○対馬市消防職員の立入検査証に関する規則
平成16年3月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の3の2第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による消防職員(以下「職員」という。)の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 立入検査証は、様式第1号とする。
(交付)
第3条 消防長は、立入検査証を交付し、又は返納されたときは、立入検査証交付台帳に記載し、常に交付の状況を明らかにしておかなければならない。
(取扱い)
第4条 立入検査証は、取扱いを慎重にし、他人に貸与し、譲渡し、又は職務執行以外にこれを使用してはならない。
(届出)
第5条 立入検査証の交付を受けた職員は、立入検査証を紛失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。
(返納)
第6条 職員でなくなった者は、速やかに立入検査証を消防長に返納しなければならない。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第53号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年9月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。