○対馬市危険物の規制に関する規則
平成16年3月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。)に定めるものを除くほか、危険物の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(製造所等の設置及び変更の許可証)
第3条 市長は、法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更許可をするときは、危険物製造所等設置(変更)許可証(様式第3号)を交付する。
(仮使用の承認)
第4条 市長は、法第11条第5項ただし書により仮使用の承認をするときは、危険物製造所等仮使用承認書(様式第4号)を交付する。
(許可の取消し)
第5条 法第11条による許可を受けた者で、許可の取消しを申請する者は、危険物製造所等許可取扱申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(届出済印の押印)
第6条 市長は、法第11条第6項の後段、第11条の4、第12条の6及び第13条第2項の規定による届出書は2通提出させ、届出済印(様式第6号)を押して、その1通を届出者に交付する。
(1) 製造所等の一部若しくは全部の使用を90日以上休止しようとするとき、又は現に休止している製造所等の使用を開始したときは、危険物製造所等使用休止(開始)届出書(様式第7号)
(2) 製造所等の名称又は所在場所の地番に変更があったときは、危険物製造所等名称等変更届出書(様式第8号)
(3) 製造所等の管理を委任したときは、管理委任者届出書(様式第9号)
(4) 製造所等の設置者の住所若しくは氏名を変更したとき、又は製造所等の管理受任者の住所若しくは氏名を変更したときは、危険物製造所等設置者(管理受任者)変更届出書(様式第10号)
(5) 法第11条第1項後段の変更許可を要しない軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更届出書(様式第14号)
(6) 危険物製造所等の設置(変更)許可を申請した者が申請を取り下げるときは、危険物製造所等申請取下届出書(様式第15号)
(予防規程の認可)
第8条 市長は、法第14条の2第1項の規定による申請について予防規程を認可するときは、予防規程制定(変更)認可証(様式第11号)を交付する。
(危険物の収去)
第9条 市長は、法第16条の5第1項の規定に基づいて危険物を収去するときは、収去票(様式第12号)を交付する。
(設置許可証等の再交付)
第10条 製造所等の設置許可証又は変更許可証(以下「設置許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、市長にその再交付申請書(様式第13号)を提出することができる。
2 市長は、前項の申請を理由があるものと認めたときは、設置許可証等を再交付する。
3 市長は、政令第8条第4項の完成検査済証の再交付申請を理由があると認めたときは、再交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合危険物の規制に関する規則(昭和48年対馬総町村組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年2月4日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略