条―第11条)

第3節 週休日、休日及び休暇(第12条―第20条)

第3章 退職(第21条)

第4章 安全及び衛生(第22条―第24条)

第5章 その他(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が対馬市水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(職務に専念する義務の特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員は、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の押印)

第5条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出退勤システムに打刻又は出勤簿に押印しなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たもので公務により出退勤システムに打刻又は出勤簿に押印することができないときは、この限りでない。

(離席の制限等)

第6条 職員は、みだりに欠勤し、遅刻し、若しくは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、勤務時間を変更し、若しくは職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第7条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間38時間45分とする。

2 管理者は、職員の勤務の特殊性その他の事由により、前項に規定する時間の範囲内において、職員の勤務時間を変更することができる。

(始業及び終業時刻)

第8条 始業及び終業の時刻は、次に定めるところによる。ただし、業務その他の都合により、管理者は4時間以内の範囲内において、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(1) 普通勤務 月曜日から金曜日まで 始業午前8時45分、終業午後5時30分

(2) 前号以外の勤務 管理者が定める時刻

(休憩時間)

第9条 第7条の規程により勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、管理者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(時間外勤務)

第10条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合、法第36条に基づく協定を締結した場合又は法第41条第2号若しくは第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外の勤務の制限)

第11条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外の勤務の制限については、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号。以下「条例」という。)第10条の規定を準用する。この場合、「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替える。

第3節 週休日、休日及び休暇

(週休日)

第12条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、管理者は、特別の勤務に従事する職員については、別に定めることができる。

2 管理者は、前項に規定する週休日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、当該勤務日の前後4週間の期間内に、週休日と勤務日を振り替えることができる。

3 前2項について必要な事項は、管理者が別に定める。

(休日)

第13条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。

2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

(休暇の種類)

第14条 職員が受けることのできる休暇は、次に定めるものとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(6) 組合休暇

(年次有給休暇)

第15条 職員は、暦年による1年について20日の年次有給休暇を受けることができる。

2 年の途中において新たに職員となった者のその年における年次有給休暇の日数は、次のとおりとする。

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

年次有給休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

採用の月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次有給休暇の日数

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3 年次有給休暇の繰越し日数は、一の年における年次有給休暇の日数に応じ20日を超えない範囲内の残日数を翌年に繰り越すことができる。

4 普通勤務に従事する職員の年次有給休暇は、1時間又は1日の単位で与えるものとする。

5 年次有給休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

6 管理者は、職員から年次有給休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。

(特別休暇)

第16条 職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間特別休暇を受けることができる。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(6) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間

(8) 女子職員が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)

(10) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における2日以内の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして条例が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 条例第17条に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の条例で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 職員の親族(別表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(15) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 1日の範囲内の期間

(16) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年の6月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(20) 公益を目的とする団体等の依頼により旅行又は会議のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(21) 国又は県等が主催する体育行事に参加するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(22) 生理日において勤務することが著しく困難な女子職員が休暇を請求したとき 必要と認められる期間

(23) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合 その都度必要と認められる期間

2 前項第6号及び第10号から第13号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数を生じたときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 特別休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、休暇事由が生じた後速やかに承認を受けなければならない。

(病気休暇)

第17条 管理者は、職員が次の各号により療養を要する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、病気休暇を与えることができる。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間

(2) 結核性疾患の場合 1年以内でその療養に必要な期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病で、療養を要する場合 90日以内でその療養に必要な期間

2 職員が病気休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書を提出しなければならない。

(介護休暇)

第18条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認める期間とする。

3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第18条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は30分とする。

4 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(組合休暇)

第19条 組合休暇は、職員が管理者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は、一の年につき30日を超えて与えることはできない。

4 第18条第3項の規定は、組合休暇について準用する。

(休暇の取扱い)

第20条 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇を受ける場合は、週休日及び休日は年次有給休暇として取り扱わない。

2 任命権者を異にして異動した職員の異動後における年次有給休暇の日数は、第13条第1項(異動前その年の中途において新たに職員となった者については同条第2項)に規定する日数から異動前において受けた年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 特別休暇並びに病気休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

第3章 退職

(退職の手続)

第21条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により局長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第4章 安全及び衛生

(職員の責務)

第22条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(健康診断の実施)

第23条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。

(病者の就業制限)

第24条 感染症疾患、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

第5章 その他

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第25条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、対馬市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年対馬市規則第21号)の例による。

(その他必要な事項)

第26条 その他必要な事項については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の厳原町水道事業就業規則(昭和43年厳原町水道管理規則第5号)又は厳原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年厳原町条例第27号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年美津島町条例第24号)、豊玉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年豊玉町条例第25号)、峰町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年峰町条例第18号)、上県町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年上県町条例第27号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年上対馬町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び特別休暇の期間は通算する。

3 この規則の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規則の施行の日後の年次休暇の日数については、第13条の規定にかかわらず、合併前の条例等の規定による年次有給休暇の残日数とする。

4 令和5年6月1日から同年9月30日までの間においては、第16条第1項第16号の規定の適用に当たっては、同号中「3日」とあるのは「5日」とする。

(平成18年12月1日規則第39号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第30号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第18号)

この規則は、令和4年6月1から施行する。

(令和4年9月20日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月25日規則第21号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第16条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

対馬市水道事業就業規則

平成16年3月1日 規則第120号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 規則第120号
平成18年12月1日 規則第39号
平成27年4月1日 規則第9号
平成27年8月10日 規則第18号
平成31年3月29日 規則第11号
令和元年6月7日 規則第1号
令和元年12月18日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年12月23日 規則第30号
令和4年5月30日 規則第18号
令和4年9月20日 規則第25号
令和5年5月25日 規則第21号