○対馬市消防表彰規程

平成17年1月21日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、消防長が行う表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は消防長表彰とする。

(表彰)

第3条 消防職員又はその団体の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 火災その他の災害において、人命救助又は救急救護若しくは火災等の予防、警戒、鎮圧で顕著な功労があったとき。

(2) 平素の勤務成績が優秀で職務に精励し、著しく業績をあげたとき。

(3) 消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受けた行為をなし、その功績が顕著であるとき。

(4) 消防に必要な機器等の発明、発見及び考案で顕著な功労があったとき。

(5) 消防事務の処理又は職務の執行が適切で、著しく効果をあげたとき。

(6) 前各号のほか、特に顕著な功労があると認めたとき。

2 部外者又はその団体の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 火災その他の災害において、人命救助又は救護若しくは火災等の災害の予防、警戒、鎮圧に協力し、その功労が顕著であるとき。

(2) 永年にわたり消防業務の推進改善に貢献し、その功労が顕著であるとき。

(3) 前各号のほか、特に顕著な功労があると認めたとき。

3 前項の表彰については、感謝状をもって行うことができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は随時行うものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰の方法は、表彰状に金品を添えることができる。

(表彰上申)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、第3条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する功労があると認めたときは、そのつど事案の内容により、すみやかに様式第1号又は様式第2号によって消防長に上申しなければならない。

2 署長は、表彰上申後、身分に移動が生じたとき、又は表彰されるにふさわしくない事由が発生したときは、すみやかに消防本部総務課長に通知しなければならない。

(表彰の承認)

第7条 消防長は、第3条の表彰を行うときは、様式第3号によって市長の承認を得なければならない。

(表彰審査会)

第8条 表彰の適正を期するため、消防本部に表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第9条 審査会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員長は消防長をもって充て、委員は消防本部次長、各課長及び署長をもって充てる。

(職務)

第10条 委員長は会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、消防本部次長がその職務を代理する。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は消防長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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対馬市消防表彰規程

平成17年1月21日 消防本部訓令第1号

(平成17年1月21日施行)