○対馬市危険物の規制に関する規則

平成16年3月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。)に定めるものを除くほか、危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定による申請について承認するときは、危険物仮貯蔵(仮取扱い)承認書(様式第1号)を交付するものとし、承認しないときは、危険物仮貯蔵(仮取扱い)不承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(製造所等の設置及び変更の許可証)

第3条 市長は、法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可をするときは、危険物製造所等設置(変更)許可証(様式第3号)を交付する。

(仮使用の承認)

第4条 市長は、法第11条第5項ただし書により仮使用の承認をするときは、危険物製造所等仮使用承認書(様式第4号)を交付する。

2 前項の承認を受けた者は、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に消防法により仮使用承認済板(様式第5号)を掲げなければならない。

(許可の取消し)

第5条 法第11条による許可を受けた者で、許可の取消しを申請する者は、危険物製造所等許可取扱申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、危険物製造所等許可取消通知書(様式第17号)を交付する。

(届出済印の押印)

第6条 市長は、法第11条第6項の後段、第11条の4、第12条の6及び第13条第2項の規定による届出書は2通提出させ、届出済印(様式第6号)を押して、その1通を届出者に交付する。

(休止等の届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、当該各号に定める届出書を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等の一部若しくは全部の使用を90日以上休止しようとするとき、又は現に休止している製造所等の使用を開始したときは、危険物製造所等使用休止(開始)届出書(様式第7号)

(2) 製造所等の名称又は所在場所の地番に変更があったときは、危険物製造所等名称等変更届出書(様式第8号)

(3) 製造所等の管理を委任したときは、管理委任者届出書(様式第9号)

(4) 製造所等の設置者の住所若しくは氏名を変更したとき、又は製造所等の管理受任者の住所若しくは氏名を変更したときは、危険物製造所等設置者(管理受任者)変更届出書(様式第10号)

(5) 法第11条第1項後段の変更許可を要しない軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第14号)

(6) 危険物製造所等の設置(変更)許可を申請した者が申請を取り下げるときは、危険物製造所等申請取下届出書(様式第15号)

2 前項各号の規定による届出については、前条の規定を準用する。

(予防規程の認可)

第8条 市長は、法第14条の2第1項の規定による申請について予防規程を認可するときは、予防規程制定(変更)認可証(様式第11号)を交付する。

(危険物の収去)

第9条 市長は、法第16条の5第1項の規定に基づいて危険物を収去するときは、収去票(様式第12号)を交付する。

(設置許可証等の再交付)

第10条 製造所等の設置許可証又は変更許可証(以下「設置許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、市長にその再交付申請書(様式第13号)を提出することができる。

2 市長は、前項の申請を理由があるものと認めたときは、設置許可証等を再交付する。

3 市長は、政令第8条第4項の完成検査済証の再交付申請を理由があると認めたときは、再交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合危険物の規制に関する規則(昭和48年対馬総町村組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

対馬市危険物の規制に関する規則

平成16年3月1日 規則第135号

(令和4年2月4日施行)