○対馬市消防吏員の服制及び服装に関する規則

平成16年3月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市消防吏員(以下「吏員」という。)の服制及び服装に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 吏員の服制は、消防吏員服制準則(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服装)

第3条 吏員は、勤務中又は出動時においては、この規則で定める服装をしなければならない。ただし、消防長が一時的にこれによりがたいと認めた場合は、この限りでない。

(着用期間)

第4条 制服、活動服の着用期間は、次に定めるところによる。ただし、気候の状況等により消防長が認めた場合は、期間を伸縮することができる。

(1) 冬制服 10月1日から翌年5月末日まで

(2) 夏制服 6月1日から9月末日まで

(3) 活動服(救急服を含む。)通年

(吏員の遵守事項)

第5条 吏員は、貸与品又は給与品については、常に手入れ及び保存に注意し、品位を傷つけない服装を常に維持しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、服制及び服装に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市消防吏員の服制及び服装に関する規則

平成16年3月1日 規則第128号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節 消防職員
沿革情報
平成16年3月1日 規則第128号