○対馬市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱
平成16年3月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、対馬市指定給水装置工事事業者規程(平成16年対馬市企業管理規程第5号)第19条第2項の規定に基づき、対馬市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、副市長(水道局担当)、水道局長、総務部長、農林水産部長及び建設部長をもって組織し、委員長は副市長(水道局担当)、副委員長は水道局長をもって充てる。
(会議)
第3条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第5条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日企管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日企管規程第4号)
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日企管規程第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月14日企管規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。