○対馬市消防吏員待機宿舎管理規則
平成16年3月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 対馬市消防吏員待機宿舎設置、管理及び使用料条例(平成16年対馬市条例第216号)第5条の規定に基づき、対馬市消防吏員待機宿舎(以下「待機宿舎」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(待機宿舎の管理)
第2条 待機宿舎は、消防長が管理するものとする。
(待機宿舎台帳)
第3条 消防長は、待機宿舎台帳(様式第1号)を管理しなければならない。
(入居者)
第4条 待機宿舎の入居者(以下「入居者」という。)は、公務の必要により消防長が指定する。
(入居申込み)
第5条 待機宿舎の入居申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、待機宿舎入居申込書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第6条 消防長は、当該待機宿舎の設置の目的に従い、入居申込者の中から、職務の内容、職務上の地位及び現在の住居の状況等を勘案して入居者を定め、当該入居者に消防吏員待機宿舎貸付書(様式第3号)を交付するものとする。
2 入居者が、前項に規定する期間内に待機宿舎の使用を開始することができないときは、その理由を明らかにして使用開始期限の延長を口頭で申出しなければならない。
3 消防長は、前項の規定により使用開始延期の申請がなされ、その理由が真にやむを得ないと認めたときに限り、使用を始める日を指定することができる。
(使用料の納付等)
第8条 使用料は、その月分をに毎月25日までに市長が発する納入通知書により納入しなければならない。
2 使用料は、月額とし、入居者が消防吏員待機宿舎貸付書の交付を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から退居した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)分まで納付するものとする。
(費用負担)
第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気料、水道料、ガス料及びし尿汲取料
(2) 待機宿舎内外の清掃費
(3) 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用
(4) 附属家具及び軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用
(5) その他入居者の責めに帰すべき修繕費
2 前項の規定にかかわらず、災害等により入居者に負担させることが適当でないと消防長が認めたものについては、この限りでない。
3 第1項に規定する範囲を超えて修繕を要する箇所があるときは、入居者は、あらかじめその旨を消防長に届け出なければならない。
(使用の取消し)
第10条 入居者がこの規則又は待機宿舎の管理について必要な指示に違反したと認められるときは、消防長は、待機宿舎の使用を取り消すことができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 転勤により当該待機宿舎を使用する資格がなくなったとき。
(4) 前条の規定により貸付を取り消されたとき。
2 入居者は、その使用期間中において、この規則に定める入居者の義務を怠っているときは、これを速やかに履行した後、待機宿舎を明け渡さなければならない。
(明渡猶予)
第12条 入居者が前条第1項の規定により待機宿舎を明け渡さなければならない場合において、20日以内に明け渡すことができないときは、その事由及び明渡しの予定日を明らかにして、消防長に明渡猶予の申請をしなければならない。
2 前項の規定により明渡猶予の申請があったときは、消防長は、その理由がやむを得ないと認めた場合に限り、60日の範囲内で明け渡すべき日を指定して、これを許可することができる。
(注意義務)
第13条 入居者は、善良な注意をもって待機宿舎を正常な状態において使用しなければならない。
(原形変更禁止)
第14条 入居者は、消防長の許可を得ないで建物の原形を変更し、又はその構内に建物及び工作物を建設することはできない。
(転貸禁止)
第15条 入居者は、その建物の全部又は一部を他に転貸してはならない。
(損害賠償)
第16条 入居者は、故意又は過失によって、建物又は附属設備を滅失し、又はき損したときは、その損失を賠償しなければならない。ただし、消防長は事情により、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。
2 入居者は、その家族及び同居者が行った前項の行為についても、その責任を負わなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、待機宿舎の管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月14日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。