○対馬市部設置条例
平成17年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、対馬市に次の部を置く。
(1) 総務部
(2) しまづくり推進部
(3) 観光交流商工部
(4) 市民生活部
(5) 福祉部
(6) 保健部
(7) 農林水産部
(8) 建設部
(9) 中対馬振興部
(10) 上対馬振興部
(部の分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会に関すること。
イ 職員に関すること。
ウ 例規、文書に関すること。
エ 防災に関すること。
オ 財産に関すること。
カ 秘書に関すること。
キ 広報に関すること。
ク 広聴に関すること。
ケ 行財政改革に関すること。
コ 財政に関すること。
サ 契約に関すること。
シ 他部の所管に属さないこと。
(2) しまづくり推進部
ア 重要な政策の特命事項に関すること。
イ 重要施策の企画調整に関すること。
ウ 域学連携に関すること。
エ エネルギー政策に関すること
オ 交通運輸に関すること。
カ 市民協働に関すること。
キ 行政評価に関すること。
ク 情報通信に関すること。
(3) 観光交流商工部
ア 観光の開発及び振興に関すること。
イ 特産品の開発及び販売促進に関すること。
ウ 商工業に関すること。
エ 国際交流に関すること。
(4) 市民生活部
ア 住民基本台帳に関すること。
イ 戸籍に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 市税及び国民健康保険税に関すること。
オ 環境保全に関すること。
カ 廃棄物処理に関すること。
(5) 福祉部
ア 社会福祉(高齢者福祉を除く。)に関すること。
イ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
ウ 災害救助等に関すること。
エ 児童福祉及びこども政策に関すること。
オ 生活保護に関すること。
(6) 保健部
ア 保健衛生に関すること。
イ 保健予防に関すること。
ウ 医療行政に関すること。
エ 高齢者福祉に関すること。
オ 国民健康保険事業に関すること。
カ 介護保険事業に関すること。
キ 後期高齢者医療に関すること。
(7) 農林水産部
ア 農林水産業に関すること。
イ 自然環境保護に関すること。
ウ 有害鳥獣に関すること。
(8) 建設部
ア 道路、橋りょう及び河川に関すること。
イ 建築に関すること。
ウ 市営住宅に関すること。
エ 地籍調査に関すること。
オ 都市計画に関すること。
カ 農道、林道、漁港及び漁場に関すること。
(9) 中対馬振興部
ア 美津島町の区域の一部(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬、小船越)、豊玉町の区域、峰町の区域及び上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見)の地域振興に関すること。
(10) 上対馬振興部
ア 上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見を除く地区)及び上対馬町の区域の地域振興に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(対馬市部課設置条例の廃止)
2 対馬市部課設置条例(平成16年3月1日対馬市条例第8号)は、廃止する。
附則(平成18年6月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(対馬市議会委員会条例の一部改正)
2 対馬市議会委員会条例(平成16年対馬市条例第237号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市農村活性化推進協議会条例の一部改正)
3 対馬市農村活性化推進協議会条例(平成16年対馬市条例第156号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(対馬市林業推進協議会条例の一部改正)
4 対馬市林業推進協議会条例(平成16年対馬市条例第160号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(対馬市入会林野活用促進対策協議会条例の一部改正)
5 対馬市入会林野活用促進対策協議会条例(平成16年対馬市条例第166号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成20年7月18日条例第23号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月1日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)
2 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年7月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(対馬市地域審議会の設置に関する条例の一部改正)
2 対馬市地域審議会の設置に関する条例(平成16年対馬市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市総合計画等審議会条例の一部改正)
3 対馬市総合計画等審議会条例(平成16年対馬市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)
4 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月8日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(対馬市一般職員特殊勤務手当条例の一部改正)
2 対馬市一般職員特殊勤務手当条例(平成16年対馬市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)
3 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月11日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
庁舎 | 位置 | 部 |
対馬市役所 厳原庁舎 | 対馬市厳原町国分1441番地 | 総務部 |
しまづくり推進部 | ||
観光交流商工部 | ||
市民生活部 | ||
農林水産部 | ||
建設部 | ||
対馬市役所 豊玉庁舎 | 対馬市豊玉町仁位380番地 | 福祉部 |
保健部 | ||
中対馬振興部 | ||
対馬市役所 上対馬庁舎 | 対馬市上対馬町比田勝575番 地1 | 上対馬振興部 |