○対馬市火災予防条例施行規則

平成16年10月1日

規則第153号

対馬市火災予防条例施行規則(平成16年対馬市規則第124号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに対馬市火災予防条例(平成16年対馬市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(建築許可等の同意)

第2条 法第7条の規定による建築許可等の同意は、消防長が別に定めるものとする。

(防火管理者選任(解任)の届出等)

第3条 法第8条第2項の規定による防火管理者選任又は解任の届出は、消防長に届け出るものとする。

2 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者選任又は解任の届出は、消防長に届け出るものとする。

(防火対象物の点検報告)

第4条 法第8条の2の2の規定による防火対象物の点検結果の報告は、消防長に報告するものとする。

(防火対象物の点検及び報告の特例申請等)

第5条 法第8条の2の3第1項の規定による防火対象物の点検及び報告の特例申請は、消防長に申請するものとする。

2 法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更の届出は、消防長に届け出るものとする。

(自衛消防組織の設置(変更)の届出)

第5条の2 法第8条の2の5の規定による自衛消防組織の設置又は変更の届出は、消防長に届け出るものとする。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の届出は、消防長に届け出るものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検及び報告、工事着手の届出)

第7条 法第17条の3の2、第17条の3の3及び第17条の14の規定による届出及び報告は、消防長に届け出及び報告するものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる設計に関する図書を添付しなければならない。

(1) 附近見取図、建物配置図

(2) 消防用設備等の概要書(表)

(3) 防火対象物又は製造所等の概要表

(4) 平面図、断面図、立面図、配管系統図、配線系統図及び展開図

(5) 計算書

(6) その他必要な図書

(指定消防水利の変更等の届出及び様式)

第8条 法第21条第3項の規定により指定消防水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、消防長に届け出なければならない。

2 前項の届出書の様式は、指定消防水利・変更・撤去・使用不能届出書(様式第2号)とする。

(火災警報発令の基準)

第9条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次の基準により必要と認められる場合において発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で最低湿度40パーセントを下り、最大風速7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が連続して1時間以上吹く見込みのとき。

(たき火又は喫煙の制限)

第10条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限は、一般に公示して行うものとする。

2 前項の規定により制限した区域には、見やすい場所に制札(様式第3号)を掲げるものとする。

(火災等通報場所の指定)

第11条 法第16条の3第2項及び法第24条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による市長の指定する場所は、対馬市役所、振興部、行政サービスセンター及び窓口センター、消防団(分団)詰所若しくは交番(駐在所)とする。

(防災管理者選任(解任)の届出等)

第11条の2 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出は、消防長に届け出るものとする。

2 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者選任又は解任の届出は、消防長に届け出るものとする。

(防災管理の点検報告)

第11条の3 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項の規定による防災管理点検結果の報告は、消防長に報告するものとする。

(防災管理の点検及び報告の特例申請等)

第11条の4 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第1項の規定による防災管理の点検及び報告の特例申請は、消防長に申請するものとする。

2 法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の3第5項の規定による防災管理者変更の届出は、消防長に届け出るものとする。

(防火管理に関する講習の課程修了証)

第12条 政令第3条第1項第1号イ若しくは第2号イの規定による消防長の行う防火管理に関する講習の課程を修了した者に対して、修了証(様式第4号様式第4号の2)を交付するものとする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第13条 省令第1条の規定による市長が定める公示の方法は、対馬市公告式規則(平成16年対馬市規則第1号)第2条第2項に規定する掲示場及び対馬市消防本部の掲示場への掲示とする。

(消防計画等の届出及び消防訓練計画書の様式)

第14条 省令第3条第1項の規定による消防計画の届出は、消防長に届け出るものとする。

2 省令第3条第11項の規定による消火訓練及び避難訓練の通報様式は、消防訓練計画届出書(様式第5号)とし、又は口頭により消防長に通報するものとする。

(防火対象物の点検基準等)

第15条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(1) 条例第3条から第17条の2及び第18条から第22条までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取り扱いがされていること。

(2) 条例第17条の3及び第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(3) 条例第23条及び第26条から第28条までの規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第30条から第34条の2までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵及び取扱いがされていること。

(5) 条例第34条の3の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(6) 条例第36条の2の規定の適用を認めた状況で管理されていること。

2 前各号の規定による点検の結果は、法第8条の2の2第1項に基づく報告に点検票(その6、その6の2)を添付して行うものとする。

(防火対象物の点検及び報告の特例申請付加事項)

第15条の2 省令第4条の2の8第3項第2号の規定に基づき市長が定める事項は、条例第43条又は第46条第1項の規定により届出を行った事実に関する事項とする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査済証の交付)

第16条 省令第31条の3第4項の規定による検査済証は、消防長が交付するものとする。

(消防計画の届出及び防災管理に係る避難訓練計画届出書の様式)

第16条の2 省令第51条の8第1項の規定による消防計画の届出は、消防長に届け出るものとする。

2 省令第51条の8第4項の規定による避難訓練の通報様式は、防災管理に係る避難訓練計画届出書(様式第5号の2)とする。

(炉の防火上支障のない措置)

第16条の3 条例第3条第3項ただし書きに規定する炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 炉の周囲にあっては、5メートル以上、上方にあっては10メートル以上の空間を保有すること。

(2) 屋外又は主要構造部分を不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)とした建築物の屋上に設置する炉の周囲にあっては、3メートル以上、上方にあっては5メートル以上の空間(開口部のない不燃材料の外壁等に面する場合を除く。)を保有すること。

(3) 炉を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が政令第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。

(燃料電池発電設備等の保有距離)

第17条 条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第3号の2及び第3項(条例第8条の3第1項及び第3項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による保有距離は、別表第1(保有距離)に掲げるとおりとする。

(標識類等の大きさ及び色別)

第18条 条例第11条第1項第5号及び第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第17条第3号第23条第2項及び第4項第1号第2号並びに第5項第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識類等の大きさ及び色別は、別表第2(標識)別表第3(掲示板)及び別表第4(表示板等)のとおりとする。

(危険物品等)

第19条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携行するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

(1) 危険物、可燃性固体類(条例別表第8備考第6に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第8に規定する可燃性液体類をいう。)

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び第2項に掲げるがん具煙火

(危険物の流出防止措置)

第20条 条例第31条の3第2項第2号に規定する囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置とは、次のとおりとする。

(1) 囲いとは、高さ5センチメートル以上のものをいう。

(2) 同等以上の効果があると認められる措置とは、当該場所の周囲に適当な傾斜をつけた溝が設けられていることをいう。

2 条例第31条の4第10号の規定による流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) 屋外タンク

 タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。

 の流出どめは、タンクの側板から50センチメートル以上離れていること。

 流出どめは、コンクリートのほか鋼板等で造られたもの又は鉄筋補強のコンクリートブロック造のものであること。

 流出どめの容量は、タンクの容量(一の流出どめに2以上のタンクがある場合にあっては、容量が最大となるタンクの容量)の全量を収納できるものであること。

 流出どめ内の地盤面は、コンクリート等の遮油性を有する不燃材料で被覆されていること。

 流出どめに水抜口を設ける場合は、弁付水抜口とされていること。

 「防火上有効な塀」又は「開口部のない耐火構造若しくは防火構造の壁又は不燃材料で造った壁」で危険物の流出を有効に防止できるものは、当該塀又は壁をもって流出どめに代えることができるものとする。

(2) 屋内タンク

 タンク室のしきいを高くする等の流出どめが設けられていること。

 タンク室の床、周囲の壁及びしきい等がコンクリート、モルタル等で造られ又は覆われていること。

 流出どめは、屋外タンクの周囲に設ける流出どめの例(容量に係る規定を除く。)によること。

 流出どめの容量は、当該流出どめ内にあるタンクの容量の全量を収納できるものであること。

 流出どめ内には、タンク以外の設備が設けられていないこと。

(指定催し指定通知書の様式)

第20条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知書の様式は、指定催しの指定通知書(様式第7号の2)とする。

(火災予防上必要な業務に関する計画届出書の様式)

第20条の3 条例第42条の3第2項の規定による届出書の様式は、火災予防上必要な業務に関する計画届出書(様式第7号の3)とする。

(防火対象物の使用開始の届出書の様式)

第21条 条例第43条の規定による届出書の様式は、防火対象物使用開始届出書(様式第8号の1)とし、当該届出書には防火対象物棟別概要書(様式第8号の2)を添付するものとする。

(火を使用する設備等の届出書の様式)

第22条 条例第44条の規定による届出書の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに定める設備を設置する場合 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(様式第9号)

(2) 条例第44条第9号から第12号までに定める設備を設置する場合 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(様式第10号)

(3) 条例第44条第13号に定める設備を設置する場合 ネオン管灯設備設置届出書(様式第11号)

(4) 条例第44条第14号に定める設備を設置する場合 水素ガスを充てんする気球の設置届出書(様式第12号)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出書の様式等)

第23条 条例第45条の規定による届出書の様式は、次のとおりとする。

(1) 第1号に定める行為をする場合 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式第13号)

(2) 第2号に定める行為をする場合 煙火(玩具用煙火を除く。)打上げ・仕掛け届出書(様式第14号)

(3) 第3号に定める行為をする場合 催物開催届出書(様式第15号)

(4) 第4号に定める行為をする場合 水道断・減水届出書(様式第16号)

(5) 第5号に定める行為をする場合 道路工事届出書(様式第17号)

(6) 第6号に定める行為をする場合 露店等の開設届出書(様式第17号の2)

2 前各号に規定する届出書による届出は、それぞれ当該行為を行う日の3日前までにしなければならない。ただし、第3号及び第6号に掲げる届出を除いて、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(指定洞道等の届出の様式等)

第24条 条例第45条の2の規定による届出書の様式は、指定洞道等(新規・変更)届出書(様式第18号)とする。

2 同条第2項に規定する重要な変更とは、指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出の様式)

第25条 条例第46条第1項の規定による届出書の様式は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書(様式第19号)とする。

2 同条第2項の規定による届出書の様式は、少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(様式第20号)とする。

(届出済印の様式)

第26条 条例及びこの規則に基づいて消防長に提出する報告書及び届出書又は申請書は2通とし、これを受理したときは、速やかに必要な調査を行い、火災予防上支障がないと認めたときは届出済印(様式第21号)を押して、その1通を報告者及び届出者又は申請者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第26条の2 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、政令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第47条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第26条の3 条例第47条の2第1項の規定による公表は、前条第1項に規定する立入検査の結果を当該防火対象物の関係者に通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを消防長が確認できるまでの間、対馬市ホームページへの掲載により公表するものとする。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第27条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第12条の修了証(様式第4号)中、「再講習」の部分については、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、対馬市火災予防条例施行規則(平成16年対馬市規則第124号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月14日規則第56号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第19条第1号の備考第8の部分の改正規定 平成17年7月7日から適用する。

(2) 第15条に第1号を加える改正規定及び様式その6の2の改正規定 公布の日

(3) 第12条、第17条、第22条第2号及び別表第1、別表第2(条例第8条の3第1項及び第3項、第12条第2項及び第3項の部分に限る。)並びに様式その6、様式第8号の1その2、様式第8号の2、様式第9号、様式第10号、様式第15号、様式第19号、様式第20号の改正規定 平成17年10月1日から施行する。

(4) 第6条の改正規定 平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている炉については、改正後の規則第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第11条の4第1項の規定は、施行日から起算して3年を経過する日までの間は、適用しない。

(平成24年12月1日規則第29号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月16日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月8日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第38号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)(保有距離)

1 キュービクル式燃料電池発電設備等

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

キュービクル式燃料電池発電設備、変電設備、発電設備及び蓄電池設備

前面又は操作を行う面

100cm以上

点検を行う面

60cm以上

換気口を有する面

20cm以上

2 1以外の変電設備等の機器、配線、配電盤等の保有距離

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

変電設備

配電盤

操作を行う面

100cm以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、120cm以上

点検を行う面

60cm以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

20cm以上

変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

60cm以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、100cm以上

その他の面

10cm以上

発電設備

発電機及び内燃機関

周囲

60cm以上

相互間

100cm以上

操作盤

操作を行う面

100cm以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、120cm以上

点検を行う面

60cm以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

20cm以上

蓄電池設備

充電装置

操作を行う面

100cm以上

点検を行う面

60cm以上

換気口を有する面

20cm以上

蓄電池

点検を行う面

60cm以上

列の相互間

60cm以上(架台等に設ける場合で、蓄電池の上端の高さが床面から160cmを超えるものにあっては、100cm以上)

その他の面

10cm以上。ただし、単位電槽相互間を除く。

別表第2(第18条関係)(標識)

種別

標識の規格

記載事項

大きさ(cm以上)

文字

燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、急速変電設備、蓄電池設備(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項)

「燃料電池発電設備」又は「燃料電池発電室」、「発電設備」又は「発電室」、「変電設備」又は「変電室」、「急速充電設備」又は「急速充電設備室」、「蓄電池設備」又は「蓄電池室」

15

30

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所(条例第17条第3号)

「立入厳禁」

30

60

喫煙等禁止場所(条例第23条第2項)

「禁煙 NO SMOKING」又は「火気厳禁」

25

50

危険物品持込厳禁場所(条例第23条第2項)

「危険物品持込厳禁」

25

50

全面的に喫煙禁止場所(条例第23条第4項第1号)

「全館禁煙」又は「当○○は全館において禁煙」

25

50

喫煙所(条例第23条第4項第2号)

「喫煙所」

10

30

全面的に喫煙禁止場所(条例第23条第5項)

「この階は禁煙」又は「当○○においてこの階は禁煙喫煙所は 階にあります」

25

50

少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所(条例第31条の2第2項第1号第33条第3項及び第34条第2項第1号)

「少量危険物貯蔵取扱所」

「指定可燃物貯蔵取扱所」

30

60

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク(条例第33条第2項)

「指定可燃物」

30

30

備考:標識の文字を縦書きにするときは、標識板も縦長とする。

別表第3(第18条関係)(掲示板)

種別

掲示板の規格

記載事項

大きさ(cm以上)

文字

少量危険物(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物をいう。)又は指定可燃物を貯蔵し取り扱っている場所(条例第31条の2第2項第1号第33条第3項及び第34条第2項第1号)

各類共通

「第○類

品名 ○○○○

最大数量 ○○○○」

30

60

指定可燃物

「品名 ○○○○

最大数量 ○○○○」

30

60

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物、これを含有するもの、又は禁水性の物質

「禁水」

30

60

第2類の危険物(引火性固体を除く。)

「火気注意」

30

60

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は第5類の危険物

「火気厳禁」

30

60

指定可燃物のうち可燃性液体類等

「火気厳禁」

30

60

指定可燃物のうち綿花類等

「火気注意」

30

60

備考:掲示の文字を縦書きにするときは、掲示板も縦長とする。

別表第4(第18条関係)(表示板等)

種別

表示板等の規格

記載事項

大きさ(cm以上)

文字

劇場等(条例第39条第4号)

表示板

「定員□名」

25

30

満員礼

「只今場内満員につきしばらくお待ち下さい。」

25

50

備考:文字を縦書きにするときは、表示板等も縦長とする。

様式第1号 削除

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様式第3号の2 削除

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対馬市火災予防条例施行規則

平成16年10月1日 規則第153号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第153号
平成17年10月14日 規則第56号
平成18年9月29日 規則第31号
平成20年7月18日 規則第29号
平成21年5月29日 規則第17号
平成24年12月1日 規則第29号
平成26年4月1日 規則第25号
平成26年6月20日 規則第29号
平成30年1月16日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年12月8日 規則第43号
令和5年12月22日 規則第38号