○対馬市企業職員被服貸与規程

平成16年3月1日

企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に対して被服等を貸与し、労務の安全と業務の能率を図ることを目的とする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の被貸与者、種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、休職、停職及び療養中の職員には貸与しない。

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。

(被服の貸与)

第3条 水道局長は、被服を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から被服貸与申請書(様式第1号)を提出させた上行うものとする。

(被貸与者の責務)

第4条 被貸与者は、作業中貸与を受けた被服を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(返還)

第5条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したとき、又は休職したときは、速やかに被服返還書(様式第2号)に当該被服を添えて、水道局長に返還しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第6条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用に堪えなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第3号)を水道局長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の規定による賠償額は、滅失し、又はき損した被服の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として水道局長が定める。

(貸与台帳)

第7条 水道局長は、被服貸与台帳(様式第4号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し、必要な事項は、水道局長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の厳原町企業職員被服貸与規程(昭和43年厳原町水道企業管理規程第6号)の規定により貸与された被服は、この規程の相当規定により貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

被貸与者

種類

員数

貸与期間

職員(男子・女子)

作業衣(上下)

各1

36箇月

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対馬市企業職員被服貸与規程

平成16年3月1日 企業管理規程第1号

(平成16年3月1日施行)