○対馬市大増地区コミュニティー消防センター条例

平成16年3月1日

条例第213号

(設置)

第1条 地域の防災体制の確立と、住民の安全確保及び防災意識の高揚を図り併せて地域住民の融和親睦を図るため、対馬市大増地区コミュニティー消防センター(以下「消防センター」という。)を対馬市上対馬町大増1087番地1に設置する。

(利用許可)

第2条 消防センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(目的外利用の禁止)

第3条 利用者は、許可を受けた目的外に消防センターを利用し、又は他の者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(利用許可の取消し又は利用中止)

第4条 市長は、利用者がこの条例に基づく規定に違反すると認めたとき、及び公用のため緊急に消防センターを使用する必要が生じたときは、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失によって消防センターの建物及び附属施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに原状に回復し、又はその損害は賠償しなければならない。

(管理)

第6条 市長は、消防センターをその設置の目的に沿うよう管理しなければならない。

(管理の代行等)

第7条 市長は、消防センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に消防センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に消防センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第4条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、消防センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上対馬町大増地区コミュニティー消防センターの設置及び管理に関する条例(平成元年上対馬町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第66号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

対馬市大増地区コミュニティー消防センター条例

平成16年3月1日 条例第213号

(平成18年4月1日施行)