○対馬市明るい選挙推進協議会規程
平成16年10月15日
選挙管理委員会告示第97号
(設置)
第1条 選挙が選挙人の自由に表明する意志によって公明かつ適切に行われるように常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上を努めるため、有効適切な諸方策を企画実施し、明るい選挙の実現を期し、もって民主政治の確立を図ることを目的として、対馬市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 話し合い活動の推進に関すること。
(2) 選挙に関する事項の周知に関すること。
(3) 明るい選挙の推進について関係機関相互の連絡調整に関すること。
(4) その他目的達成上必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、住民の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(役員)
第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(役員の職務権限)
第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(推進員)
第6条 協議会の事業を推進するため推進員を置くことができる。
(会議の招集等)
第7条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
(議決)
第8条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 この協議会の庶務は、対馬市選挙管理委員会において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月15日から施行する。