○対馬市消防吏員給与品及び貸与品規則
平成16年3月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、対馬市消防吏員(以下「吏員」という。)に対して支給し、又は貸与する物品について、必要な事項を定めるものとする。
(物品の支給及び貸与品)
第2条 吏員に対して職務遂行上必要な物品を支給し、又は貸与する。ただし、やむを得ない事情があるときは、数量を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。
2 定年退職前3年間は、前項の物品は、支給しない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(給与品)
第3条 吏員に対して支給する物品(以下「給与品」という。)の品名、数量及び使用期間は、別表第1のとおりとする。
(貸与品)
第4条 吏員に対して貸与する物品(以下「貸与品」という。)の品名及び数量は、別表第2のとおりとする。
(返納)
第5条 吏員が転職又は退職をしたときは本人が、吏員が死亡したときはその遺族が、貸与品又は使用期間の満了しない給与品を速やかに消防長に返納しなければならない。
(報告及び弁償)
第6条 吏員が貸与品又は使用期間の満了しない給与品を破損し、又は紛失したときは、速やかに給与品・貸与品破損紛失届出書(様式第1号)を署所長を経由し、消防長に報告しなければならない。
2 前項の破損又は紛失が本人の故意又は重大な過失によると認められる場合には、当該吏員は、消防長が定める金額を弁償しなければならない。
(使用期間)
第7条 給与品の使用期間は、給与品を支給する日の属する月から起算し、月をもって計算する。
(物品台帳)
第8条 消防長は、貸与・給与品支給台帳(様式第2号)を備え、常に給与品又は貸与品の現状を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合消防吏員給与品及び貸与品規則(昭和48年対馬総町村組合規則第7号)の規定により給与又は貸与をされた物品は、それぞれこの規則の相当規定により給与又は貸与をされたものとみなす。
附則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給与品目
品名 | 数量 | 使用期間 (年) | 備考 |
活動服(救急服) | 1 | 3 | 採用時4着(救急救命士又は養成研修時に救急服2着)支給 |
雨衣 | 1 | 5 | |
ワイシャツ | 1 | 採用時及び特に必要と認めるとき。 | |
ネクタイ | 1 | 5 | |
作業用手袋 | 1 | 2 | |
短靴 | 1 | 3 | |
アポロ帽(夏冬) | 1 | 4 | 採用時各1支給 |
ゴム長靴 | 1 | 5 |
別表第2(第4条関係)
貸与品目
品名 | 数量 | 備考 |
階級章 | 3 | |
記章(襟章) | 1 | |
消防手帳 | 1 | |
立入検査証 | 1 | |
防火衣(安全帯付き) | 1 | |
防火帽(しころ付き) | 1 | |
冬制服 | 1 | 女性は、スカート及びスラックスを貸与 |
冬制帽 | 1 | |
夏制服 | 1 | 女性は、スカート及びスラックスを貸与 |
夏制帽 | 1 | |
礼装用手袋 | 1 | 必要と認めるとき。 |
ブルゾン | 1 | |
救助服 | 2 | 救助隊員(救助訓練を含む。)に限り貸与 |
編上靴 | 1 | |
救助用ヘルメット | 1 | |
防火長靴 | 1 |