○対馬市消防団の設置等に関する条例
平成16年3月1日
条例第217号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 市の消防事務を処理するため、消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第3条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称
管轄区域
対馬市消防団
対馬市全域
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第35号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
平成16年3月1日 条例第217号
(平成22年10月1日施行)