○対馬市温泉施設条例
平成17年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の健康と福祉の増進を図り、あわせて本市観光事業の発展及び地域振興に寄与するため、対馬市温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 種類 | 位置 |
渚の湯 | 入浴施設 | 対馬市上対馬町西泊1217番地8 |
温泉スタンド施設 | 対馬市上対馬町西泊1173番地 | |
源泉施設 | 対馬市上対馬町西泊1173番地 | |
真珠の湯 | 入浴施設 | 対馬市美津島町 |
源泉施設 | 対馬市美津島町 | |
湯多里ランドつしま | 温泉・タラソテラピー施設 | 対馬市美津島町 |
プール施設 | 対馬市美津島町 | |
淡水取水施設 | 対馬市美津島町 | |
塩水取水施設 | 対馬市美津島町 | |
源泉施設 | 対馬市美津島町 | |
対馬海峡漁り火の湯 | 温泉スタンド施設 | 対馬市厳原町東里223番224番合併1 |
足湯施設 | 対馬市厳原町東里223番224番合併1 | |
源泉施設 | 対馬市厳原町東里223番224番合併1 | |
ほたるの湯 | 入浴施設 | 対馬市峰町三根65番地 |
温泉スタンド施設 | 対馬市峰町三根65番地 | |
源泉施設 | 対馬市峰町三根65番地 |
(管理の代行等)
第3条 市長は、温泉施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に温泉施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に温泉施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 温泉施設の利用の許可に関する業務
(2) 温泉施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
2 指定管理者は、市長の承認を得て温泉施設の休館日を定めることができる。
(温泉施設の利用)
第5条 温泉施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、この条例の規定に違反した者に対しては、利用の承認を取り消すことができる。
(利用料金)
第6条 温泉施設を利用しようとする者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。
3 前項の規定による利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減額)
第7条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減額することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、温泉施設の利用を拒むことができる。
(1) 感染症の疾病、又は他人の迷惑となる疾患があると認められるとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物を携帯している者
(4) その他温泉施設の管理上支障があるとき。
(遵守事項)
第9条 温泉施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた場合を除き、温泉施設を利用するため特別の設備をし、又は造作を加えないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他市長の指示する事項
(損害賠償)
第10条 温泉施設を利用する者は、施設、設備等を破損し、汚損し又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(休止後の供用開始日)
3 前項の規定による停止後の供用の開始日は、規則で定める。
(平成17年規則第51―2号で平成17年7月20日から開始)
(対馬市真珠の湯温泉施設条例等の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 対馬市真珠の湯温泉施設条例(平成16年対馬市条例第181号)
(2) 対馬市渚の湯温泉施設条例(平成16年対馬市条例第226号)
(3) 対馬市湯多里ランドつしま条例(平成16年対馬市条例第227号)
(4) 対馬市対馬海峡漁り火の湯温泉施設条例(平成16年対馬市条例第257号)
(5) 対馬市ほたるの湯温泉施設条例(平成16年対馬市条例第269号)
(経過措置)
5 この条例の施行の日の前日までに、対馬市渚の湯温泉施設条例、対馬市真珠の湯温泉施設条例、対馬市湯多里ランドつしま条例、対馬市対馬海峡漁り火の湯温泉施設条例又は対馬市ほたるの湯温泉施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第38号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月26日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設の名称 | 施設の種類 | 利用区分 | 利用料金 | 備考 |
渚の湯 | 入浴施設 | 大人 | 830円 | 利用時間は、午前10時から午後9時までとする。 |
小中学生 | 420円 | |||
幼児 | 無料 | |||
バスタオル使用(1枚) | 200円 | |||
温泉スタンド | 100リットルにつき100円 | |||
真珠の湯 | 入浴施設 | 大人 | 260円 | 利用時間は、午前10時から午後8時までとする。 |
小中学生 | 150円 | |||
幼児 | 無料 | |||
源泉(1カ月につき) | 5m3まで | 2,315円 | 源泉は、加熱済みとする。 | |
10m3まで | 3,751円 | |||
10m3超 | 446円/m3 | |||
湯多里ランドつしま | 大人 | 2,090円 | 1 利用時間は、午前10時から午後9時までとする。 2 子供とは、小学生以下とする。 3 個別施設利用料金については、市長と事前に協議する。 | |
子供 | 1,050円 | |||
源泉(1カ月につき) | 5m3まで | 1,320円 | ||
10m3まで | 1,760円 | |||
10m3超 | 247円/m3 | |||
対馬海峡漁り火の湯 | 足湯施設 | 無料 | 1 利用時間は、午前10時から午後8時までとする。 2 足湯施設の利用期間は、4月初旬から11月下旬とする。 | |
温泉スタンド | 20リットルにつき20円 | |||
ほたるの湯 | 大浴場 | 大人 | 310円 | 利用時間は、午前10時から午後9時までとする。 |
小中学生 | 160円 | |||
幼児 | 無料 | |||
家族風呂 | 1,250円 | |||
バスタオル使用(1枚) | 200円 | |||
マッサージ機使用(1回) | 100円 | |||
源泉(1カ月につき) | 5m3まで | 1,320円 | ||
10m3まで | 1,760円 | |||
10m3超 | 247円/m3 | |||
温泉スタンド | 100リットルにつき100円 |