○対馬市消防手帳規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市消防職員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(記載事項)

第3条 手帳の記載用紙には、命令その他職務について必要な事項を記載するものとする。

(取扱上の注意)

第4条 手帳の取扱いについては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 如何なる理由があっても他人に貸与し、又は譲渡し、若しくは用いさせてはならない。

(2) 遺失、紛失、盗難又は損傷をしないように常に注意し、これを保管しなければならない。

(3) 改変してはならない。

(再貸与)

第5条 手帳を亡失したときは、当該手帳の被貸与者は、遅滞なくその日時、場所及び事由を署所長を経て消防長に届け出て、再貸与を受けることができる。

(貸与替え)

第6条 消防手帳は、次の場合に貸与替えを行うものとする。

(1) 消防章又は対馬市消防本部の表示が鮮明を欠き、又ははなはだしく汚損したとき。

(2) 記載用紙の余白がなくなったとき。

(3) 昇任したとき。

(4) 貼付の写真が、変色又は年数が経ち本人である確認ができにくいとき。

(5) その他消防長が貸与替えが必要と認めたとき。

(受払簿)

第7条 消防長は、手帳及び記載用紙の受払簿を備えて、常に貸与の現況を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

対馬市消防手帳規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第9号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節 消防職員
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第9号