○対馬市業務委託の執行に関する要綱

平成17年2月16日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市の業務を委託により執行する上で必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「委託」とは、対馬市がその業務の処理を相手方に委ねるもので、契約当事者間の信頼関係を重要な要素とし、相手方の責任において行わせるもの(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定に基づくものを除く。)をいう。

(一般的基準)

第3条 業務を委託により執行する際の一般的基準は、次のとおりとする。

(1) 法令に適合していること。

(2) 行政責任が確保できること。

(3) 市民サービスが確保できること。

(委託の種類等)

第4条 委託による業務は、次のとおりとする。

(1) 運転業務(診療所)

(2) 施設管理・清掃業務

(3) 体育館貸館業務

(4) その他市長が必要と認める業務

(委託料)

第5条 委託料は、年払いを原則とし、毎年度予算で定める額の範囲内とする。

2 委託料は、受託者の申出により月払いとすることができる。この場合において、委託料の支払は当月分を翌月10日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)までに支払うものとする。

(委託先の選定方法)

第6条 委託先は、公正の確保と処理の確実性の見地から、知識、技術、信用、実績等の点で的確性を有するものから選定するものとする。

(委託先の選定方法)

第7条 委託先の選定に際しては、より競争性、客観性及び公平性の高い方法によるものとする。

(同一委託先との継続契約)

第8条 同一の委託先との間で委託契約を継続することは、次の各号のいずれかに該当する場合に限りできるものとする。

(1) 業務の内容が専門的であるため、代替可能な委託先が存在しないとき。

(2) 業務の連続性から継続することが必要なとき。

(3) その他業務の性質上、継続することが適切であると認められるとき。

(契約の時期)

第9条 委託契約の締結に際しては、会計年度独立の原則に即した措置を講ずるものとする。

(委託契約条項)

第10条 委託契約書には、対馬市契約規則(平成16年対馬市規則第108号)第23条の規定に基づき、業務の性質に応じ必要な事項を的確に記載しなければならない。

(委任)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日訓令第64号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年6月1日訓令第14号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

対馬市業務委託の執行に関する要綱

平成17年2月16日 訓令第2号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月16日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月27日 訓令第2号
平成22年12月1日 訓令第64号
平成24年6月1日 訓令第14号