○対馬市消防同意事務処理規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)の規定に基づき、消防同意の事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(建築確認申請書類の処理区分)

第2条 法第7条の同意を要する建築物の確認申請書類は、対馬市消防本部(以下「消防本部」という。)が処理するものとする。

2 法第7条及び建基法第93条第1項の規定により同意を要する建築物並びに建基法第93条第4項の規定による通知を要する建築物及び建築設備の建築確認申請書類は、消防本部で送達を受けるものとする。

(建築確認申請書類の受付)

第3条 消防長は、前条第2項により建築確認申請書類を受け付けた場合は、消防同意書類受付整理簿(様式第1号)又は建築通知受付整理簿(様式第2号)に記載しなければならない。

2 指定確認検査機関から送付を受け付けた建築確認申請書類については、送付書又は建築通知書により書類の内訳を確認するものとする。

(調査書の作成)

第4条 消防長は、前条の建築確認申請書類を受け付けた場合は、消防同意審査票(様式第3号)で当該申請書の内容審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い建築確認申請調査書(様式第4号)を作成するものとする。

(同意するものの処理)

第5条 消防長は、建築確認申請書類を受け付けた場合は、当該申請書類の内容審査を行い、同意する場合は建基法第93条第2項に基づき、特定行政庁、建築主事(以下「建築行政庁」という。)又は指定確認検査機関へ通知するものとする。この場合、消防同意印を建築確認申請書類の所定の欄へ押印するものとする。

2 前項の処理に当たり、消防同意書類受付整理簿(様式第1号)に必要事項を記入するものとする。

3 条件を付して同意する場合は、建築確認申請意見書(様式第5号)に必要事項を記入し、処理するものとする。

(同意に係る消防関係法令適用通知票等の作成)

第6条 消防長は、必要に応じ消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる用途の防火対象物については消防関係法令適用通知票(様式第6号)を作成し、その他の防火対象物については消防関係法令等指導票(様式第7号)を作成し、処理するものとする。ただし、いずれも工作物の申請を除くものとする。

(不同意の場合の処理)

第7条 消防長は、建築確認申請書類の内容審査を行い、同意できない事由がある場合は、建築確認申請不適合通知書(様式第8号)にその旨の事由を記載し処理するものとする。

2 前項の処理は、防火に関する規定に適合しないもので、かつ、出火危険又は延焼拡大危険又は人命危険が著しく大であると認められる場合とする。

(建築確認申請書類等の返送)

第8条 消防長は、処理した建築確認申請書類について、建築行政庁から同意を求められたものは建築行政庁に、指定確認検査機関から同意を求められたものは指定確認検査機関に審査結果をそれぞれ連絡し、返送するものとする。

2 指定確認検査機関への建築確認申請書類の返送については、書類の内訳を確認し返送書を添付するものとする。

(計画通知の処理)

第9条 建基法第18条第2項の規定による建築物の計画の通知(以下「計画通知書類」という。)があったときの処理については、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条から第5条まで、第7条及び前条までの規定中「建築確認申請書類」とあるのは「計画通知書類」と読み替えるものとする。

(計画通知に係る意見の通知)

第10条 消防長は、計画通知書の審査の結果、当該計画が防火に関する規定に違反しないものであるときは、計画通知書(正副)に「適合する」旨を押印し、建築主事等に返送するものとし、違反しているものであるときは、計画通知に対する意見書(様式第9号)を添えて返送するものとする。

(確認通知の受理)

第11条 建基法第93条第1項ただし書の規定により消防同意を要しない建築物の確認申請について建築主事等から建築通知が送付された場合は、建築通知受付整理簿(様式第2号)にて処理するものとする。

(確認通知の協議)

第12条 消防長は、建基法第93条第4項の規定による消防通知があったときは、その内容が防火に関する規定に適合するものであるかどうかについて検討し、火災予防上又は消防活動上必要があると認めたときは、当該通知に係る建築物の建築主等と協議するものとする。

(建築物の仮使用承認申請の受理)

第13条 消防長は、建築主事等から送付された建築物仮使用承認申請書類を受理したときは、所定事項を建築物仮使用承認申請書処理簿(様式第10号)に記載するものとする。

(調査等)

第14条 消防長は、前条の建築物仮使用承認申請書類に係る建築物が防火上及び避難上支障がないか等について現場調査を行い、その結果を建築物の仮使用に関する調査書(様式第11号)により処理するものとする。

(意見の通知)

第15条 前条の現場調査を行った場合は意見を付し、建築物の仮使用について(意見)(様式第12号)により、建築主事等に回答するものとする。

(防火対象物台帳の作成)

第16条 消防長は、建築確認申請書類に係る建築物が政令別表第1に掲げる防火対象物のいずれかに該当し、かつ、延べ面積が50平方メートルを超えるときは、防火対象物台帳(様式第13号から様式第13号の9)を作成するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の対馬総町村組合消防同意事務処理規程(平成13年対馬総町村組合規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月31日消本訓令第5号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

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対馬市消防同意事務処理規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第20号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
平成16年3月1日 消防本部訓令第20号
平成18年5月31日 消防本部訓令第5号