○対馬市消防無線施設保全要領
平成16年3月1日
消防本部訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市消防通信規程(平成16年対馬市消防本部訓令第4号)第17条の規定に基づき通信施設(以下「施設」という。)の保全に関し必要な事項を定めるものとする。
(従事者の留意事項)
第2条 通信員は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 施設を常に最良の状態に保持して良好な通信が確保できるよう努めるとともに、障害を未然に防止するよう配慮すること。
(2) 作業は、迅速かつ正確に行い、その責任の所在を明らかにすること。
(3) 常に回線の状況を把握しておくこと。
(4) 指令回線の試験を毎日1回以上行うとともに、機能の保持に努めること。
(5) 保全業務のための回線を一時中断する必要があるときは、事前に消防署長にその旨連絡すること。
(保守点検)
第3条 施設の正常な機能維持を確保するため次のとおり保守点検を行う。
(1) 日常点検 外観、機能、動作の点検を通信員が行う。
(2) 定期点検 定期的に行う点検整備
(3) 臨時点検 機器に異常がある場合又はその他必要と認める場合に実施する。
(実施上の留意事項)
第4条 定期点検及び試験を実施するときは、次の事項に留意しなければならない。
(1) 計画的かつ能率的に実施すること。
(2) 作業は、原則として閑散時に実施すること。
(3) 作業のため回線の運用に支障を来すおそれのある場合は、できる限り予備機を代替使用する等の措置を講じてから実施すること。
(4) 施設の点検、試験等を行うときは、事前に計画予定を署所長に通知して行うこと。
(障害の種類)
第5条 施設の業務における障害とは、次の場合をいう。
(1) 施設の機能が低下し、又は停止した場合
(2) 回線の能率が低下して運用に適しなくなった場合
(修理の時期)
第6条 障害は、直ちに修理しなければならない。
(修理の方法)
第7条 障害が無線機自体であるときは、原則として次の事項に留意して行うものとする。
(1) 障害の修理が回線の運用に支障を及ぼす場合は、可能な限り短時間に行うものとする。
(2) 回線の運用上応急的な修理を実施した場合は、時期を見てできる限り速やかに完全な修理を実施しておかなければならない。
(保全用品の常備)
第8条 施設の保全用品は、点検、試験及び障害修理に際して速やかにその目的を達成するため、必要な物品を常備しておくものとする。
2 前条の物品は、品種、規格別に整理し、その員数等は、明確にし、無駄のないよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。