○対馬市部設置条例

平成17年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、対馬市に次の部を置く。

(1) 総務部

(2) しまづくり推進部

(3) 観光交流商工部

(4) 市民生活部

(5) 福祉部

(6) 保健部

(7) 農林水産部

(8) 建設部

(9) 水道部

(10) 中対馬振興部

(11) 上対馬振興部

2 前項各号に掲げる部の庁舎の位置は、別表のとおりとする。

(部の分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会に関すること。

 職員に関すること。

 例規、文書に関すること。

 防災に関すること。

 財産に関すること。

 秘書に関すること。

 広報に関すること。

 広聴に関すること。

 行財政改革に関すること。

 財政に関すること。

 契約に関すること。

 他部の所管に属さないこと。

(2) しまづくり推進部

 重要な政策の特命事項に関すること。

 重要施策の企画調整に関すること。

 域学連携に関すること。

 エネルギー政策に関すること

 交通運輸に関すること。

 市民協働に関すること。

 行政評価に関すること。

 情報通信に関すること。

(3) 観光交流商工部

 観光の開発及び振興に関すること。

 特産品の開発及び販売促進に関すること。

 商工業に関すること。

 国際交流に関すること。

(4) 市民生活部

 住民基本台帳に関すること。

 戸籍に関すること。

 国民年金に関すること。

 市税及び国民健康保険税に関すること。

 環境保全に関すること。

 廃棄物処理に関すること。

(5) 福祉部

 社会福祉(高齢者福祉を除く。)に関すること。

 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

 災害救助等に関すること。

 児童福祉及びこども政策に関すること。

 生活保護に関すること。

(6) 保健部

 保健衛生に関すること。

 保健予防に関すること。

 医療行政に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 国民健康保険事業に関すること。

 介護保険事業に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

(7) 農林水産部

 農林水産業に関すること。

 自然環境保護に関すること。

 有害鳥獣に関すること。

(8) 建設部

 道路、橋りょう及び河川に関すること。

 建築に関すること。

 市営住宅に関すること。

 地籍調査に関すること。

 都市計画に関すること。

 農道、林道、漁港及び漁場に関すること。

(9) 水道部

 漁業集落排水に関すること。

(10) 中対馬振興部

 美津島町の区域の一部(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬、小船越)、豊玉町の区域、峰町の区域及び上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見)の地域振興に関すること。

(11) 上対馬振興部

 上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見を除く地区)及び上対馬町の区域の地域振興に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(対馬市部課設置条例の廃止)

2 対馬市部課設置条例(平成16年3月1日対馬市条例第8号)は、廃止する。

(平成18年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(対馬市議会委員会条例の一部改正)

2 対馬市議会委員会条例(平成16年対馬市条例第237号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市農村活性化推進協議会条例の一部改正)

3 対馬市農村活性化推進協議会条例(平成16年対馬市条例第156号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(対馬市林業推進協議会条例の一部改正)

4 対馬市林業推進協議会条例(平成16年対馬市条例第160号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(対馬市入会林野活用促進対策協議会条例の一部改正)

5 対馬市入会林野活用促進対策協議会条例(平成16年対馬市条例第166号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)

2 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(対馬市地域審議会の設置に関する条例の一部改正)

2 対馬市地域審議会の設置に関する条例(平成16年対馬市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市総合計画等審議会条例の一部改正)

3 対馬市総合計画等審議会条例(平成16年対馬市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)

4 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月8日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(対馬市一般職員特殊勤務手当条例の一部改正)

2 対馬市一般職員特殊勤務手当条例(平成16年対馬市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)

3 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第1条関係)

庁舎

位置

対馬市役所

厳原庁舎

対馬市厳原町国分1441番地

総務部

しまづくり推進部

観光交流商工部

市民生活部

農林水産部

建設部

水道部

対馬市役所

豊玉庁舎

対馬市豊玉町仁位380番地

福祉部

保健部

中対馬振興部

対馬市役所

上対馬庁舎

対馬市上対馬町比田勝575番

地1

上対馬振興部

対馬市部設置条例

平成17年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第36号
平成20年7月18日 条例第23号
平成22年3月29日 条例第18号
平成24年7月1日 条例第28号
平成25年12月27日 条例第44号
平成26年3月20日 条例第1号
平成28年7月1日 条例第13号
平成29年3月8日 条例第12号
令和3年2月26日 条例第1号
令和4年12月12日 条例第26号