○対馬市消防本部消防職員委員会に関する規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条及び対馬市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成16年対馬市規則第127号。以下「規則」という。)に基づき消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の指名)

第2条 消防長は、規則第4条に定める組織区分2人のうち、消防本部及び署所から各1人となるよう均等に指名するものとする。

(委員及び意見取りまとめ者の推せん)

第3条 組織区分の代表者は、組織区分に属する消防職員の話合いの世話人となり、委員及び意見取りまとめ者の推せん者を決定し、毎年4月1日までに消防長に報告するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(消防職員等の意見の提出)

第5条 消防職員及び意見取りまとめ者は、規則第9条に定める意見書により、4月から7月末日までに消防本部総務課に提出するものとする。

2 委員長は、提出された意見が法第17条第1項各号に該当しないと認めたときは、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見を審議対象外にした旨を通知するものとする。

(委員会の会議)

第6条 委員長は、意見が提出されたときは、9月末日までに委員会を開催するものとする。

2 委員の代理出席は、認められないものとする。

3 委員会の審議に当たっては、意見の提出者の氏名は明らかにしないものとする。

4 継続審議は、原則として行わないものとする。

5 委員は、意見の趣旨を確認する場合は、消防本部総務課を通じて問い合わせるものとする。

6 委員会は、議事録(要点)を作成するものとする。

(委員会の意見)

第7条 委員長は、審議の結果を、次の区分により規則第10条に定める審議結果書をすみやかに消防長に提出するものとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(消防長の処置)

第8条 消防長は、委員会の意見の趣旨を尊重して処置するよう努めなければならない。

(処置の結果)

第9条 消防長は、処置の結果を書面をもって消防職員に周知するものとする。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年7月15日消本訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(消防職員等の意見の提出)

2 消防職員等の意見の提出については、第5条第1項の規定にかかわらず、平成17年度においては8月末日までとする。

(平成19年9月28日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市消防本部消防職員委員会に関する規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節 消防職員
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第8号
平成17年7月15日 消防本部訓令第9号
平成19年9月28日 消防本部訓令第1号
平成31年4月1日 消防本部訓令第1号