○対馬市消防吏員の服制及び服装に関する規則
平成16年3月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市消防吏員(以下「吏員」という。)の服制及び服装に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 吏員の服制は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(服装)
第3条 吏員は、勤務中又は出動時においては、この規則で定める服装をしなければならない。ただし、消防長が一時的にこれによりがたいと認めた場合は、この限りでない。
(着用期間)
第4条 制服、活動服の着用期間は、次に定めるところによる。ただし、気候の状況等により消防長が認めた場合は、期間を伸縮することができる。
(1) 冬制服 10月1日から翌年5月末日まで
(2) 夏制服 6月1日から9月末日まで
(3) 活動服(救急服を含む。)通年
(吏員の遵守事項)
第5条 吏員は、貸与品又は給与品については、常に手入れ及び保存に注意し、品位を傷つけない服装を常に維持しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、服制及び服装に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。