○対馬市消防職員の立入検査証に関する規則

平成16年3月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項、第16条の3の2第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による消防職員(以下「職員」という。)の立入検査の場合に示す証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 立入検査証は、様式第1号とする。

(交付)

第3条 消防長は、立入検査証を交付し、又は返納されたときは、立入検査証交付台帳に記載し、常に交付の状況を明らかにしておかなければならない。

(取扱い)

第4条 立入検査証は、取扱いを慎重にし、他人に貸与し、譲渡し、又は職務執行以外にこれを使用してはならない。

(届出)

第5条 立入検査証の交付を受けた職員は、立入検査証を紛失し、又は破損したときは、速やかに消防長に届け出なければならない。

(返納)

第6条 職員でなくなった者は、速やかに立入検査証を消防長に返納しなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年9月1日規則第53号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

対馬市消防職員の立入検査証に関する規則

平成16年3月1日 規則第134号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第2節 消防職員
沿革情報
平成16年3月1日 規則第134号
平成17年9月1日 規則第53号
平成20年9月1日 規則第36号
平成25年6月1日 規則第14号