○対馬市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年3月1日

規則第132号

(申立て)

第2条 消防職員(以下「職員」という。)条例第2条に規定する賞じゅつ金又は条例第4条に規定する殉職者特別賞じゅつ金支給の対象となるべき災害を受けたときは、その職員の長は、障害者賞じゅつ申立書(様式第1号)又は殉職者(特別)賞じゅつ申立書(様式第1号の2)を消防長を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしてないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類

(審査)

第3条 市長は、前条の申立書を受理したときは、賞じゅつ審査書(様式第2号)により対馬市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

第4条 委員会は、前条の審査書を受けたときは、次に掲げる事項を審査判定し、その結果を賞じゅつ審査報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(1) 功労 災害を受けた職員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその功労の程度

(2) 障害の状態 職員の受けた災害がその身体に及ぼす障害の等級

(決定)

第5条 市長は、前条の報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金の支給額を決定し、その給付を受けるべき者に支給する。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長及び委員は、次に掲げる者のうちから市長が定める。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第9条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(簿冊)

第11条 市長は、賞じゅつ原簿を整え、整理保存しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(昭和48年対馬総町村組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月28日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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対馬市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年3月1日 規則第132号

(平成30年4月1日施行)