○対馬市水道事業会計規程

平成16年3月1日

企業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 帳簿及び勘定科目

第1節 伝票総括簿(第5条―第8条)

第2節 特殊簿(第9条・第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第41条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第4章 棚卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 棚卸(第55条―第59条)

第5章 棚卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第79条)

第4節 減価償却(第80条―第83条)

第7章 決算(第84条―第87条)

第8章 予算(第88条―第93条)

第9章 契約(第94条)

第10章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、対馬市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 水道事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は次の表の左欄に掲げる職にあるものをもって充て、管理者たる市長は、当該企業出納員に同表右欄に掲げる事務を委任する。

企業出納員

委任する事務

水道局長

金銭の出納及び保管その他の会計事務

3 前項の規定により充てられた水道局長に事故があるとき又は欠けたときは、これらの事由が終了するまでの間に限り水道局次長又は水道課長のうち、管理者たる市長があらかじめ指定する者をもって企業出納員に充てる。

4 現金取扱員は、水道課、会計課及び会計課分室に属する職員、振興部住民生活課長が指名する職員及び行政サービスセンター所長が指名する職員をもって充てるものとする。この場合、会計課、会計課分室に属する職員及び振興部住民生活課長並びに行政サービスセンター所長が指名する職員は、水道局に兼務を命ぜられたものとみなす。

5 企業出納員は、第2項に掲げる事務の一部を現金取扱員に委任することができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者たる市長は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを対馬市水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを対馬市水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 帳簿及び勘定科目

第1節 伝票総括簿

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、水道事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれ決裁票、借方票及び貸方票からなるものとする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成し、発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(総括簿の作成)

第8条 企業出納員は、毎日発行された伝票の借方票及び貸方票を、勘定科目ごとに一連番号を付して整理保管し、勘定科目別にファイルされた伝票の月ごとに月計票(伝票枚数が極めて少数の場合は、月計票を用いないことができる。)に集計記録し、総勘定元票に転記して行わなければならない。

第2節 特殊簿

(特殊簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次に掲げる特殊簿を備えるものとする。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(4) 構築物台帳

(5) 機械装置台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の簿冊は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票及び貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後、決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第14条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第16条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 集金員は、料金等徴収の過程で収納した現金は、その日のうちに出納取扱金融機関等に払い込み、出納取扱金融機関等の領収書とその内訳を示す書類により、企業出納員に報告しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入を、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第2項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第17条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、管理者たる市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第23条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者たる市長の決裁を受けなければならない。この場合において企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者たる市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支給の手続)

第22条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第23条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

4 本条に規定する前金払のうち地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の7第8号に規定する経費については、次に掲げる経費とする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた公共工事に要する経費であって、超えない支払い可能額は、対馬市建設工事執行規則の率を準用する。

(2) 固定資産(土地)の購入に要する経費であって、購入金額の10分の3を超えない金額

(隔地払)

第25条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をする必要があるときは、出納取扱金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは、「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 企業出納員は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全かつ確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替による支出手続)

第28条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

(小切手の振出し)

第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第30条 企業出納員が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第31条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第32条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損じ小切手の取扱い)

第33条 書損じ等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上廃棄と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第34条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第35条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて1月分をとりまとめ、支払済通知書により翌月3日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第36条 企業出納員は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金の振替)

第37条 企業出納員は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(領収書の徴収)

第38条 企業出納員は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第39条 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除及び時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第42条 企業出納員は、保証金その他水道事業の所有に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第43条 第12条から第41条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第44条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第45条 企業出納員は、常に水道事業の業務執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 企業出納員は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者たる市長の決裁を経て棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第47条 企業出納員は、棚卸資産を購入し、又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第48条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第49条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び入庫伝票により、管理者たる市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 企業出納員は、使用しようとする棚卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票並びに振替伝票の借方票及び貸方票をファイルした後、決裁票及び出庫伝票により管理者たる市長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第52条 企業出納員は、建設、改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第53条 企業出納員は、第44条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第49条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第54条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者たる市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却をすることが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第55条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第56条 企業出納員は、毎事業年度9月末日及び3月末日に実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、企業出納員は、管理者たる市長の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第58条 企業出納員は、実地棚卸を行った結果を、第56条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者たる市長に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者たる市長に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第59条 企業出納員は、実地棚卸の結果、総勘定元票の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者たる市長の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 企業出納員は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第44条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者たる市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第61条 企業出納員は、第44条第1項各号に掲げる棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第62条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者たる市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用に堪えなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額20万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びダム使用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) その他参考事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の定着物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案

(7) その他参考となる書類

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となる書類

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第70条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者たる市長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続を取らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第73条 予算で定める資本的収入及び支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第74条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第75条 企業出納員は、天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者たる市長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第76条 企業出納員は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得の時においてこれについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をした時における当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第77条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第78条 企業出納員は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者たる市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に堪えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第48条第2号及び第49条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第79条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者たる市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第80条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第81条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。

(減価償却の特例)

第82条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、企業出納員は、あらかじめその旨及びその年数について管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

第83条 償却資産のうち、補助金又は当該資産によって便益を受ける者から提供された金銭若しくは物件(以下「補助金等」という。)をもって取得したものについては、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして、第80条の規定により、減価償却を行うことができる。

第7章 決算

(決算の作成)

第84条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第85条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切)

第86条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第87条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに、次に掲げる書類を作成して管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者たる市長は、毎事業年度5月31日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第88条 企業出納員は、2月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第89条 管理者たる市長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月25日までに市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第90条 企業出納員は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、管理者たる市長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 企業出納員は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月15日までに管理者たる市長に報告しなければならない。

4 企業出納員は、執行計画の目節を変更し、又は金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第91条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第92条 企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者たる市長の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者たる市長は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者たる市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第93条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月20日までに管理者たる市長の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者たる市長は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逐次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 契約

(契約に関する準用規定)

第94条 対馬市水道事業の契約に関しては、対馬市契約規則(平成16年対馬市規則第108号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者たる市長」と読み替えるものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第95条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者たる市長に報告しなければならない。

(帳票等)

第96条 この規程に基づく水道事業の会計事務に必要な帳票等は、次に掲げるものとする。

(1) 収入伝票

(2) 支出伝票

(3) 振替伝票

(4) 総勘定元票

(5) 月計票

(6) 執行計画書

(7) 月次執行実績書

(8) 土地台帳

(9) 建物構築物台帳

(10) 機械装置台帳

(11) 企業債台帳

(12) 納品兼請求領収書

(13) 納入通知書

(14) 収納済通知書

(15) 納付書

(16) 小切手不渡報告書

(17) 証券還付通知書

(18) 資金前渡整理簿

(19) 概算払整理簿

(20) 送金通知書

(21) 送金払通知書

(22) 口座振替通知書

(23) 口座振替払通知書

(24) 小切手振出済通知書

(25) 支払済通知書

(26) 貯蔵品出納簿

(27) 棚卸表

(28) 物用整理簿

(施行期日)

1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の厳原町水道事業会計規程(昭和43年厳原町水道事業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日企管規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日企管規程第2号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年5月23日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月18日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日企管規程第1号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年8月5日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日企管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月9日企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月25日企管規程第1号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年5月30日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日企管規程第5号)

この規程は、令和5年6月26日から施行する。

(令和5年11月9日企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

対馬市水道事業会計規程

平成16年3月1日 企業管理規程第2号

(令和5年11月9日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 企業管理規程第2号
平成17年3月22日 企業管理規程第6号
平成18年12月1日 企業管理規程第2号
平成19年5月23日 企業管理規程第3号
平成20年4月18日 企業管理規程第2号
平成23年3月31日 企業管理規程第3号
平成26年12月1日 企業管理規程第1号
平成27年8月5日 企業管理規程第3号
平成29年4月1日 企業管理規程第3号
平成31年3月28日 企業管理規程第1号
令和3年4月9日 企業管理規程第3号
令和4年5月25日 企業管理規程第1号
令和4年5月30日 企業管理規程第2号
令和5年6月26日 企業管理規程第5号
令和5年11月9日 企業管理規程第6号