○対馬市消防本部火災調査規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 調査体制(第5条―第8条)

第3章 調査の区分(第9条・第10条)

第4章 調査実施上の区分(第11条―第14条)

第5章 火災現場の見分(第15条―第18条)

第6章 質問(第19条―第27条)

第7章 資料徴収等(第28条・第29条)

第8章 火災原因調査(第30条―第31条の2)

第9章 少年等に関する特則(第32条)

第10章 火災損害調査(第33条・第34条)

第11章 防火管理等調査(第35条)

第12章 火災調査書類(第36条―第38条)

第13章 その他の調査上の規定(第39条―第43条)

第14章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(定義)

第3条 この訓令において用いる用語の意義は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に定めるところによるものとする。

(調査の権限及び責任)

第4条 調査の権限及び責任は、消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が有するものとする。

2 署長は、火災現場(以下「現場」という。)における調査の指揮に当たる。ただし、直接指揮に当たることができない場合は、支署長又は出張所長、若しくは相当階級の職員を指名(以下「主任調査員」という。)し、その指揮に当たらせるものとする。

3 主任調査員は、責任をもって調査の指揮に当たり、調査が確実に、しかも迅速に進行するよう努めなければならない。

第2章 調査体制

(体制の確立)

第5条 消防長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

(調査の着手)

第5条の2 署長は、火災の発生を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

(調査員)

第6条 調査は、当該火災の規模及び様相等によって、署長が指名する職員(以下「調査員」という。)により行わせるものとする。

2 調査員には、主として当該火災地を管轄する署所の職員を充てるものとするが、必要に応じ署長は、本署調査員を支署、出張所又は分遣所に出向させることができる。

(調査本部の設置)

第7条 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは、火災調査本部(以下「調査本部」という。)を設置することができる。

2 調査本部を設けた場合の調査の権限及び責任は、第4条の規定にかかわらず、消防長が有するものとする。なお、この場合の調査は、消防長が指名した職員に行わせることができる。

(調査本部の編成等)

第8条 調査本部の編成及び任務分担並びに設置の時期その他調査本部にかかわる必要な事項については、その都度消防長が定める。

第3章 調査の区分

(調査種別)

第9条 調査は、火災原因調査と火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況 火元の業態、火元の事業所名、火元の用途等

(2) 出火原因 出火箇所、発火源、経過及び着火物

(3) 延焼経過 火災の延焼経路及び延焼拡大した素因

(4) 初期消火等状況 初期消火に使用した器具等

(5) 避難状況 火災現場における避難者又は要救助者の行動及び救助状況並びに死者の状況

(6) 消防用設備等の活用状況 消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の使用又は作動等の状況

(7) 関係者に対する調査 法第7章の規定により出火原因の調査で必要と判断する関係者に対する質問等

3 火災損害調査は、次に掲げる事項について、その内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物及び熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前2号以外の損害

(4) 人的損害 火災、爆発、消火活動、避難行動その他の行動等により、現場等において死亡し、又は負傷した者

(その他の区分)

第10条 次の区分は、火災報告取扱要領に定める区分とする。

(1) 火災種別の区分

(2) 覚知方法の区分

(3) 初期消火器具区分

(4) 主として使用した水利区分

(5) 焼損程度区分

(6) その他の規定区分

第4章 調査実施上の区分

(調査の原則)

第11条 調査は、火災を覚知したときから始まるものであり、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認及び合理的な判断の上に立ち、事実の立証に努めなければならない。

2 調査は、調査方針を立て、署長又は主任調査員の指示で区分を分担し、調査するものとする。

(調査員の心得)

第12条 調査員は、火災現象、関係法令等、調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由若しくは権利を不当に侵害し、又は調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならないこと。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。

(4) 警察機関その他の関係機関とは密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。

(現場保存)

第13条 署長は、消火活動が終了したときは、所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、警察官等によって保存されたとき、又は調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 署長は、前項の規定により現場保存区域の監視をする必要があると認めるときは、所要の監視員の配置又は巡回等を行うものとする。

3 前項の規定により監視又は巡回を命じられた者は、みだりに物件の移動又は原状の変更をしてはならない。

(死者等の取扱い)

第14条 署長は、現場において死者等を発見し、又は行方不明者があると判明したときは、直ちに消防長に報告するとともに、所轄警察署長に通報し、必要な措置を講じなければならない。

第5章 火災現場の見分

(見分)

第15条 調査の見分は、次により行うものとする。

(1) 火災出動時の見分 現場に出動した消防隊員及び調査員は、出動途上、現場到着時及び鎮火までの火災の状況等を見分するように努めなければならない。

(2) 調査員は、鎮火後、現場その他の関係ある場所及び物件について見分し、調査資料の発見に努めなければならない。

2 実況見分に当たっては、特別の場合を除き、関係者若しくは関係ある者の立会いを求めて、現場その他関係ある場所及び物件について詳細に行わなければならない。

(見分調査書)

第16条 前条の見分に基づき、火災出動時における見分調査書及び実況(鑑識)見分調査書を作成する。

2 火災出動時における見分調査書は、出動隊の指揮者が見分事実に基づき記録し、提出するものとする。

3 実況(鑑識)見分調査書は、実況見分のてん末を記録し、火災調査書類として提出する。

(写真撮影)

第17条 調査員は、見分内容を明らかにするために、必要な写真を撮影して現場写真書を作成し、必要な説明を加えなければならない。

2 写真は見分内容の証明と現場の証拠機能を有する重要なものであるので、撮影には、慎重を期すように努めなければならない。

(図面作成)

第18条 調査員は、各種見分に基づき、出火建物等及び出火場所の図面を作成しなければならない。

第6章 質問

(質問の原則)

第19条 調査員は、法第32条の規定により、調査をするため必要があるときは、関係のある者に対し出火前後の模様、火気等の使用取扱状況等、火災原因判定上必要と認められる事項について、この章の規定に基づき質問するものとする。

2 質問を行うに当たっては、強制的手段及び高圧的言動を避け、場所、日時等を考慮して、被質問者の任意の供述を得るようにしなければならない。

(誘導質問の排除)

第20条 質問を行うに当たっては、自己が期待し、又は希求する供述を被質問者に暗示するなどの方法により、みだりに供述を誘導してはならない。

(伝聞及び憶測の排除)

第21条 質問は、被質問者が直接経験した事実の供述を得るように努めなければならない。

2 被質問者の伝聞又は憶測による供述で、重要な事案にかかわるときは、その事案を直接経験した者に対し、更に質問を行うよう努めなければならない。

3 伝聞又は憶測による供述部分は、火災原因判定の要件として採用してはならない。

(供述の矛盾解明)

第22条 質問を行うに当たっては、特に供述の矛盾又は変化に注意し、これを端緒として更に質問を行い、真実の供述を得るように努めなければならない。

(質問調査書)

第23条 質問により知り得た事項で調査上必要と認めるものは、その供述内容を質問調査書に録取しておかなければならない。

2 前項による質問調査書は、これを供述者に閲覧させ、又は読み聞かせ等による確認を行ったときは、その内容を質問調査書に記録する。

(質問場所)

第24条 関係者等から質問調査書を録取する場合は、対面形式の他、適当な方法で行うものとする。

(被保護者等の介助)

第25条 少年(20歳未満)、心身に障害がある者、通訳を要する者等(以下「被保護者等」という。)は、保護者、看護者、介助者又は通訳人等(以下「保護者等」という。)の立会いと介助を得て質問を行う。

(被疑者等の質問及び押収物件の調査)

第26条 警察に留置された放火、失火の被疑者等への質問又は押収された証拠物件等を調査するときは、質問(証拠物等)調査請求書により請求するものとする。

(官公署への照会)

第27条 署長は、官公署に対し、調査上必要な事項について通報を求める場合は、火災原因調査関係事項照会書により行うものとする。

第7章 資料徴収等

(資料提出)

第28条 署長は、調査上必要と認められる資料を、関係者、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造した者若しくは輸入した者(以下「製造若しくは輸入事業者」という。)に対し任意に提出若しくは報告を求めるものとする。ただし、製造若しくは輸入事業者から、任意の事情聴取又は報告徴収を拒否された場合は、総務省消防庁を経由して、他の消防機関、関係行政機関等が必要な情報を有しているか確認を行うものとする。

2 消防長は、前項の確認を行っても、火災の原因調査のために必要な資料が得られない又は得られたが不十分であるときは、法第32条第1項の規定により製造若しくは輸入事業者に対して命令若しくは報告を求める場合は、資料提出命令書若しくは報告徴収書により命ずることができる。又火災の調査のため必要があるときは、法第34条の規定により、り災物件の関係者に対しても同様の処分とすることができる。いずれの場合も、提出された資料のうち提出者が所有権を放棄しないものについては、鑑識・鑑定処分承諾書により提出者の承諾を得ておかなければならない。

3 署長は、第1項の規定に基づき資料の任意提出を求めるときは、資料提出承諾書により、当該資料の正当な権原を有する者に対して、資料を提出することについての承諾を得るとともに、資料の返還の必要の有無を確認しなければならない。

4 消防長は、第2項の規定に基づき命令書を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付する。

5 命令書の交付に際し、受領を拒否した場合及びその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、配達証明及び内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公示するものとする。

(資料等の取扱い)

第29条 現場で発見された資料は、その発見状況その他必要と認める事項を実況(鑑識)見分調査書に記載し、写真撮影を行う等、資料価値の保全に努めること。

2 証拠物件及び資料の取扱いについては、き損、紛失又は変質等のないように努めるとともに、領置又は保管をする資料には、必要に応じ保管票を付け、保管物台帳に記載し、保管処理状況を明確にしておくものとする。

3 本章の規定により徴収した資料及び証拠物件で、調査の終了したものについては、関係者に返還し、保管物還付受書を受領しておくものとする。

4 消防長は、資料の提出があった場合提出者に対し、資料保管書を交付しなければならない。また、資料を保管する場合は、保管票を付し、保管物台帳に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

5 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引き換えに、返還しなければならない。

第8章 火災原因調査

(調査結果の検討)

第30条 調査員は、火災出動時の見分、実況見分、関係者の供述及びその他の資料を総合的に検討して、火災原因を判定しなければならない。

(火災原因判定書)

第31条 前条により火災原因を判定したときは、火災原因判定書を作成し、火災調査書とともに署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項により報告を受けた場合は、別に定める期間内に消防長に報告しなければならない。

(鑑定等の依頼)

第31条の2 消防長は、原因の判定に関して必要があると認めるときは、収集した資料又は特異な事象について、学識経験者、官公署その他適切な機関に鑑定又は分析の委嘱をすることができる。

第9章 少年等に関する特則

(氏名告知等の禁止)

第32条 少年の関係する火災情報を報道機関及びその他の者から求められた場合は、その少年の氏名を告げ、又はその者を察知させるような言動を用いてはならない。

2 心神喪失者、心神耗弱者又は聴覚若しくは言語機能に著しい障害のある者の関係する火災事案についても、本章の規定を準用する。

(少年等の立ち会い)

第32条の2 少年等は、現場調査の立会人としてはならない。ただし、少年等が直接体験した事実(自己に不利益な体験を除く。)の説明が、実況見分をすすめるうえで不可欠であると認められ、かつ、当該少年の年齢、心情及びその他の事情を斟酌して支障がないと認められる場合は、この限りでない。

第10章 火災損害調査

(火災損害調査)

第33条 火災損害調査は、火災報告取扱要領及び損害額の算出基準によりがたいもの(対馬市消防本部火災予防事務運用基準、平成16年対馬市消防本部通達第1号。第9)を基準として、次の区分により損害額を算定する。

(1) 建物火災

 り災棟別 火元棟及び延焼棟に区分

 り災世帯別 所有者、管理者及び占有者ごとに、建物及び収容物に区分

(2) 林野火災 り災林野の所有者、管理者及び占有者ごとに区分

(3) 車両、船舶及び航空機の火災 各種類別ごとに算定

(4) その他の火災 り災物件の所有者、管理者及び占有者ごとに区分

2 死傷者が発生した火災は、死傷者の調査書に記録しておかなければならない。

3 損害額は、第1項の基準により、り災申告書等収集した確実な調査資料により算定し、損害調査書に記録するものとする。

(損害届)

第34条 署長は、損害程度及び損害額の決定に当たって必要がある場合は、関係者に不動産り災申告書又は動産り災申告書を提出させるものとする。

第11章 防火管理等調査

(防火管理等の調査)

第35条 調査員は、法第8条第1項に規定する防火対象物の調査を行うときは、建築物の状況及び防火管理の執行状況等について、事後の消防行政上の指導等に反映される資料を得るように調査しなければならない。

2 前項による調査結果は、火災調査書に記録しておかなければならない。

第12章 火災調査書類

(火災調査報告書)

第36条 火災調査報告書は、次の書類(以下「調査書類」という。)を編綴するものとする。

(1) 火災調査書

(2) 調査従事者名簿

(3) 書類目録

(4) り災建物(林野)一覧表

(5) 損害調査書

(6) 不動産損害額算定書

(7) 動産損害額算定書

(8) 不動産り災申告書

(9) 動産り災申告書

(10) 火災原因判定書

(11) 火災出動時における見分調査書

(12) 実況(鑑識)見分調査書

(13) 現場写真書

(14) 現場図書

 建物配置図

 現場付近見取図

 出火建物配置図

 り災建物配置図

 その他の図面

(15) 質問調査書

(16) 死傷者の調査書

(17) その他参考資料

 火災戦闘図

 その他

2 調査書類は、火災件数ごとに作成するものとする。ただし、2以上の火災が相互に関連があり、一括して処理することが適当と認められるときは、これらの書類を併せて作成することができる。ただし、火災件数については、それぞれ別件とするものとする。

3 発生原因が明らかで放火、失火の罪に該当しないもの又は損害が軽微なもののうち、消防行政上詳細な調査を要しないと署長が認めた場合は、第1項の調査書類の一部を省略することができる。

(火災速報)

第37条 現場に出動した消防隊又は調査のため現場に到着した隊の指揮者は、速報する必要事項をあらかじめ把握し、早急に署長に報告しなければならない。

2 前項の必要事項は、火災速報書に記載された事項とする。

(火災調査報告の作成基準及び作成期間)

第38条 調査書類は、調査結果をまとめ別表の基準により作成しなければならない。

2 調査書類の作成期限は、別表に掲げるとおりとする。ただし、鑑識・実験等の調査又は鑑定に伴う外部委託、その他の特別な事由による場合はこの限りではない。

3 前項のただし書以外について期限内に提出できないときは、その理由及び提出の期限を明示し、署長の許可を受けなければならない。

第13章 その他の調査上の規定

(調査書類の保管)

第39条 調査書類の原本はすべて署長が保管しなければならない。

2 前項の原本は、許可なくこれを持ち出し、又は複写させてはならない。

(官公署及び保険代理店その他による照会)

第40条 捜査機関その他の公的機関から調査事項に関する照会が行われた場合は、消防長が回答するものとする。

(証人としての証言)

第40条の2 調査員等は、調査の結果判明した事実について裁判所から証人として証言を求められた場合は、署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた署長は、消防長の許可を得なければならない。

(火災の事後聞知)

第41条 関係者その他の者からの届出又は伝聞等によって事後火災の発生を知ったときは、この訓令の規定に準じて調査し、処理しなければならない。

(り災証明等)

第42条 消防長は、関係者からり災証明の申請があったときは、調査の結果に基づき、立証しうる事項について願出の範囲に限り、り災証明を交付することができる。

2 消防長は、前項以外の証明願についても、前項の規定に基づき証明することができる。

(様式)

第43条 調査書類等の様式は、次のとおりとする。

(1) 火災調査書 様式第1号

(2) 火災速報書 様式第1号の2

(3) 調査従事者名簿 様式第2号

(4) 書類目録 様式第3号

(5) り災建物(林野)一覧表 様式第4号

(6) 損害調査書 様式第5号

(7) 不動産損害額算定書 様式第6号

(8) 動産損害額算出書 様式第7号

(9) 不動産り災申告書 様式第8号

(10) 動産り災申告書 様式第9号

(11) 火災原因判定書 様式第10号

(12) 火災出動時における見分調査書 様式第11号

(13) 実況(鑑識)見分調査書 様式第12号

(14) 質問調査書 様式第13号

(15) 現場写真書 様式第14号

(16) 現場写真書 様式第14号の2

(17) 死傷者の調査表 様式第15号

(18) 質問(証拠物等)調査請求書 様式第16号

(19) 火災原因調査関係事項照会書 様式第17号

(20) 鑑識・鑑定処分承諾書 様式第17号の2

(21) 資料提出承諾書 様式第18号

(22) 資料提出命令書 様式第19号

(23) 報告徴収書 様式第19号の2

(24) 受領書 様式第19号の3

(25) 資料保管書 様式第20号

(26) 保管票 様式第21号

(27) 保管物台帳 様式第22号

(28) 保管物還付受書 様式第23号

(29) り災証明願 様式第24号

(30) 火災調査の要請について 別添

第14章 補則

(他の災害調査への準用)

第44条 この訓令は、特に定めのあるものを除き、他の災害の調査について準用する。

(委任)

第45条 この訓令に定めるもののほか、調査報告に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合消防本部火災調査規程(平成8年対馬総町村組合規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成25年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年10月27日消本訓令第1号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第38条関係)

区分

作成基準

必須作成書類

必要に応じて

1号処理

1 焼損面積が合計30m2以上の建物火災

2 死者(30日死者、放火自殺者を除く)が発生した火災

3 鑑定・鑑識が必要となった火災

4 船舶火災

5 航空機火災

1 火災調査書

2 調査従事者名簿

3 書類目録

4 り災建物(林野)一覧表

5 損害調査書

6 不動産(動産)損害額算出書

7 火災原因判定書

8 実況(鑑識)見分調書

火災原因判定書

実況(鑑識)見分調査書

損害調査書

不動産(動産)損害額算出書質問調査書

現場写真書

図面

火災出動時における見分調査書

死傷者の調査表

り災建物(林野)一覧表

その他火災原因調査上必要な書類

2号処理

1号処理及び3号処理以外の火災

1 火災調査書

2 調査従事者名簿

3 書類目録

4 り災建物(林野)一覧表

5 損害調査書

6 不動産(動産)損害額算出書

7 火災原因判定書

8 実況(鑑識)見分調書

3号処理

原因が特定できており、焼損規模が軽微な火災

(併合処理)

1 火災調査書

2 調査従事者名簿

3 書類目録

※調査書類の作成期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、鑑識・実験等の調査又は鑑定に伴う外部委託、その他の特別な事由による場合はこの限りでない。

1 1号処理 火災を覚知した日から起算して90日以内

2 2号処理 火災を覚知した日から起算して60日以内

3 3号処理 火災を覚知した日から起算して30日以内

様式 略

対馬市消防本部火災調査規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第17号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第17号
平成20年4月28日 消防本部訓令第1号
平成25年4月1日 消防本部訓令第2号
令和5年10月27日 消防本部訓令第1号