○対馬市消防職員の隔日勤務者の勤務時間、休日、休暇に関する規則

平成16年3月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市消防職員のうち隔日勤務に服する者(以下「勤務者」という。)の勤務時間、休日、休暇について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 勤務者の勤務(以下「当務」という。)時間は、1当務15時間30分とし、午前8時45分に始まり翌日午前8時45分に終わり、1当務の終了時刻から翌日の午前8時45分までを非番とする。

2 当務時間は、4週間を通じて155時間とし、1週間の平均時間が38時間45分となるように割り振るものとする。ただし、所属長は、非常災害、訓練その他必要があるときは、消防長の承認を得て、4週間を通じて155時間を越えて勤務させることができる。

(週休日)

第3条 勤務者の週休日は、4週を通じ8日とし、その割振りは、消防長が指定する。

(休憩時間)

第4条 勤務者の休憩時間は、60分2回とし、その時限は、消防長が指定する。

2 前項に定める休憩時間中に火災等の緊急要務のため出動したときは、後刻に休憩時間を与えなければならない。

(仮眠時間)

第5条 勤務者の仮眠時間は、総時間6時間30分とし、その時限は、午後9時20分から翌日午前7時30分までの間において消防長が指定する。

(時間外勤務等)

第7条 勤務者は、業務上必要により勤務を命ぜられたときは、正規の勤務時間外及び勤務を要しない日又は休日においても勤務しなければならない。

(代休)

第8条 前条の規定により勤務を要しない日又は休日に勤務した勤務者には、業務に支障のない限り勤務を要しない日又は休日以外の日に代休を与えることができる。

2 代休は、4時間を単位として与えることができる。

(休暇の取扱い)

第9条 勤務者が休暇(年次休暇を除く。)を受けた日の翌日が非番日となる場合は、これを休暇として取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合消防職員の隔日勤務者の勤務時間、休日、休暇に関する規則(昭和48年対馬総町村組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれにこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第27号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日規則第11号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市消防職員の隔日勤務者の勤務時間、休日、休暇に関する規則

平成16年3月1日 規則第130号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節 消防職員
沿革情報
平成16年3月1日 規則第130号
平成21年3月31日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第27号
平成28年4月28日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第16号