○対馬市消防無線局運用要領
平成16年3月1日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市消防通信規程(平成16年対馬市消防本部訓令第4号。以下「管理規程」という。)第16条の規定に基づき無線局の呼出、応答方法その他通信の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用の原則)
第2条 無線局が相手局に対する呼出しを開始しようとするときは、他の無線局が通信中であるかどうかを確かめて相手局を呼び出すものとする。
(通話上の注意)
第3条 通話は、相手局の受信を容易にするため、簡潔明瞭に行わなければならない。
2 相手局が通話内容を手書きで受信するときは、数語ずつ区切り、これを反復送信するものとする。
(難解な字句等の説明)
第4条 通話に際し、必要と認めるときは、人名、地名、団体名、数字及び難解な字句等については、字解を行い、相手方の受信を容易にするよう努めなければならない。
(一斉通話)
第5条 一斉通話の方法は、次のとおりとする。
(1) 一斉通話を行うに当たっては、必要な一斉呼出を送信する。
(2) 一斉呼出を受信した無線局は、直ちに通報を受信できる状態で待ち受けるものとする。
(3) 統制局又は地方局は一斉呼出送信後、一定の時間をおいて通話を開始し、一斉呼出に対する応答順位は、次のとおりとする。
ア しょうぼうつしま
イ しょうぼうつつ
ウ しょうぼうみつしま
エ しょうぼうちゅうぶ
オ しょうぼうみね
カ しょうぼうほくぶ
キ しょうぼうかみつしま
(試験電波の発射)
第6条 無線局の機器の試験又は調整のための電波を発射するときは、次に掲げる事項を順次送信するものとする。
(1) ただ今試験中 3回
(2) こちらは 1回
(3) 自局呼出名称 3回
(4) 本日は晴天なり 数回
(陸上移動局の通話)
第7条 陸上移動局に対する通話は、次により行う。
2 陸上移動局から統制局及び地方局を呼び出す場合は、次の要領により相手局を呼び出し、指示を受けるものとする。
(1) 呼出し
ア 相手局呼出名称 1回
イ こちらは 1回
ウ 自局呼出名称 1回
エ どうぞ 1回
(2) 応答
ア 相手局の呼出名称 1回
イ こちらは 1回
ウ 自局呼出名称 1回
エ どうぞ、又は、しばらく待て 1回
(3) 不確実な呼出しに対する応答
ア こちらは 1回
イ 自局呼出名称 1回
ウ 更にどうぞ、又は再送せよ 1回
(緊急通信の割込み)
第8条 他局が通信を行っている場合に、特に緊急を要する通信を行うときは、当該通信に割り込んで行うことができる。
2 割込み方法は、前条に掲げる要領に先立ち「至急」を2回送信した後行うものとする。
3 前項の通話を傍受した交信中の無線局は、直ちに当該交信を中止するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日消本訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日消本訓令第3号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。