○対馬市水道条例
平成16年3月1日
条例第209号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第15条)
第3章 給水(第16条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第33条)
第5章 管理(第34条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、対馬市水道事業の給水についての料金、手数料及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 対馬市水道事業の給水区域は、対馬市水道事業及び漁業集落排水事業の設置等に関する条例(平成16年対馬市条例第207号)第2条第2項に定める区域とする。
2 管理者が公益上必要と認めるときは、前項で定めた区域外に分水することができる。
(1) 給水装置 管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、撤去及び修繕のための工事をいう。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。
(3) 一般用 一般家庭において使用するものをいう。
(4) 浴場営業用 一般公衆浴場等において使用するものをいう。
(5) 船舶用・一時用 船舶への給水、工事、臨時の営業等に伴い一時的に使用するものをいう。
(6) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の4種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 船舶給水栓 船舶に給水するもの
(4) 私設消火栓 私設で、消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(総代人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水管を共用するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(同居人等の行為に対する責任)
第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の管理)
第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込み)
第9条 給水装置の新設、増設若しくは改造又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければ着工してはならない。
2 前項の場合において、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(工事の施工)
第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。
4 第1項の規定により、管理者が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(構造及び材質)
第11条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。
(工事の費用負担)
第12条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(工事費の算出方法)
第13条 管理者が施工する給水工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第14条 管理者において給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他の場合で、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、工事竣工後これを精算する。
3 給水装置工事の申込者が第1項本文の規定による工事費の概算額を管理者の定める期限内に予納しないときは、工事申込みを取り消したものとみなす。
(給水装置の変更)
第15条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても管理者が施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情がある場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止又は断水のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。
(量水器の設置及び計量)
第17条 量水器は、管理者が設置する。
2 使用水量は、量水器により計量する。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
3 量水器は、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(量水器の貸与)
第18条 量水器は、給水装置の所有者又は使用者に貸与し、保管させる。
2 量水器の貸与を受けた者は、善良な管理者の注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 前項の管理義務を怠ったために、量水器を亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第19条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始し、又は中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 給水装置の使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用世帯(戸)数又は箇所数に異動があったとき。
(6) 消火栓を消防用に使用したとき。
(7) 消防演習に公設又は私設消火栓を使用するとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者が指定する職員の立会いがなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 料金は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。
(料金)
第24条 料金は、次のとおりとする。
用途 | 口径 | 基本料金 | 超過料金(基本水量を超えて使用する場合にその超えたる1m3につき) | |
基本水量 | 金額 | |||
一般用 | 13mm | 5m3まで | 1,200円 | 225円 |
10m3まで | 1,600円 | |||
20mm | 5m3まで | 1,500円 | ||
10m3まで | 1,800円 | |||
25mm | 10m3まで | 2,300円 | ||
30mm | 10m3まで | 2,700円 | ||
40mm | 10m3まで | 3,600円 | ||
50mm | 10m3まで | 4,600円 | ||
75mm | 10m3まで | 6,900円 | ||
100mm | 10m3まで | 9,200円 | ||
浴場営業用 | 100m3まで | 12,050円 | 290円 | |
船舶用・一時用 | 1m3につき | 400円 |
2 料金は、基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第25条 料金は、毎月定例日に量水器の検針を行い、その検針により得た使用水量に基づき、算定する。ただし、やむを得ない理由のあるときは、管理者は、これを変更することができる。
(水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) 量水器に異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別の場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1箇月分として算定する。
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の前納)
第28条 臨時給水のときその他管理者が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。
(用途その他の認定)
第29条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者が認定する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書又は集金の方法により当月分を毎月末日までに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 水道の使用を休止し、停止し、又は廃止したときの料金は、届出の際に徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次に掲げる区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合は、申込み後に徴収することができる。
(1) 第10条第1項の指定をするとき 1件につき1万円
(2) 法第25条の3の2第1項の更新をするとき 1件につき5,000円
(3) 第10条第2項の検査 1件につき工事費の100分の4
(4) 給水を中止している給水装置による再給水 1回につき500円
2 前項に規定する手数料は、特別の理由のない限り、還付しない。
(料金、手数料等の減免)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(加入金)
第33条 管理者は、給水装置の新設工事又は改造工事(量水器口径を増すものに限る。以下同じ。)の申込者から水道利用加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。
2 加入金の額は、給水装置の新設工事については次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額とし、給水装置の改造工事については改造後の量水器口径に応ずる額から改造前の量水器口径に応ずる額を控除した額とする。
量水器口径 | 金額 |
13ミリメートル | 45,000円 |
20ミリメートル | 115,000円 |
25ミリメートル | 195,000円 |
30ミリメートル | 270,000円 |
40ミリメートル | 580,000円 |
50ミリメートル | 900,000円 |
75ミリメートル | 2,170,000円 |
100ミリメートル | 3,700,000円 |
105ミリメートル以上 | 管理者が別に定める額 |
3 加入金は、給水装置の新設工事又は改造工事の際に徴収する。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、前項の工事の申込みを取り消した場合その他管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
第5章 管理
(検査等及び費用負担)
第34条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の場合に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する給水装置の構造及び基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が公認業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(停水処分)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水を停止することができる。
(1) この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を、期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなく、係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要と認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が2月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(2) 第9条の申込みに対する許可を受けないで、給水装置の新設、増設若しくは改造(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者
(料金等を免れた者に対する過料)
第39条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(罰則)
第40条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の厳原町水道条例(平成9年厳原町条例第43号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成16年3月31日までにした使用に係る料金及び工事に係る加入金については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月27日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月分として徴収する料金から適用する。
附則(平成25年12月27日条例第40号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成26年5月分として徴収する料金から適用する。
附則(平成28年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成29年5月分として徴収する料金から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、統合前の対馬市簡易水道条例(平成16年対馬市条例第211号。以下「統合前の条例」という。)の規定による処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 対馬市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成16年対馬市条例第210号)第3条の給水区域において、平成29年3月31日までの使用に係る料金、申込みに係る手数料及び工事に係る加入金については、なお統合前の条例の例による。
4 前項の給水区域において、施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお統合前の条例の例による。
附則(平成29年3月8日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、改正後の対馬市水道条例第24条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月6日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。