○対馬市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱
平成16年12月21日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、対馬市とする。
(対象者)
第3条 住宅改修費の対象者は、市内に居住する次に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条に定める居宅介護住宅改修費又は同法第57条に定める介護予防住宅改修費の保険給付を受けることができる者は除く。
(1) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって障害程度等級3級以上の者。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者
(2) 難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある者
(住宅改修費の対象範囲)
第4条 住宅改修費の対象となる範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 住宅改修費の給付は、重度障害者等が現に居住する住宅について行われたもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第6条 この事業の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等住宅改修費給付申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第9条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用負担)
第10条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、障害者総合支援法に基づく補装具等の支給の例による。
(業者への支払い)
第11条 市長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を限度とする。
(台帳の整備)
第12条 所長は、住宅改修費等の状況を把握するため、重度障害者等住宅改修費給付台帳(様式第6号。以下「台帳」という。)を整備するものとする。ただし、台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、台帳の作成を省略することができる。
(費用の返還及び給付の限度)
第13条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全額若しくは一部を返還させることができる。
2 住宅改修費の給付は、原則1回とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日告示第45号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月24日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。