○対馬市消防本部等設置条例

平成16年3月1日

条例第214号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 対馬市消防本部

(2) 位置 対馬市厳原町桟原52番地2

(消防署の名称及び位置)

第4条 消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 対馬市消防署

(2) 位置 対馬市厳原町桟原52番地2

(消防署の管轄区域)

第5条 対馬市消防署の管轄区域は、対馬市の区域とする。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市消防本部等設置条例

平成16年3月1日 条例第214号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 条例第214号
平成24年3月30日 条例第19号
平成28年9月15日 条例第20号