○対馬市消防吏員の訓練、礼式及び操法に関する規則
平成16年3月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、対馬市消防吏員の基礎的な訓練礼式及び操法に関し必要な事項を定めるものとする。
(訓練礼式)
第2条 対馬市消防吏員の訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)により行うものとする。
(操法)
第3条 対馬市消防吏員の操法は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)により行うものとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。