○対馬市火災予防査察規程
平成16年3月1日
消防本部訓令第13号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 査察
第1節 通則(第6条―第10条)
第2節 査察の執行(第11条―第17条)
第3章 資料の提出及び報告徴収等(第18条―第22条)
第4章 報告及び通知、勧告等(第23条―第28条)
第5章 その他(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定を執行するため必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令の用語は、次に定めるところによる。
(1) 査察とは、消防対象物の火災を予防するため、法第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査等を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。
(2) 政令対象物とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。
(3) 危険物製造所等とは、法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 少量危険物貯蔵取扱所とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号以下「危政令」という。)別表第3で定める数量の5分の1以上の指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(5) 指定可燃物貯蔵取扱所とは、危政令別表第4で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(6) 高圧ガス関係施設等とは、法第9条の3の規定に基づく届出にかかわる高圧ガス及びその他のガス関係施設、放射性物質関係施設、火薬類関係施設、劇・毒物関係施設をいう。
(8) 査察員とは、査察に従事する消防職員をいう。
(査察の執行)
第3条 消防長は、この訓令の定めるところにより、管轄区域内の消防対象物について査察を行わなければならない。
(査察対象物の区分)
第4条 査察対象物を用途、規模、出火危険、延焼拡大危険及び人命危険等重要度に応じて政令対象物、危険物施設等の区分(別表)のとおり、第1種査察対象物、第2種査察対象物及び第3種査察対象物に区分する。
(査察の種類)
第5条 査察の種類は、次のとおりとする。
(1) 第1種査察 第1種査察対象物について、予防専従員が主となって行う査察をいう。
(2) 第2種査察 第2種査察対象物について行う査察という。
(3) 第3種査察 第3種査察対象物について行う査察をいう。
(4) 特別査察 査察対象物について、消防長が特に必要と認める場合に行う査察をいう。
(5) 確認査察 対馬市火災予防違反処理規程(平成16年対馬市消防本部訓令第23号。以下「違反処理規程」という。)第21条に定める査察をいう。
2 同一時業所又は同一建物内に存する区分の異なる査察対象物の査察を実施した場合の査察の種類は、上位の区分の査察対象物の査察を実施したものとする。
第2章 査察
第1節 通則
(査察計画)
第6条 消防長は事務事業の執行計画及び事務指針等を基礎として、管内状勢に即応した査察計画を樹立するものとする。
2 署所長は、前項に定める査察計画に基づき査察を行うときは、毎月末に翌月の具体的な査察計画を樹立しなければならない。ただし、予定できないものにあっては、その都度査察計画を樹立するものとする。
(1) 査察期間又は査察期日
(2) 用途別防火対象物若しくは業態別防火対象物又は所在別防火対象物
(3) 査察の種類
(4) 査察の重点
(5) 査察に必要な人員又は機材その他必要と認める事項
(査察回数)
第8条 査察の実施回数は、次に定めるところによる。
(1) 第1種査察は、年1回以上を実施するものとする。
(2) 第2種査察は、査察対象物の用途、業態、規模、構造、管理の状況、周囲の状況等により総合的に判断して署所長が定める。
(3) 第3種査察は、特異事項の発生、季節的条件等を考慮して署所長が特に査察の必要があると認める場合に、期間、地域、対象物等を指定して行う。
(4) 特別査察は、消防長が必要に応じて行う。
(5) 確認査察は、違反処理規程第21条に定めるほか、消防長が特に必要と認めるとき行う。
(事前通告の必要性の検討)
第9条 査察員は、法令上事前報告を必要としないが、相手方に対する事前通告の必要性を検討し、必要と認める場合は通告し日程調整を行うものとする。
(査察執行上の心得)
第10条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得を図るとともに、査察能力の向上に努め、査察に当たっては、法第4条又は法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 防火対象物の関係者、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者、危険物施設保安員又はその他責任ある者の立会いを求めること。
(2) 正当な理由がなく、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者があった場合は、査察要旨を説示し、なお応じないときは、その旨を消防長に報告して指示を受けること。
(3) 査察結果は、火災予防上の理由を明らかにして関係者に示すこと。
(4) 関係者の民事的紛争に関与しないように注意すること。
第2節 査察の執行
(検査事項等)
第11条 検査は、出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除を主眼として、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ、次の査察対象物の位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。
(1) 政令対象物
ア 建築物及び工作物
イ 火気使用設備及び器具
ウ 電気施設及び器具
エ 火気規制
オ 住宅用防災機器
カ 消火設備
キ 警報設備
ク 避難設備
ケ 消防用水
コ 消火活動上必要な施設
サ 指定可燃物
シ 高圧ガス施設
ス 火薬類関係施設
セ 放射性物質関係施設
ソ 防火管理
タ その他必要と認める事項
(2) 危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所
ア 位置、構造及び設備
イ 電気設備
ウ 消火設備
エ 警報設備
オ 貯蔵及び取扱いの基準
カ 危険物運搬及び移送の基準
キ 許可、認可、届出等
ク 危険物施設保安員
ケ 自衛消防組織
コ その他必要と認める事項
2 査察を執行する場合は、当該査察対象物と同一管理下にあり、火災予防上関連のある査察対象物についても行うものとする。
3 査察を執行する場合は、前2項によるほか、警防活動面についても配慮して行うものとする。
(第1種査察)
第12条 第1種査察は、別に定める予防査察票を携行し、次の基準に従って行わなければならない。
(1) 必要に応じて消防計画、消防用設備等の関係書類、危険物製造所等の許可書類、予防規程又はその他の関係ある図書の提示を求めて行うこと。
(2) 査察器具等を活用して行うこと。
(第2種査察)
第13条 第2種査察は、前条に準じて行わなければならない。
(第3種査察)
第14条 第3種査察は、第12条に定める予防査察票を携行し、不備欠陥事項等の是正状況及び事情の変更を確認し、その状況を記録しておくこと。
(特別査察)
第15条 特別査察は、消防長の指示事項に重点を置き、行わなければならない。
(確認査察)
第16条 消防長は、違反処理規程第21条に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、確認査察を実施するものとする。
(立入検査結果通知書等の交付)
第17条 査察員は、査察を行った結果、不備欠陥事項が発見された場合は、査察対象物の関係者に対して、立入検査結果通知書(様式第1号)を交付するものとする。
第3章 資料の提出及び報告徴収等
(任意の資料の提出及び報告)
第18条 火災予防のために必要と認められる資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し、任意の提出を求めるものとする。
(危険物の収去)
第21条 危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去するときは、対馬市危険物の規制に関する規則(平成16年対馬市規則第135号)第9条の規定により収去するものとする。
(整理)
第22条 署所長は、査察を行ったときはそのつど、その結果を防火対象物台帳及び危険物施設台帳に記載し整理しておくものとする。
第4章 報告及び通知、勧告等
(報告)
第23条 署所長は、火災予防上若しくは火災に関連する人命安全上重要若しくは特異な事項を知り、又は査察の執行上特に参考になると認められる資料を得たるときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(査察結果報告)
第24条 査察員は、査察の終了の都度その結果を署所長に報告しなければならない。ただし、第17条に規定する立入検査結果通知書は、査察結果報告書とみなす。
2 署所長は、前項の結果を消防長に報告しなければならない。
(関係機関への通知)
第25条 消防長は、査察に関し又は査察の結果、消防法令以外の防火に関する規定に違反し、火災予防上重大な危険が認められる場合は、次により当該法令の所管行政庁へ通知し、その是正促進を要請するとともに、その是正措置について回答を求めておくものとする。
(1) 建築関係法令違反の場合 建築関係法令違反通知書(様式第7号)
(2) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)違反の場合 措置要請書(様式第8号)
(3) その他の違反の場合 関係法令等違反通知書(様式第9号)
(勧告書)
第26条 消防長は、査察の結果特に措置を要すると認めるときは、関係者に対して勧告書(様式第10号)を交付し、火災予防上又は人命危険の防止上必要な措置を行うよう指導するものとする。
(査察結果の追跡)
第27条 消防長は、前条の規定に基づき勧告した事項については、継続して改善状況を監視し、必要に応じ再度指導を行うなど、是正推進に努めなければならない。
第5章 その他
(送達)
第29条 第19条に規定する資料提出命令書及び報告徴収書を発行するに当たっての手続要領は、違反処理規程第46条を準用するものとする。
(実施細目)
第30条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに解散前の対馬総町村組合火災予防査察に関する規程(昭和62年対馬総町村組合規程第10号)の規定よりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月31日消本訓令第3号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
政令対象物、危険物施設等の区分
査察対象物種別等 | 区分内容 | |
政令対象物 | 危険物施設等 | |
第1種査察対象物 | 防火管理者の選任義務を有し、かつ、自動火災報知設備の設置義務を有するもの | 製造所等のうち、保安監督者の選任義務を有するもの |
第2種査察対象物 | 第1種査察対象物以外で、防火管理者の選任義務を有するもの | 第1種査察対象物以外の製造所等及び運搬車両 |
第3種査察対象物 | 第1種又は第2種査察対象物以外の防火対象物 | 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所、法第9条の3及び対馬市火災予防条例(平成16年条例第212号)第44条届出対象 |
(注) 複合用途防火対象物の区分は、本表の区分内容によるほか、当該複合用途防火対象物内にある(1)項から(15)項のそれぞれの用途に供する部分が、第1種査察対象物の規模である場合は、当該用途の含まれている複合用途防火対象物全体を第1種査察対象物とし、第2種査察対象物についても同様とすること。