○対馬市水道料金徴収事務等委託規程

平成16年3月1日

企業管理規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、公金の徴収事務等の委託について必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 この規程における委託業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道料金の徴収事務

(2) 手数料の徴収事務

(3) 水道量水器の点検業務

(受託者の資格要件)

第3条 徴収事務等の委託を受けようとする者は、次に掲げる資格要件を備えている者で、管理者が適当と認めるものでなければならない。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 身元が確実な者

(3) 健康状態が良好な者

(4) その他徴収事務等に支障を来すおそれがない者

(連帯保証人)

第4条 徴収事務等の委託を受けようとする者は、連帯保証人2人をたてなければならない。ただし、対馬市区長設置条例(平成16年対馬市条例第11号)に定める区長が徴収事務等の委託を受ける場合は、この限りでない。

2 連帯保証人は、次に掲げる資格要件を備えている者で、管理者が適当と認めたものでなければならない。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事し、又は相当な資産を有する者

3 徴収事務等の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、連帯保証人が死亡し、又は前項に定める資格を欠くに至ったときは、遅滞なく管理者に報告するとともに、直ちに連帯保証人の設定又は変更をしなければならない。

(委託区域)

第5条 受託者が徴収事務等を行う区域は、対馬市内とする。

(委託期間)

第6条 徴収事務等を委託する期間は、1年とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、その期間を延長又は短縮することができる。

(徴収事務等の委託料)

第7条 徴収事務の委託料は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 納入通知書1枚につき100円

(2) 過年度(前々年度以前)滞納料金の徴収は、1枚につき500円

(3) 集金額の2.0%相当額

(4) 船舶給水については、集金額の15.0%

(5) 使用料の口座振替を推進した場合は、1件につき1,200円

(6) 徴収区域内に複数の行政区を有する場合で、主たるバス停間の距離が片道5キロメートル以上の場合は、3,000円(ただし、都市計画区域内は除く。)

2 点検業務の委託料は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 検針件数1件につき70円

(2) 検針区域内に複数の行政区を有する場合で、主たるバス停間の距離が片道5キロメートル以上の場合は、2,000円(ただし、都市計画区域内は除く。)

3 徴収事務等の委託料は、翌月末日までに支払う。ただし、特に必要がある場合には、その全部又は一部を繰り上げ、又は繰り下げて支払うことができる。

4 第1項の徴収事務委託料について、同項の規定により難い場合は、管理者が別に定める。

(料金徴収の方法)

第8条 受託者が料金を徴収する方法は、集金の方法による。

2 納入通知書は、管理者が作成して受託者に交付する。

3 受託者は、料金の納入義務者が転居、行先不明その他やむを得ない理由により集金することができないときは、直ちにその理由を付して納入通知書を管理者に返さなければならない。

4 前項の理由により返された納入通知書について、管理者がその理由を適当と認めた納入通知書の枚数は、前条の徴収事務の委託料算定の基礎にはしない。

5 受託者は、水道料金委託調定収納整理簿(様式第1号)を備え、常に委託区域内の徴収状況を整理しておかなければならない。

(料金納入方法)

第9条 受託者は、徴収した料金に当該納付書を添付し、対馬市水道局又は指定金融機関に納入しなければならない。

(料金納入期日)

第10条 受託者は、徴収した料金等を納入義務者ごとに管理者が定める期間内に納入しなければならない。

(点検業務)

第11条 受託者は、点検業務が料金算定の基礎であることを認識し、公正かつ確実に処理しなければならない。

2 受託者は、納入義務者ごとに管理者が定める定例日に量水器の点検を行い、その成果を報告しなければならない。

3 受託者は、水道施設に係る違反工事又は不正使用、量水器の異常、漏水等を発見したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(検査)

第12条 管理者は、必要があると認めるときは、委託業務の執行状況について受託者の報告を求め、又は検査を行うことができる。

2 前項の規定により管理者が報告を求め、又は検査を行う場合は、受託者は、これに協力しなければならない。

(身分証明書)

第13条 管理者は、受託者に身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 受託者は、徴収事務に従事する場合は、身分証明書を常に携帯し、納入義務者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出)

第14条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届けなければならない。

(1) 自己又は連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更があったとき。

(2) 病気、その他徴収事務に支障を来すおそれがあるとき。

(解除の予告)

第15条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解除しようとするときは、少なくとも2箇月前までに文書により管理者に申し出なければならない。

(契約解除)

第16条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。

(1) 徴収率が悪く、向上の見込みがないとき。

(2) 第3条に規定する資格要件を欠くにいたったとき。

(3) 不注意又は不正の行為により市に迷惑又は損害を与えたとき。

(4) 第4条第3項に規定する連帯保証人の変更を怠ったとき。

(5) 第14条に規定する届出の義務を故意に怠ったとき。

(6) 委託契約に違反したとき。

(事務の引継ぎ)

第17条 受託者は、委託契約が満了したとき、又は管理者が委託契約を解除したときは、管理者が指定する日までに徴収事務等に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に合併前の厳原町水道料金徴収事務等委託規程(昭和50年厳原町水道事業管理規程第1号)により委託された受託者は、この規程に基づき委託された受託者とみなす。

(平成27年8月5日企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前までに徴収した水道料金を、施行日以後に対馬市水道局又は指定金融機関に納入する場合の徴収事務委託料については、なお従前の例による。

(令和3年2月3日企管規程第1号)

(施工期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前までに徴収した水道料金を、施行日以後に対馬市水道局又は指定金融機関に納入する場合の徴収事務委託料については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日企管規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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対馬市水道料金徴収事務等委託規程

平成16年3月1日 企業管理規程第3号

(令和3年4月1日施行)