○対馬市消防吏員待機宿舎設置、管理及び使用料条例

平成16年3月1日

条例第216号

(目的)

第1条 この条例は、対馬市消防吏員待機宿舎(以下「待機宿舎」という。)の設置、管理及び使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消防業務の円滑な運営を図る目的をもって、消防吏員を居住させるため、待機宿舎を設置する。

(位置)

第3条 待機宿舎の位置は、次のとおりとする。

(1) 対馬市厳原町久田737番地27

(2) 対馬市豊玉町仁位646番地6

(3) 対馬市豊玉町仁位935番地8

(4) 対馬市峰町佐賀593番地2

(5) 対馬市上県町佐須奈甲638番地

(6) 対馬市上対馬町大浦380番地2

(使用料)

第4条 待機宿舎の入居者は、待機宿舎使用料として月額1万2,000円を毎月規則で定める日まで納入しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、待機宿舎管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年10月6日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、対馬市消防吏員待機宿舎設置、管理及び手数料条例(平成16年対馬市条例第216号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年9月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市消防吏員待機宿舎設置、管理及び使用料条例

平成16年3月1日 条例第216号

(平成28年9月15日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節 消防職員
沿革情報
平成16年3月1日 条例第216号
平成17年10月6日 条例第59号
平成28年9月15日 条例第21号