○対馬市消防決裁規程

平成16年3月1日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する消防事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

第2条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

(専決)

第3条 副市長、消防長、消防本部の課長及び消防署長は、この訓令の定めるところにより所管の事務について専決することができる。ただし、次の各号に定める事項は、専決することができない。

(1) 市議会に関係する事項

(2) 異例又は先例になると認められる事項

(3) 将来に向って義務負担を生ずる事項

(4) その他特に上司において知っておく必要があると認める事項

(副市長専決)

第4条 副市長の専決事項は、別表第1に定める副市長の決裁区分に属する事項とする。

2 前項に定めるものの他、対馬市事務決裁規程(平成16年対馬市訓令第4号)別表第1の副市長の決裁区分による。

(消防長等の専決)

第5条 消防長、課長及び消防署長の専決事項は、別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事項とする。

2 前項に定めるもののほか、消防長にあっては決裁規程の部長の決裁区分、課長及び消防署長にあっては決裁規程の課長の決裁区分によるものとする。

(類推による専決)

第6条 専決する職員は、この訓令に掲げられていない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事項に準じ処理してもよいと類推されるものは、専決することができる。

(疑義のあるものの専決)

第7条 第3条から第5条までの規定のうち、疑義のあるものについては、上司の指示を受けなければならない。

(代決)

第8条 市長が不在のときは、副市長がその決裁事項(以下「事案」という。)を代決する。

2 市長及び副市長が不在のときは、消防長がその事案を代決する。

3 消防長の専決事項で消防長が不在のときは、消防次長がその事案を代決する。

4 消防長及び消防次長が不在のときは、主管の課長又は消防署長がその事案を代決する。

5 消防本部にあっては課長の専決事項で課長が不在の時は課長が指定する主幹又は課長補佐が、消防署にあっては消防署長の専決事項で消防署長が不在の時は副署長がその事案を代決する。

6 消防署にあっては消防署長及び副署長が不在のときは課長がその事案を代決する。

(代決後の手続)

第9条 代決した事項について、代決者が特に必要と認めたときは当該文書に、「後閲」の表示をして決裁権者の後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第29号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第58号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)共通専決事項

決裁権者

区分

副市長

消防長

課長 消防署長

事務引継

消防長

消防次長・課長・消防署長

副署長・支署長・出張所長・その他の職員

文書の処理

特に重要なものを除く申請・証明・届出・調査・諮問・照会・回答・通知・報告・復命その他これらに類するもの

重要なものを除く申請・証明・届出・経由・進達・報告・照会・回答・通知・証明その他これらに類するもの

(1) 軽易な報告・照会・回答・通知その他これらに類するもの

(2) 軽易又は定例的な諸証明

(3) 公文書の公開の可否の決定等

法制

(1) 特に重要なものを除く告示・公告・公表・通達・指令

(2) 特に重要なものを除く請願・陳情

(3) 訴願・訴訟・不服申立て・和解

(1) 重要なものを除く通達

(2) 重要なものを除く陳情

(1) 軽易な通達

(2) 公示送達

休暇の承認並びに週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更並びに旅行命令

消防長

消防次長・課長・消防署長

副署長・支署長・出張所長・その他の職員

別表第2(第5条関係)特定専決事項

決裁権者

専決事項

消防長

(1) 消防団員(副団長の階級にある者を除く。)の任命についての承認

(2) 消防相互応援協定の運用

(3) 消防統計(火災詳報、救急詳報及び火災救急年報に限る。)及び消防情報の報告

(4) 危険物製造所等の許可

(5) 危険物製造所等の完成検査及び承認

(6) 危険物製造所等の許可の通報

(7) 危険物製造所等の完成検査前検査

(8) 危険物製造所等の違反是正命令

(9) 危険物製造所等の基準適合命令

(10) 危険物製造所等の使用停止命令

(11) 危険物製造所等の一時使用停止命令及び使用制限

(12) 移送取扱所の応急措置の協議

(13) 予防規程の認可及び変更命令

(14) 危険物製造所等の応急措置命令

(15) 貯蔵所等の資料提出命令、報告の請求及び立入検査並びに危険物の収去

(16) 危険物の除去その他災害防止の措置命令

(17) 消防水利(防火水槽に限る。)の設置

(18) 火災警報の発令及び解除

(19) たき火及び喫煙の制限

(20) 危険物製造所等の特例認定

(21) 緊急消防援助隊受援時の指揮

総務課長

(1) 被服等の貸与

(2) 消防統計の普及に関する計画及び実施

(3) 消防団員等公務災害補償費の基金請求手続

(4) 消防団員退職報償金の裁定及び基金請求手続

(5) 消防団員等賞じゅつ金、見舞金及び殉職者特別賞じゅつ金の請求手続

(6) 消防団の庶務

警防課長

(1) 消防水利(防火水槽に限る。)の維持管理

(2) 消防統計(救急即報、救急月報その他軽易な救急に係るものに限る。)の報告

(3) 消防通信施設の運用手続

(4) 無線従事者選任及び解任の届出

予防課長

(1) 予防用検査器具の運用管理

(2) 消防統計(火災即報、火災月報、火災報告その他軽易な火災に係るものに限る。)の報告

(3) 危険物製造所等の譲渡及び引渡しの届出の処理

(4) 危険物製造所等の危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出の処理並びに通報

(5) 危険物製造所等の用途廃止の届出の処理

(6) 危険物保安統括管理者及び危険物保安監督者の選任並びに解任の届出の処理

(7) 危険物取扱者の保安講習受講申請、免状申請等の処理

(8) 危険物製造所等の許可の取消申請の処理

(9) 危険物製造所等の変更の届出の処理(対馬市危険物の規制に関する規則(平成16年対馬市規則第135号)の規定に基づくもの)

(10) 危険物製造所等の検査済証の再交付申請の処理

消防署長

(1) 消防機械器具の運用管理

(2) 消防相互応援協定に基づく受援時における応援隊の指揮

対馬市消防決裁規程

平成16年3月1日 訓令第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第39号
平成19年3月30日 訓令第29号
平成20年7月31日 訓令第58号
平成26年4月1日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和4年3月30日 訓令第7号