○対馬市部設置条例

平成17年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、対馬市に次の部を置く。

(1) 総務部

(2) しまづくり推進部

(3) 観光推進部

(4) 市民生活部

(5) 未来環境部

(6) 福祉部

(7) 保健部

(8) 農林水産部

(9) 建設部

(10) 中対馬振興部

(11) 上対馬振興部

2 前項各号に掲げる部の庁舎の位置は、別表のとおりとする。

(部の分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 議会に関すること。

イ 職員に関すること。

ウ 例規、文書に関すること。

エ 防災に関すること。

オ 財産に関すること。

カ 秘書に関すること。

キ 広報に関すること。

ク 広聴に関すること。

ケ 行財政改革に関すること。

コ 財政に関すること。

サ 契約に関すること。

シ 他部の所管に属さないこと。

(2) しまづくり推進部

ア 重要な政策の特命事項に関すること。

イ 重要施策の企画調整に関すること。

ウ 交通運輸に関すること。

エ 市民協働に関すること。

オ 行政評価に関すること。

カ 情報通信に関すること。

(3) 観光推進部

ア 観光の開発及び振興に関すること。

イ 特産品の開発及び販売促進に関すること。

ウ 商工業に関すること。

エ 国際交流に関すること。

(4) 市民生活部

ア 住民基本台帳に関すること。

イ 戸籍に関すること。

ウ 国民年金に関すること。

エ 市税及び国民健康保険税に関すること。

(5) 未来環境部

ア 域学連携に関すること。

イ エネルギー政策に関すること。

ウ 環境保全に関すること。

エ 廃棄物処理に関すること。

オ 自然環境保護に関すること。

(6) 福祉部

ア 社会福祉(高齢者福祉を除く。)に関すること。

イ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

ウ 災害救助等に関すること。

エ 児童福祉及びこども政策に関すること。

オ 生活保護に関すること。

(7) 保健部

ア 保健衛生に関すること。

イ 保健予防に関すること。

ウ 医療行政に関すること。

エ 高齢者福祉に関すること。

オ 国民健康保険事業に関すること。

カ 介護保険事業に関すること。

キ 後期高齢者医療に関すること。

(8) 農林水産部

ア 農林水産業に関すること。

イ 有害鳥獣に関すること。

ウ 農道、林道、漁港及び漁場に関すること。

(9) 建設部

ア 道路、橋りょう及び河川に関すること。

イ 建築に関すること。

ウ 市営住宅に関すること。

エ 地籍調査に関すること。

オ 都市計画に関すること。

(10) 中対馬振興部

ア 美津島町の区域の一部(濃部、賀谷、芦浦、鴨居瀬、小船越)、豊玉町の区域、峰町の区域及び上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見)の地域振興に関すること。

(11) 上対馬振興部

ア 上県町の区域の一部(女連、久原、鹿見を除く地区)及び上対馬町の区域の地域振興に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(対馬市部課設置条例の廃止)

2 対馬市部課設置条例(平成16年3月1日対馬市条例第8号)は、廃止する。

附則(平成18年6月30日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(対馬市議会委員会条例の一部改正)

2 対馬市議会委員会条例(平成16年対馬市条例第237号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市農村活性化推進協議会条例の一部改正)

3 対馬市農村活性化推進協議会条例(平成16年対馬市条例第156号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(対馬市林業推進協議会条例の一部改正)

4 対馬市林業推進協議会条例(平成16年対馬市条例第160号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(対馬市入会林野活用促進対策協議会条例の一部改正)

5 対馬市入会林野活用促進対策協議会条例(平成16年対馬市条例第166号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

附則(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

附則(平成22年3月29日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月1日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)

2 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成28年7月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(対馬市地域審議会の設置に関する条例の一部改正)

2 対馬市地域審議会の設置に関する条例(平成16年対馬市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市総合計画等審議会条例の一部改正)

3 対馬市総合計画等審議会条例(平成16年対馬市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)

4 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成29年3月8日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年2月26日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月12日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(対馬市一般職員特殊勤務手当条例の一部改正)

2 対馬市一般職員特殊勤務手当条例(平成16年対馬市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部改正)

3 対馬市子ども・子育て会議設置条例(平成25年対馬市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和6年3月11日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年1月27日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

庁舎

位置

部

対馬市役所

厳原庁舎

対馬市厳原町国分1441番地

総務部

しまづくり推進部

観光推進部

市民生活部

未来環境部

農林水産部

建設部

対馬市役所

豊玉庁舎

対馬市豊玉町仁位380番地

福祉部

保健部

中対馬振興部

対馬市役所

上対馬庁舎

対馬市上対馬町比田勝575番

地1

上対馬振興部

対馬市部設置条例

平成17年3月22日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 条例第2号
◇ 平成18年6月30日 条例第36号
◇ 平成20年7月18日 条例第23号
◇ 平成22年3月29日 条例第18号
◇ 平成24年7月1日 条例第28号
◇ 平成25年12月27日 条例第44号
◇ 平成26年3月20日 条例第1号
◇ 平成28年7月1日 条例第13号
◇ 平成29年3月8日 条例第12号
◇ 令和3年2月26日 条例第1号
◇ 令和4年12月12日 条例第26号
◇ 令和6年3月11日 条例第17号
◇ 令和7年1月27日 条例第3号