○対馬市消防手帳規程
平成16年3月1日
消防本部訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、対馬市消防職員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の制式は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(記載事項)
第3条 手帳の記載用紙には、命令その他職務について必要な事項を記載するものとする。
(取扱上の注意)
第4条 手帳の取扱いについては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 如何なる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは用いさせてはならない。
(2) 遺失、紛失、盗難又は損傷をしないように常に注意し、これを保管しなければならない。
(3) 改変してはならない。
(再貸与)
第5条 手帳を亡失したときは、当該手帳の被貸与者は、遅滞なくその日時、場所及び事由を署所長を経て消防長に届け出て、再貸与を受けることができる。
(貸与替え)
第6条 消防手帳は、次の場合に貸与替えを行うものとする。
(1) 消防章又は対馬市消防本部の表示が鮮明を欠き、又ははなはだしく汚損したとき。
(2) 記載用紙の余白がなくなったとき。
(3) 昇任したとき。
(4) 貼付の写真が、変色又は年数が経ち本人である確認ができにくいとき。
(5) その他消防長が貸与替えが必要と認めたとき。
(受払簿)
第7条 消防長は、手帳及び記載用紙の受払簿を備えて、常に貸与の現況を明らかにしておかなければならない。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。