○対馬市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成16年3月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、対馬市指定給水装置工事事業者規程(平成16年対馬市企業管理規程第5号)第19条第2項の規定に基づき、対馬市指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、副市長、水道局長、総務部長、農林水産部長及び建設部長をもって組織し、委員長は副市長、副委員長は水道局長をもって充てる。

(会議)

第3条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第5条 委員会は、会議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会に関する事務は、水道課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年6月29日企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日企管規程第4号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年3月29日企管規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

対馬市指定給水装置工事事業者審査委員会要綱

平成16年3月1日 企業管理規程第6号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成16年3月1日 企業管理規程第6号
平成17年6月29日 企業管理規程第8号
平成19年3月30日 企業管理規程第2号
平成20年7月31日 企業管理規程第4号
平成23年3月29日 企業管理規程第2号