○対馬市消防団の設置等に関する条例

平成16年3月1日

条例第217号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置)

第2条 市の消防事務を処理するため、消防団を設置する。

(名称及び管轄区域)

第3条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

対馬市消防団

対馬市全域

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成22年9月15日条例第35号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

対馬市消防団の設置等に関する条例

平成16年3月1日 条例第217号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 消防団
沿革情報
平成16年3月1日 条例第217号
平成22年9月15日 条例第35号