○対馬市消防吏員階級規則
平成16年3月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、対馬市消防吏員の階級に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 対馬市消防吏員の階級は、次のとおりとする。
(1) 消防司令長
(2) 消防司令
(3) 消防司令補
(4) 消防士長
(5) 消防副士長
(6) 消防士
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。