○対馬市火災予防違反処理規程

平成16年10月1日

消防本部訓令第23号

対馬市火災予防違反処理規程(平成16年対馬市消防本部訓令第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第6条―第19条)

第2節 警告(第20条―第23条)

第3節 命令の事前手続(第24条)

第4節 命令(第25条―第34条)

第5節 許可の取消し等(第35条・第36条)

第6節 告発(第37条―第40条)

第7節 過料事件(第41条・第42条)

第8節 代執行(第43条)

第9節 略式の代執行(第44条)

第10節 免状返納命令要請措置等(第45条)

第11節 送達(第46条)

第12節 物件の措置(第47条―第54条)

第3章 関係行政機関との連携(第55条)

第4章 その他(第56条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び対馬市火災予防条例(平成16年対馬市条例第212号。以下「条例」という。)に基づく火災の予防、災害の発生及び拡大の防止並びに火災発生時における人命危険排除等(以下「火災予防等」という。)に関する法令違反(法令違反でない状態又は行為で行政上の措置を必要とするものを含む。以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、法及び条例の例によるほか、次の当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、行政措置権の行使、告発又は免状返納命令要請措置等によって、違反を是正するための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。

(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。

(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。

(5) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。

(6) 命令 法及び条例の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のため必要な措置を講ずることを内容とした義務を課す意思表示をいう。

(7) 催告 警告による指導を受けた者又は命令違反者に対し、当該警告及び命令の履行を催促する意思表示をいう。

(8) 公示 法第5条第3項及び第11条の5第4項の規定(他の条文において準用してるものも含む。)に基づき、命令を行った場合において、違反状態が継続していることを周知することをいう。

(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を消滅させる意思表示をいう。

(10) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(12) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(13) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用するものも含む。)に掲げる措置をとることをいう。

(15) 免状返納命令要請措置等 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る長崎県知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。

(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

(17) 行政措置権 法令に基づく命令、許可の取消し、特例認定の取消し、代執行及び略式の代執行を行う権限をいう。

(違反処理の主体)

第3条 違反処理は、対馬市消防本部消防長(以下「消防長」という。)が主体となって行うものとする。

2 消防長は、消防職員(以下「職員」という。)をそれぞれ指揮監督し、違反の是正促進に努めなければならない。

3 消防長以外の消防吏員(以下「消防吏員」という。)が行う違反処理は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項に規定する命令とする。

(消防長の責務)

第4条 消防長は、社会公共の安全を確保するため、違反に関する情報を把握し精査するとともに行政措置権を行使し、火災予防等に努めなければならない。

(違反処理上の留意事項)

第5条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、社会公共の安全を確保するため、違反内容、火災発生危険又は火災発生時に予想される被害の程度に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者に対し、誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適宜、改善状況の調査を行い、その是正促進に努めること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第6条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し

(4) 特例認定の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(9) 免状返納命令要請措置等

(違反処理基準)

第7条 違反処理は、次に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により処理しなければならない。

(1) 命令、告発を前提とした処理基準に該当する場合 別表第1別表第1の2

(2) 規定違反に対する直接の罰則に該当する場合 別表第2別表第2の2

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理にかかる場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査)

第8条 消防長は、警告を行う場合、若しくは命令以上の違反処理を行う場合は、命令要件の特定など正確な違反事実の把握のため職員に調査を命じるものとする。

(資料提出命令)

第9条 消防長は、違反処理をするため必要な資料の提出を求めるときは、対馬市火災予防査察規程(平成16年対馬市消防本部訓令第13号。以下「査察規程」という。)第19条に定める資料提出命令書を関係者に交付するものとする。

(報告徴収)

第10条 消防長は、違反処理をするために必要な報告を求める場合は、査察規程第19条に定める報告徴収書を関係者に交付するものとする。

(危険物の収去)

第11条 危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去するときは、対馬市危険物の規制に関する規則(平成16年対馬市規則第135号)第9条の規定により収去するものとする。

(実況見分)

第12条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、実況見分調書(様式第1号)を作成するものとする。

(1) 違反事実の確認及び証拠保全のため直接、違反の状態や物の存在を確認する必要がある場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき

(質問調書)

第13条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、質問調書(様式第2号)を作成しておくものとする。

(1) 供述内容が命令執行上重要な証拠となると認めた場合

(2) 告発を行う場合

(3) 違反者を特定し、違反事実や情状等を明らかにする必要がある場合

(4) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認めるとき

(撮影拒否)

第14条 撮影を拒否された場合は、強行せず実況見分調書及び質問調書によって補完するものとする。

(書証の収集)

第15条 消防長は、違反者特定のため、書証(住民票等)の交付依頼を所定の申請用紙又は次の依頼書により申請するものとする。

(1) 住民票・全部事項証明書(個人事項証明書)の交付方について(依頼)(様式第3号)

(2) 登記事項証明書の交付方について(依頼)(様式第4号)

(3) 登記事項証明書の交付方について(依頼)(様式第5号)

(違反調査の報告)

第16条 第8条の規定により違反の調査をした職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第6号)に事実認定資料を添えて消防長に報告するものとする。

(違反処理の留保)

第17条 第7条第1項の規定にかかわらず、次に示す合理的な理由が存することにより、処理基準による違反処理を行うことが適当でないと認められる場合は、違反処理を留保することができるものとする。

(1) 当該違反部分の大部分が是正され、かつ、火災危険が排除されたと認められるとき

(2) 当該違反の是正が部分的であっても、現在是正が進行中であり、かつ進捗状況がきわめて良好であると認められるとき

(3) その他必要あるとき

(安全担保措置)

第18条 消防長は、前条の規定により違反処理を留保した場合、安全対策措置を講じさせ、その事実を記録するものとする。

(違反処理状況の管理)

第19条 消防長は、処理基準に該当する事案については、防火対象物及び危険物施設の違反処理台帳(様式第7号)を作成し、改善指導、違反処理の経過及び進捗状況の適正な管理を行うものとする。

第2節 警告

(警告)

第20条 消防長は、違反が処理基準の警告の措置をとるべきものに該当する場合には、命令又は告発に係る前段的措置として関係者等に対し、警告書(様式第8号)を交付し警告を行うものとする。

2 消防長は、前項の規定にかかわらず、緊急に措置する必要があると認める場合で、警告書を交付するいとまがないときは、職員に警告事項を口頭で告知させることができるものとする。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。

3 警告の履行期限は、個々の違反事項について通常(社会通念上)是正可能と認められる客観的所要日数と公益上(火災予防上)の必要性との衡量において妥当と認められるものであること。

4 警告の要件は、警告が命令の前段措置として行われるものであるため、命令の要件と一致するものであること。

(警告履行期間中における履行状況の確認等)

第21条 消防長は、警告を行った場合は、警告事項の履行期間中における火災予防等のために、職員に査察を行わせるものとし、併せて警告事項の履行状況を調査させるものとする。

2 職員は、前項の査察及び調査を行った場合には、査察規程に規定する通常の事務処理を行うほか、第19条の違反処理台帳に必要事項を記録しなければならない。

3 職員は、履行期限が経過しても警告事項が履行されていない場合は、違反内容を調査し、第16条の違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。

(警告事項履行の催告)

第22条 消防長は、警告を行い前条第3項の報告により警告事項が履行されていないと認める場合は、当該関係者に対し、警告早期履行催告書(様式第9号)を交付し、当該警告事項の履行を促すことができるものとする。

(上位措置への移行)

第23条 消防長は、第21条第3項の報告を受け前条の警告早期履行催告書を交付する場合を除き、速やかに、処理基準に定める上位措置へ移行しなければならない。

第3節 命令の事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与の必要な不利益処分)

第24条 消防長は、次項及び第3項に該当する不利益処分を行う場合には、処分を受ける者に対し聴聞、弁明の機会を与えこの手続を経た後に処分を行うものとする。

2 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは、別表第3に掲げるものをいう。

3 この訓令において、弁明が必要な不利益処分とは、別表第4に掲げるものをいう。

4 前2項の不利益処分を行う場合の聴聞、弁明の機会を与える手続は、対馬市行政手続条例(平成16年対馬市条例第15号)の定めに従って実施する。ただし、別表第3①及び④に定める特例認定の取消しについては、特例認定について聴聞の機会の付与に関する規程(平成16年対馬市消防本部訓令第25号)の定めに従って実施するものとする。

5 消防長は、前項の聴聞、弁明の結果、命令等を行うことが妥当でないことが判明した場合は、命令等を行うことを中止するものとする。

第4節 命令

(消防長による命令)

第25条 消防長は、違反が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合は関係者に対して、命令書(様式第10号)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長は、違反が火災予防等の観点から猶予できないと認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、職員に命令事項を口頭で告知させることができるものとする。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(命令の通知)

第26条 消防長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に別に定める方法により通知するものとする。

2 消防長は、法第16条の3第4項の規定による命令を行った場合は、前項の市町村長等に対し、当該命令を行った旨を、速やかに報告するものとする。

(消防吏員による命令)

第27条 消防吏員は、立入検査その他の業務の遂行中において、処理基準に規定する命令の措置をとるべきものに該当する違反を現認した場合は、命令書(様式第10号その1、様式第11号)を交付し命令を行うものとする。

2 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 消防吏員は、前項の命令を行った場合は、速やかに、口頭命令報告書(様式第12号)で消防長に報告するものとする。

(教示)

第28条 命令を文書で行う場合、又は命令を口頭で行う場合で利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び第2項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により教示をしなければならない。

(公示)

第29条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第8条の2の5第3項、第17条の4第1項及び第2項、法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第36条第1項において準用する法第8条の2第3項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所へ標識(様式第13号)を設置その他対馬市火災予防条例施行規則(平成16年対馬市規則第153号)第13条の規定に基づき公示するものとする。

2 消防長は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る危険物施設又は当該危険物施設のある場へ標識(様式第14号)を設置その他対馬市危険物の規制に関する規則(平成16年対馬市規則第135号)第10条の規定に基づき公示するものとする。

3 前各項の公示は、命令を発した場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(標識設置の方法)

第30条 前条に定める標識の大きさは日本工業規格A3とし、次に掲げる事項が記載されていること。

ア 防火対象物又は危険物施設の所在地、名称

イ 命令を受けた者の氏名

ウ 命令の内容(命令事項又は命令の理由)

エ 命令を発した年月日

オ 命令を発した者の役職、氏名

カ 標識設置の根拠規定を示した注意書き

キ 標識を損壊した者は、公文書毀棄罪等で罰せられる旨の注意書き

(命令履行期間中の措置及び催告)

第31条 消防長は、命令を行った場合は、第21条に準じた措置を職員にとらせるものとし、必要と認める場合は、当該関係者に対し、命令早期履行催告書(様式第15号)を交付し、当該命令事項の履行を促すものとする。

(改善状況の確認等)

第32条 消防長は、関係者に対し命令事項の改善が完了したときは、速やかに報告するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けたときはこれを検査し、改善の状況を確認しなければならない。

(命令の解除)

第33条 消防長は、命令事項が履行された場合で命令を受けた者から命令の解除の申し出があったときは、その是正状況を確認し、適当と認めるときは速やかに命令を解除するものとする。

2 命令の解除は、関係者等に対し、命令解除通知書(様式第16号)を交付することにより行うものとする。

(公示の撤去)

第34条 消防長は、第32条の検査で命令事項が改善された場合は、公示を撤去するものとする。

第5節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第35条 消防長は、法第12条の2第1項に係る違反があり、期間を定めて使用の停止を命じても従わず、又は従った場合でも再び使用されることにより公共の安全又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが高い場合は、違反事実が是正されていないことを再確認のうえ、当該違反者に許可取消通知書(様式第17号)で通知し、許可取消書(様式第18号)を交付することにより危険物施設の許可の取消しを行うものとする。

(特例認定の取消し)

第36条 消防長は、防火対象物点検の特例認定及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による特例認定取消しの措置を行う場合は、管理権原者に特例認定取消通知書(様式第19号)で通知し、特例認定取消書(様式第20号)を交付することにより行うものとする。

第6節 告発

(告発の要件)

第37条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので罰則をもって対応すべきと認められる場合に、告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき

(3) 告発をもって処置すべき情状が認められるとき

(告発の手続)

第38条 告発は、当該違反を管轄する検察官又は警察署長等に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第21号)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 違反調査報告書(写)

(2) 立入検査結果通知書(写)

(3) 警告書(写)、命令書(写)、催告書(写)

(4) 実況見分調書(写)、図面(写)、写真(写)

(5) 質問調書(写)

(6) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料(写)

(告発の協議)

第39条 消防長は、告発する場合には事前に市長と協議するものとする。

(告発結果の処理)

第40条 消防長は、告発に係る処分の通知があった場合は、速やかに市長に報告するものとする。

第7節 過料事件

(過料事件の通知)

第41条 消防長は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

(過料事件の手続)

第42条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項及び第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第22号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 賃貸借契約書等、管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料(写)

第8節 代執行

(代執行)

第43条 消防長は、第25条第27条の規定による命令又は第37条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

第9節 略式の代執行

(略式の代執行)

第44条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令を発することができない場合には、職員に、略式の代執行の措置をとらせるものとする。

第10節 免状返納命令要請措置等

(違反行為の報告等)

第45条 職員は、危険物取扱者又は消防設備士が、処理基準に定める違反行為を行ったことを把握した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告があった場合は、危険物取扱者違反処理報告書(様式第23号)又は消防設備士違反処理報告書(様式第24号)に、違反調査報告書等の関係資料を添えて、知事に報告するものとする。

3 消防長は、前項の規定により知事に報告する場合は、第1項の違反行為を行った者に対し危険物取扱者違反事項通知書(様式第25号)又は消防設備士違反事項通知書(様式第26号)を交付するものとする。

第11節 送達

(警告書等の交付手続)

第46条 警告書、命令書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書、保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第27号)に署名押印を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否した場合及びその他やむを得ない事由により直接交付できない場合は、配達証明及び内容証明郵便により郵送するものとする。ただし、被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は、公示するものとする。

第12節 物件の措置

(物件除去の広告)

第47条 略式の代執行の事前公告を行う場合は、公告書(様式第28号)を、対馬市消防本部(以下「消防本部」という。)に、14日間掲示することにより行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しないものとする。

(物件の保管等)

第48条 消防長は、法第3条第2項及び法第5条の3第2項の規定により、法第3条第1項第3号又は第4号の措置をとるべき必要があると認める物件は、適当な場所又は施設等を選定して保管するものとし、保管に際しては次の各号に留意するものとする。

(1) 物件の滅失及び損傷防止

(2) 盗難の予防措置

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の予防措置

(保管物件の公示)

第49条 消防長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書(様式第29号)を保管を始めた日から14日間、消防本部に掲示しなければならない。

2 消防長は、前項の公示の期間が満了しても、なおその保管物件の所有者を知ることができない場合は、当該公告の要旨を対馬市の公報又は新聞紙に掲載する手続をとるものとする。

3 第1項の公示場所には、保管物件一覧簿(様式第30号)を備え付け、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(保管物件の売却)

第50条 消防長は、第48条の規定により保管した物件が滅失し若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第27条の規定により当該物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(保管物件の返還請求と受領)

第51条 消防長は、前条の規定により保管物件、又は売却代金の返還を求められたときは、保管物件返還請求書(様式第31号)を提出させるとともに、保管物件又は売却代金について権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ当該物件を返還し、物件受領書(様式第32号)又は代金受領書(様式第33号)を提出させるものとする。

(保管物件の所有権放棄)

第52条 消防長は、保管物件又は売却代金について権原を有する者から所有権を放棄する旨の申し出があった場合は、所有権放棄書(様式第34号)を提出させるとともに、当該権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め、権利の存否を確認のうえ受領するものとする。

(保管費用等の徴収)

第53条 消防長は、第48条の物件の保管、売却、公示等に要した費用は、当該物件の返還を受けるべき占有者等の負担とする。

2 前項の費用の徴収については、代執行法第5条及び第6条の規定を準用し、保管費等納付命令書(様式第35号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。

(法定期間経過後の報告)

第54条 消防長は、保管した物件が第48条第1項の規定により災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に定める法定期間を経過した場合は、市長に通知するものとする。

第3章 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第55条 消防長は、他法令違反が存する防火対象物の違反処理を行う場合、関係機関に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。

2 消防長は、違反処理を行う場合で必要事項を調査するうえで他に手段がないときは、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うものとする。

3 消防長は、違反処理に関して関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

4 第2項の照会は、火災予防関係事項照会書(様式第36号)により行うものとする。

第4章 その他

(違反処理の報告)

第56条 消防長は、違反処理を行った場合は、次により市長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭命令を含む)、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第37号)により報告するものとする。

(2) 消防長は、前号の違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第38号)により報告するものとする。

(統計)

第57条 消防長は、違反処理実施状況について統計を作成しておかなければならない。

(その他)

第58条 違反処理の実施に関し必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、消防長が別に定める。

2 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)にかかる違反は、この訓令の例により処理する。

(施行期日)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月29日消本訓令第2号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年12月15日消本訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日消本訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

違反処理基準

違反項目

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

① 屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条関係)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

2 残火、取灰、又は火の粉

残火、取灰、又は火粉の始末(法第3条)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

② 資料提出命令等に違反した者(法第4条第1項、法第16条の5第1項)

資料の提出、報告徴収、危険物の収去等に係る措置

火災予防上の観点から、消防対象物の実態を把握するために役立つ資料を提出させ、あるいは必要事項を報告させ若しくは危険物の収去をするにあたり、正当な理由なく提出を拒む等、求めに応じないとき

資料提出命令、報告徴収(法第4条第1項、法第16条の5第1項)

第37条に該当するもの

告発

 

 

 

 

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等【その1】(法第5条)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

期限までに警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、④1※の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

期限までに警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

期限までに警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等【その2】(法第5条の2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

 

 

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防に危険、消火、避難その他の消防活動に支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令(法第5条の2第1項第1号)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令(法第5条の2第1項第1号)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

⑤ 防火対象物における火災予防に危険な行為等【その3】(法第5条の3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3

一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

⑥ 防火管理関係違反(法第8条第1項及び法第17条の3の3)

1 防火管理者未選任

警告

期限までに警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 防火管理業務不適正

(1) 消防計画未作成

警告

期限までに警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

(2) 消防計画が不適正なもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

(3) 消火、通報及び避難訓練未実施

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

(4) 消防用設備等、特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

(5) 火気使用又は取扱いに関する監督不適正

ア 火気使用器具、電気器具等の管理

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

イ 指定場所における喫煙等の制限

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

(6) 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

(7) 劇場等の定員管理不適正

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

⑦ 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2)

共同防火管理協議事項未決定

警告

期限までに警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第3項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2

第37条に該当するもの

告発

⑧ 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

1 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

第37条に該当するもの

告発

 

 

2 防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)

第37条に該当するもの

告発

 

 

3 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

 

 

4 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

5 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧の2 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5)

二次措置が不履行で、かつ④の適用要件に該当する場合

④の一次措置(法第5条の2)

 

 

⑨ 消防用設備等、特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項及び第3項)

消防用設備等、特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項及び第2項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

⑩ 消防設備士の業務違反(法第17条の7第2項、第17条の10)

法令の規定に違反し、又は業務を誠実に行わないもの

違反事項通知書送達・消防設備士違反処理報告

 

 

 

 

 

 

⑪ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

1 防災管理者未選任

警告

期限までに警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 防災管理業務不適正

(1) 防災管理に係る消防計画未作成

警告

期限までに警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

(2) 防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

(3) 避難訓練未実施

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

⑫ 共同防災管理協議事項未決定(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

共同防災管理協議事項未決定

警告

期限までに警告事項不履行のもの

決定命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第3項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第37条に該当するもの

告発

⑬ 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の3)

1 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する第8条の2の2第4項)

第37条に該当するもの

告発

 

 

2 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

 

 

3 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの

4 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

5 防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)

第37条に該当するもの

告発

 

 

⑭ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

第37条に該当するもの

告発

 

 

2 防火対象物点検報告又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

項目番号

事例等

1

【事例】

(行為の禁止)

○ 火花を発する行為を、可燃性蒸気(ベーパー)が発生又は滞留している場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外、新築工事中の建物の敷地内等)で行っているもの

(禁止、消火の準備)

○ 工事現場などで、不燃シート等で建築物の木(造)部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの

(たき火の禁止)

○ たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの

注 たき火の禁止を命じる「炭化」の判断について

ア 炭化部分の剥離、灰化し始めた状態

イ 継続的なたき火による炭化

(行為の禁止、消火の準備)

○ 危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの

【履行期限】

原則、即時

2

【事例】

(残火の始末)

○ 神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの

【履行期限】

原則、即時

3

【事例】

(危険物の除去)

○ 屋外において、オートバイ(廃車)のタンクからガソリンが漏れベーパーが発生しているもの

(物件の除去)

○ 焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの

○ 少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

【履行期限】

原則、即時

4

【事例】

(物件の除去、整理)

○ 避難器具が設置されている建物において、避難空地から道路等に通ずる避難通路が通行不能となる物件が存置されている場合

○ 敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置

【履行期限】

原則、即時

 

 

1

【事例】

(改修命令)

○ 厨房設備等の燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの

○ 変電室等を区画している壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの

○ 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

○ ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃材に着火危険のあるもの

○ 厨房設備の排気用ダクトに自動消火装置の設置義務があるが、設置されておらず、かつ、油が滴り落ちているもの

(工事の停止又は中止命令)

○ 塗装工事中(シンナー使用)において溶接作業を行っているもので、法第5条の3に基づく吏員の措置命令に従わないもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

工事の停止又は中止は、直ちに行うことを命じる。

2

【事例】

○ 防火設備が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの

ア 竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッター若しくは防火ダンパー等が撤去され又は全く機能を失っているもの

イ 機能不良(自火報連動防火戸の連動不良、ドアチェックの取り外し)

ウ 鉄製の防火戸を木製等の扉に変更しているもの

エ 防火戸をボルト等で固定し閉鎖できないもの

○ 竪穴区画の壁が撤去され若しくは破損しているもの

○ 配管貫通部等の埋め戻しが不完全なもの

○ 避難施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもので、避難に重大な支障をきたしているもの

ア 階段の出入口の防火シャッターが破損変形等により機能不良となっているもの

イ 階段室等を他目的に使用するため、改装、その他構造等を変更して構造不適となったもの

ウ 階段の改変、破損又は腐食により構造耐力が保持されていないもの

エ 階段部分に扉等を設置し施錠することにより当該階段が通行不能となっているもの

オ 階段、出入口、廊下、通路等の避難上障害となる工作物が設置されているもの

カ 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっているもの

注1 改修を伴わない管理についての措置を命じるものは、「⑥防火管理関係違反」で処理する。

注2 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(6)項に掲げる防火対象物等、使用停止命令によっては当該対象物の入院患者等に多大な負担を強いるおそれのあるものは、法第5条の除去命令が不履行の場合、使用停止命令でなく代執行を行う。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

3

【事例】

○ 防炎性能を有する防炎対象物品を使用していないもので、火災が発生した場合延焼拡大のおそれがあるもの。ただし、次に示すものについては適用除外とする。

ア スプリンクラー設備により有効に警戒されているもの

イ 内装、区画等から判断して延焼拡大危険が少ないと認められるもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

1

【適用要件の意義】

事例については、法第5条第1項、第5条の3第1項、第8条第3項、第8条第4項、第8条の2第3項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項の規定の事例欄によるが、これらの規定に基づいて必要な措置が命じられたにもかかわらず、次のa~cの場合で営業活動を継続、火気使用器具等の使用又は工事を継続している場合など火災予防危険、人命危険等が引き続き存する場合に措置する。

a 履行されない

避難障害となる物件の除去を命じたが、何も措置をしていないもの

b 履行が十分でない

複数の設備の改修命令に対して履行期限内に全ての設備についての改修が完了していないもの

c 履行期限までに完了していない

改修工事、消防用設備の設置工事の工事発注が完了しているが、未だ工事に着手しておらず、履行期限までに工事が完了する見込みがない

【事例】

○ 法第5条の3第1項による除去命令の発動後、避難障害となる商品が除去されず、その後も商品を搬入する等により、除去命令時に設定した履行期限内に除去することが不可能で使用停止命令を行わなければ人命危険が排除できない場合

○ 法第17条の4第1項による自動火災報知設備設置命令後に、大売り出し等の催物を開催していることにより、防火対象物の収容人員が急激に増加し、火災発生を早期に発見しなければ、逃げ遅れによる人命危険が予想される場合

【履行期限】

原則、即時

2

【事例】

○ 火気使用設備の使用に際して壁体等に炭化が広範囲に発生しており、その出火危険が著しく高いもの(炭化の判断は、木材等の可燃物であれば火、熱により変色しているもの)

○ 小規模雑居ビルで、次のアからウのいずれかに該当するもの

ア 階段内にビニール、プラスチック系の可燃物が大量にあり、上階の防火戸が撤去され、かつ、避難器具が設置されていないもの

イ 火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの

ウ 利用者がエレベーターのみで移動する建物で、階段が重量物で塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの

○ 個室型店舗で、次のいずれかに該当するもの

ア 非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれ使用不能となっており、かつ、排煙設備及び非常用照明装置が設置されていないもの

イ スプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務のないものは自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能が失われているもの

【履行期限】

原則、即時

【事例】

○ 次に掲げるいずれかの違反又は事実が併存していて消防活動の支障又は人命の危険が大きいもの

ア 防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの

・厨房設備の燃料配管等に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料もれのおそれがあるもの

・排熱筒が木部に接近しており、継続使用すれば火災が発生するおそれがあるもの

・配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

・劇場、百貨店等において、大売り出し等の催物により混雑が予想されるとき、避難誘導等に対応する係員が適正配置されていないもの

・定員を著しく超過しているにもかかわらず入場制限等の必要な措置を行っていないもの(入場者の滞留により、避難通路から出入口に容易に到達できない場合等)

イ 防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものは設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災報知設備)が大部分に設置されていないもの又はその機能を失っているもの

ウ 防火区画若しくは避難施設等(廊下、避難階段、出入口、排煙設備、非常用照明装置)が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの

【履行期限】

原則、即時

注1 「機能を失っているもの」とは、機能不良の程度が著しく、ほとんど未設置と同様の状態にあるものをいう。

注2 「過半にわたり」とは、階ごとの過半又は防火対象物全体での過半をいう。

注3 火気使用設備自体の火災危険により、使用停止命令の措置を行う場合は、火災発生危険を考慮して、当該設備のみを使用停止の対象とする。

1

【事例】

(行為の禁止)

○ 防火対象物の塗装中(シンナー使用)において喫煙行為をしているもの

(物件の使用禁止)

○ 可燃性ガスが滞留する場所でガスコンロ等を使用しているもの

(行為の禁止)

○ 修繕工事を行うため、少量危険物取扱所等において、火花を発する機器を用いているもの

(物件の使用停止)

○ ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの

【履行期限】

原則、即時

2

【事例】

(残火の始末)

○ 炭火焼きを行う飲食店で、赤熱部が露出した炭を可燃物の直近に放置しているもの

【履行期限】

原則、即時

3

【事例】

(物件の除去)

○ 防火対象物内において少量危険物が無届かつ条例の基準に適合せず貯蔵されているもの

○ 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し、下記の物件のいずれかが存置されているもの

・ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品

・大量の化繊の衣装

・ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体

・古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物

○ 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されているもの

注 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは、「⑥防火管理関係違反」において処理する。

【履行期限】

原則、即時

4

【事例】

(物件の整理、除去)

○ 物件が存置されていることにより、一人でさえ通行することが困難なもの

○ 上記のほか、消火、避難その他の消防活動に支障となるもの

・防火戸の閉鎖障害となる物件存置

・特別避難階段附室、非常用エレベータ附室の消防活動の障害となる物件存置

・非常用進入口の障害となる物件存置

・屋内消火栓設備の使用障害となる物件存置

注 事例に該当しないが繰り返し違反等管理上不備があるものは、「⑥防火管理関係違反」において処理する。

【履行期限】

原則、即時

1

注1 防火管理者として届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 防火管理再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防火管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防火管理者未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防火管理者として再度選任し、又は、別に甲種防火管理者の資格を有する者を防火管理者として選任し、消防長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とするが、防火管理者講習及び防火管理者再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2(1)

【履行期限】

2週間以内(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

2(2)

【事例】

○ 自衛消防隊の編成等計画の内容が実態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内(防火管理者未選任と併存する場合には、防火管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

2(3)

【事例】

○ 消火・避難訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1か月以内(規模、用途に応じて設定する。)

2(4)

注 ベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもので、違反を指摘したにもかかわらず関係者が即是正の意思を示さないもの、若しくは、是正してもすぐに繰り返し違反を行うものなど悪質なものは一次措置の適用要件とする。

【事例】

○ 消防計画に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備が未実施のもの

注1 点検により重大な機能不良箇所が指摘され、報告時までに是正されていない場合は、「⑨消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反」により処理する。

注2 自動火災報知設備、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備又は2種類以上の設備の点検未実施がある場合は、二次措置を行う。

【履行期限】

点検及び整備未実施については、点検及び整備内容により期限を設定する。

2(5)

【事例】

○ 火気使用器具等の周囲の可燃材からの距離が基準値未満のもの

○ 天蓋に設けられているグリスフィルターから油が滴り落ちているもの

注 消防法令違反の有無を問わず、適法な防火対象物に対しても、可燃材の炭化等が認められる場合は、④(法第5条の2)の措置による。

【履行期限】

1か月以内

2(5)

【事例】

○ 劇場等その他消防長が指定する場所で、解除承認を受けずに、又は解除承認後に承認内容に違反して裸火等の使用、若しくは危険物品の持込みを行っているもの

注 使用禁止命令を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

原則、即時

2(6)

【事例】

防火設備、避難施設の維持管理に係る基準違反に該当するもの

○ 竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッターに何らかの処置(くさび等)をし閉鎖できなくしているもの

○ 階段、出入口、廊下、通路に物件が存置されているもの

○ 出入口の内外に近接して椅子、テーブル等の物件が存置されているもの

注1 火災の予防に危険又は避難障害となっているもので、改修を要するものは、「③防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)」により処理する。

注2 再三の繰り返し違反等がある場合は、二次措置を行う。

【履行期限】

2週間以内

2(7)

【事例】

○ 劇場、百貨店等において、定員を超えて入場させ入場制限等の必要な措置をとっていないもの。又は、可動椅子により興業等を行う場合において避難通路が有効に確保されていないもの。なお、発災時における初動措置を行い得る体制をとっていないもので他に違反が存する場合は、「④防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)」により処理する。

【履行期限】

原則、即時

 

注 令別表第1(5)項ロが過半のもので、防火管理業務が適正に行われているものを除く。

【履行期限】

防火対象物における各権原ごとの防火管理者の選任、消防計画の作成指導を踏まえて期限を設定する。

1

【事例】

○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

【履行期限】

原則、即時

2、3、4、5

【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

⑧の2

 

注1 自衛消防組織として届出されていないが、設置され実質的に自衛消防組織として必要な活動を行うことができると認められる場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 自衛消防業務再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に自衛消防組織の統括管理者として置かれ届出されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、自衛消防組織の設置基準に従って設置されていない状態となるため、速やかに再講習を受講させ、又は別に自衛消防組織の統括管理者の資格を有する者を統括管理者として置いて自衛消防組織変更届出書を消防長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とするが、自衛消防業務新規講習及び再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

 

【措置対象】

○ 技術基準に従って設置されていないと認めるもの

ア 全体に未設置

イ 一部未設置のうち、階又は対象物の過半にわたるもの

○ 技術基準に従って維持されていないと認めるもの

ア 自動火災報知設備の受信機が作動しないもの

イ 自動火災報知設備の感知器回路の断線等により防火対象物又は部分の全体にわたり未警戒となっている場合

ウ 一の階のすべての避難器具が使用不能の場合

エ 非常電源が設置されていないもの

注1 ベル停止、電源遮断等改修を伴わない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理業務適正執行命令を発する。

 

 

1

注1 防災管理者として届出されていないが、選任され実質的に防災管理業務が行われていることが明らかな場合は、適用要件に該当しないものとみなし指導を継続することができる。

注2 甲種防火管理再講習又は防災管理再講習の課程を修了しなければならない期間において、既に防災管理者として選任されている者が、再講習の課程を修了していない場合は、防災管理者未選任の状態となるため、速やかに再講習を受講させ、防災管理者として再度選任し、又は別に防災管理者の資格を有する者を防災管理者として選任し、消防長に届出させる必要がある。

【履行期限】

2週間から1か月程度を目安とするが、防災管理講習、防災管理再講習、甲種防火管理再講習を考慮しなければならない場合は、直近の講習日を考慮した期限とする。

2(1)

【履行期限】

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に2週間を加えた期間以内とする。)

2(2)

【事例】

○ 防災管理上必要な教育等計画の内容が事態と著しく異なるもの

【履行期限】

2週間以内(防災管理者未選任と併存する場合には、防災管理者未選任の履行期限に1週間を加えた期間以内とする。)

2(3)

【事例】

○ 避難訓練を1年以上実施していないもの

【履行期限】

1か月以内(規模、用途に応じて設定する。)

 

【履行期限】

防火対象物における各権原ごとの防災管理者の選任、消防計画の作成指導を踏まえて期限を設定する。

1

【事例】

○ 点検基準に適合せずに適合する旨の表示をしているもの

2、3、4

【適用要件の意義】

形式的に適用要件に該当すれば、直ちに処理する。

【履行期限】

なし

5

【適用要件の意義】

① 防災管理対象物であるもの

② 防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められていないにもかかわらず、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

【履行期限】

なし

1

【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの

② 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

【履行期限】

なし

2

【適用要件の意義】

① 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の義務対象物であるもの

② 法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する第8条の2の3第1項の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

【履行期限】

なし

別表第1の2(第7条関係)

違反処理基準

違反項目

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

① 圧縮アセチレンガス等の届出違反(法第9条の3)

※直罰規定の適用あり

圧縮アセチレンガス等を貯蔵し、又は取扱っている場合で届出していないもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

 

 

② 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

※直罰規定の適用あり

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

3 製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

③ 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

※直罰規定の適用あり

1 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

2 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行もの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

3 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項、第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

④ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

※直罰規定の適用あり

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

⑤ 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

※直罰規定の適用あり

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

⑥ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

1 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

⑦ 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

使用停止命令又は使用制限命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

⑧ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)

※直罰規定の適用あり

1 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

2 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

 

 

⑨ 危険物取扱者の義務違反(法第13条の2第5項)

危険物取扱者が法令の規定に違反したもの

違反事項通知送達・危険物取扱者違反事項報告

 

 

 

 

 

 

⑩ 危険物保安監督者の法令違反等

1 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

2 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

⑪ 予防規程未作成等(法第14条の2)

※第1項は直罰規定の適用あり

1 予防規程を作成していないもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

2 予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

変更命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

3 予防規程に定めているものを遵守していないもので、災害発生危険があるもの又は当該違反に起因した災害が発生したもの

警告

 

 

 

 

 

 

⑫ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項、第2項)

※直罰規定の適用あり

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

上記以外のもの

再警告

再警告事項不履行のもの

上記二次措置基準による

 

 

⑬ 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

※直罰規定の適用あり

1 定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

上記以外のもの

再警告

再警告事項不履行のもの

上記二次措置基準による

 

 

2 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

警告事項不履行のもの

報告徴収命令(法第16条の5第1項)

報告徴収命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

⑭ 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

※直罰規定の適用あり

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

⑮ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

※直罰規定の適用あり

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

⑯ 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)

応急措置実施命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

⑰ 指定数量未満の危険物の貯蔵又は取扱い基準等違反(法第9条の4、条例第30条第31条)

※直罰規定の適用あり

1 みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令等(法第3条、第5条、法第5条の2、法第5条の3)

除去命令又は使用停止命令等不履行のもの

告発

※条例第50条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

2 位置、構造、設備等が基準に適合しないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止命令等(法第3条、第5条、法第5条の2、法第5条の3)

改修命令、除去命令又は使用停止命令不履行のもの

告発

※条例第50条両罰規定の適用あり

 

 

⑱ 指定可燃物等の貯蔵又は取扱い基準等違反(法第9条の4、条例第33条第34条)

※直罰規定の適用あり

1 みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令等(法第3条、第5条、法第5条の2、法第5条の3)

除去命令又は使用停止命令等不履行のもの

告発

※条例第50条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

 

2 位置、構造、設備等が基準に適合しないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令又は使用停止命令等(法第3条、第5条、法第5条の2、法第5条の3)

除去命令又は使用停止命令等不履行のもの

告発

※条例第50条両罰規定の適用あり

 

 

項目番号

事例等

 

 

1、2

1 本欄は製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の全てを対象とする。

2 製造所等において当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱っているものの例として、次のような場合がある。

(1) 屋内貯蔵所の保有空地に指定数量以上の危険物を貯蔵しているもの

(2) 給油取扱所の敷地内に危険物をドラム缶で指定数量以上貯蔵しているもの

【履行期限】

原則、即時

3

本欄は、実態の危険物を考慮し警告により適切な行政指導を行った後、なお是正されない場合は、速やかに第二次措置に移行する。

【履行期限】

原則、即時

1

1 本欄に該当する事例としては次のような場合がある。

(1) 移動タンク貯蔵所に係るもので次に示すもの

ア 特殊引火物、第一石油類及び第二石油類を移送又は取り扱っているもので、漏れ、あふれ、飛散等があるもの

イ 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第346号)第27条第6項第4号の規定に違反して危険物を取り扱っているもの

(2) 放電加工機を使用している一般取扱所において、放電加工油槽内の油量不足により放電の際、油が飛散しているもの、又は火災が発生するおそれが大きい等のもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

2、3

1 第三次措置は基準遵守命令不履行のもので、火災等の災害発生危険が大きいもの

2 本欄は、災害発生危険のある基準違反を対象とするものであり、軽微な基準違反については必ずしも対象としない。ただし、軽微な基準違反が繰り返し行われているような場合には、本項に該当するものとして取り扱って支障ない。

3 本欄の「許可品名以外の貯蔵等」の違反については、当該違反によって適用される技術上の基準が異なる場合を対象とし、単に手続上の違反については、本項に基づく措置は行わず、当該変更に係る届出をさせることとしてさしつかえない。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

 

1 法第11条第1項違反に対しては、法的に法第12条の2第1項の使用停止命令又は許可の取消しのいずれかを選択して発動することが可能であるが、運用上、許可の取消はこれ以外に火災等の災害の発生や拡大を防止する手段がないと認められる場合に行うことを原則とする。

【履行期限】

変更許可手続、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

 

1 本欄については、違反内容に係る危険性に着目して、法第10条第4項の基準に適合しないもの又は災害等の発生危険若しくは拡大危険があるものを重点として運用する。

2 仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は仮使用承認を撤回してから措置する。

【履行期限】

原則、即時

1

1 本欄は、法第10条第4項の基準に不適合であり、火災等の災害発生危険が著しく大きい場合を対象とする。

該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 配管に亀裂を生じ、現に危険物の漏えいが認められるもの

(2) 配管等の腐食が著しく、危険物の漏えいが切迫しているもの

(3) 屋外の貯蔵タンクの架台が著しく腐食し又は変形しており、目前に転倒落下危険が認められるもの

2 過去に第二次措置を行った施設については、使用停止命令と同時に許可の取消しを検討する。

【履行期限】

原則、即時

2

1 本欄は、法第10条第4項の基準に不適合となったもので、違反内容が災害発生につながるおそれのある場合を対象とする。

該当する事例としては、次のような場合がある。

(1) 防油堤に亀裂や破損があり、危険物が漏えいした場合、防油堤の外に流出するおそれがあるもの

(2) 危険物施設内の電気設備が損傷し、火花を発生するおそれがあるもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

 

1 本欄は、製造所等又はその周囲の状況が公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要がある場合に発動されるものであり、危険な状態となった原因が製造所等にあるか否かを問わない。

【履行期限】

原則、即時

1

1 危険物保安監督者の未選任について、資格者がいないため選任できない場合であると、資格者がいながら選任していない場合であるとを問わない。

2 保安監督業務不履行とは、危険物保安監督者を選任しているが、職制上の事由等から必要な監督業務が行い得ないもので、所有者、管理者又は占有者にその責を帰するのが相当の場合である。

【履行期限】

危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

2

【履行期限】

危険物施設における危険物取扱者の選任を踏まえて、期限を設定する。

 

 

1、2

1 本欄における解任命令不履行の場合の使用停止命令は、災害等の発生危険があるもの又は災害が発生した場合、延焼拡大危険があるものを重点として運用する。

2 危険物保安統括管理者等に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障がある場合の例として、次のような場合がある。

(1) 保安監督業務を同時に履行し得ない2以上の施設で同一人が危険物保安監督者に選任されている場合

(2) 職制等の事情から保安監督業務を行い得ない場合

(3) 旅行、疾病その他の事由により、長時間その職務を行うことができない者

(4) 遵法精神が著しく欠如している場合

(5) 保安業務の不履行により災害を発生させた場合また、危険物保安統括管理者等が保安統括管理者等業務を行わない事情が、関係者側にあるか、当該危険物保安統括管理者等にあるかを問わず、現実に保安業務を行っていないことにより支障があれば、本件に該当する。

【履行期限】

危険物施設における各権原ごとの危険物保安監督者の選任、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

1

1 予防規程未作成の状態が長期間継続するなど違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

危険物施設における予防規程の作成、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

2

1 本欄に該当する事例としては、予防規程の内容が法第10条第3項に適合していない場合、認可された予防規程がその後の製造所等の状況に合わせて適切に変更されていない場合がある。

【履行期限】

予防規程の内容、指導状況を踏まえて、期限を設定する。

 

1 本欄に該当する事例として、危険物施設の許可を取り消すことができる場合としては、原則として次に掲げる場合が考えられる。

(1) 法第12条の2第1項の規定に基づき期限を定めて危険物施設の使用の停止を命じたにもかかわらず、当該危険物施設の所有者、管理者又は占有者が当該命令に違反したとき。

(2) 同項の規定に基づき期間を定めて危険物施設の使用の停止を命じ、危険物施設の所有者等が当該命令に従った場合であって、当該使用の停止を命じられた相当の期間内に正当な理由がなく当該使用の停止を命じられるに至った事実について改善がなされず、なお再び使用されることにより公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが極めて高いと判断されるとき。

(3) 客観的状況から判断して、当該危険物施設の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないおそれが高く、かつ、法第12条の2第1項の規定に基づく危険物施設の使用の停止の命令のみでは不十分と判断されるとき。

【履行期限】

保安検査、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

1

1 本欄に該当する事例として、危険物施設の許可を取り消すことができる場合としては、原則として次に掲げる場合が考えられる。

(1) 法第12条の2第1項の規定に基づき期限を定めて危険物施設の使用の停止を命じたにもかかわらず、当該危険物施設の所有者、管理者又は占有者が当該命令に違反したとき。

(2) 同項の規定に基づき期間を定めて危険物施設の使用の停止を命じ、危険物施設の所有者等が当該命令に従った場合であって、当該使用の停止を命じられた相当の期間内に正当な理由がなく当該使用の停止を命じられるに至った事実について改善がなされず、なお再び使用されることにより公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれが極めて高いと判断されるとき。

(3) 客観的状況から判断して、当該危険物施設の位置、構造及び設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないおそれが高く、かつ、法第12条の2第1項の規定に基づく危険物施設の使用の停止の命令のみでは不十分と判断されるとき。

【履行期限】

定期点検、改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

2

1 二次措置として、法第16条の5第1項に基づく報告徴収を行うことが適当なケースも存する。また、違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

原則、即時

 

1 違反内容が悪質な場合、告発により対処することも考えられる。

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

 

1 本項に該当する違反を覚知した場合は、告発を念頭に置いた調査を行う。

【履行期限】

原則、即時

 

1 本欄は、応急措置がまったく行われていない場合のほか、当該事故における最善の措置がとられていない場合も該当する。

【履行期限】

原則、即時

1

1 本欄に該当する事例として、塗装工場の可燃性蒸気が発生又は滞留するおそれのある場所で溶接機器等を使用している等

【履行期限】

原則、即時

2

1 本欄に該当する事例として、次のような場合がある。

(1) ボイラー室等の壁、柱、床又は天井が不燃材料で造られ又はおおわれていないもの

(2) 燃料タンクのフロートスイッチが破損又は故障しているもの

(3) 吹付塗装室と作業場が防火上有効な隔壁で区画されていないもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

1

1 本欄に該当する事例として、指定可燃物貯蔵所の近傍で工事が行われ、エンジンカッター等の火花が周囲に拡散している等の場合がある。

【履行期限】

原則、即時

2

1 本欄に該当する事例として、次のような場合がある。

(1) 条例別表第8で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を貯蔵している屋内の壁、柱、床又は天井が、不燃材料で造られ又はおおわれていないもの

(2) 可燃性液体類等を収納した容器を高さ4mを超えて積み重ねているもの

【履行期限】

改修、移転、除去その他必要な措置を行うために必要な合理的な期間とする。

別表第2(第7条関係)

違反処理基準

規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反

違反項目

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

1 立入検査の拒否、妨害、忌避等を行った者(法第4条第1項・法第16条の5第1項)

正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等があった場合

警告

正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され、第37条に該当する場合

告発

2 防火対象物点検虚偽表示違反をした者(法第8条の2の2第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2―2 防災管理点検の表示に係る虚偽表示をした者(法第36条第5項において準用する第8条の2の2第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定あり

3 防火対象物点検の特例認定の表示に係る虚偽表示をした者(法第8条の2の3第8項準用する第8条の2の2第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

表示の除去、消印の指導に応じず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

3―2 防災管理点検の特例認定の表示に係る虚偽表示をした者(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する第8条の2の2第4項)

違反の事実を認めた場合

警告

表示の除去、消印の指導に応じず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定あり

3―3 防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示に係る虚偽表示をした者(法第36条第5項において準用する第8条の2の2第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

表示の除去、消印の指導に応じず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定あり

4 防炎対象物品の表示違反をした者(法第8条の3第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

不正な表示又は紛らわしい表示の除去に応じず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

5 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査受忍義務に違反した者(法第17条の3の2)

期限までに指導事項不履行のもの

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

6 防火管理者選解任届出義務に違反した者(法第8条第2項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

6―2 防災管理者選任解任届出義務に違反した者(法第36条第1項において準用する第8条第2項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わない場合

告発

7 消防設備士の工事整備対象設備等着工届出義務に違反した者(法第17条の14)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

8 防火対象物点検報告義務に違反した者(法第8条の2の2第1項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

8―2 防災管理点検報告義務に違反した者(法第36条第1項において準用する第8条の2の2第1項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わない場合

告発

※法第45条両罰規定あり

9 消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出義務に違反した者(法第17条の3の2)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

10 消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告義務に違反した者(法第17条の3の3)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

11 火災警報発令中の火の使用の制限に違反した者(法第22条第4項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

12 指定域内のたき火又は喫煙の制限に違反した者(法第23条)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

13 防火対象物の特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合、その届け出を怠った者(法第8条の2の3第5項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わない場合

過料事件の通知

13―2 防災管理点検の特例認定を受けた防災管理対象物の管理について、権原を有する者に変更が有った場合、その届出を行った者(法第36条第1項において準用する第8条の2の3第5項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わない場合

過料事件の通知

14 特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画に軽微な変更があった場合、その届け出を怠った者(法第17条の2の3第4項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わない場合

過料事件の通知

 

 

 

 

 

別表第2の2(第7条関係)

違反処理基準

規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反

違反項目

適用要件

一次措置

1 製造所等における危険物の流出等による火災の危険(ただし、公共の危険の発生が必要)を発生(故意)させた者

第37条に該当する場合

告発※法第45条両罰規定の適用あり

2 上記により致死傷させた者

第37条に該当する場合

告発※法第45条両罰規定の適用あり

3 製造所等における危険物の流出等による火災の危険(ただし、公共の危険の発生が必要)を発生(過失)させた者

第37条に該当する場合

告発

4 上記により致死傷させた者

第37条に該当する場合

告発

5 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い届出義務に違反した者(法第9条の3第1項、第2項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

6 指定数量未満の危険物又は指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに違反した者(条例第30条第31条第33条第34条第34条の2)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※条例第50条両罰規定の適用あり

7 製造所等以外における指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いに違反した者(法第10条第1項)

第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

8 製造所等における危険物の貯蔵・取扱いにおいて、危政令で定める技術上の基準に違反した者(法第10条第3項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

9 製造所等の設置又は変更する際に許可を受ける義務に違反した者(法第11条第1項)

第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

10 製造所等の完成検査前使用を行った者(法第11条第5項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

11 製造所等の譲渡・引渡の届出義務に違反した者(法第11条第6項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

12 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出義務に違反した者(法第11条の4第1項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

13 製造所等の用途の廃止の届出義務に違反した者(法第12条の6)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

14 危険物保安統括管理者の選解任届出義務に違反した者(法第12条の7第2項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

15 危険物保安監督者の選任義務に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行った者(法第13条第1項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

16 危険物保安監督者の選解任届出義務に違反した者(法第13条第2項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

17 製造所等における危険物取扱者以外の者が危険物の取扱う場合の危険物取扱者の立会い義務に違反した者(法第13条第3項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

18 予防規程の作成認可の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取扱った者(法第14条の2第1項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

19 保安検査を受ける義務に違反した者(法第14条の3第1項・第2項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

20 定期点検記録の作成及び保存の義務に違反した者(法第14条の3の2)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

21 危険物の運搬等において、危政令で定める技術上の基準に違反した者(法第16条)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

22 危険物の移送時の危険物取扱者の乗車義務に違反した者(法第16条の2第1項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

23 移動タンク貯蔵所に乗車時の危険物取扱免状携帯義務に違反した者(法第16条の2第3項)

再三の指導に従わず、第37条に該当する場合

告発

24 製造所等における緊急事故通報義務に違反した者(法第16条の3第2項)

第37条に該当する場合

告発

25 製造所等の立入検査等の拒否、妨害、忌避等をした者(第16条の5第1項)

正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され、第37条に該当する場合

告発

26 移動タンク貯蔵所の停止措置等に違反した者(法第16条の5第2項)

第37条に該当する場合

告発

備考

1 この表中、法令の略称で「危政令」は次による。

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)

別表第3(第24条第2項関係) 聴聞の機会が付与される不利益処分

 

根拠条文

措置内容

法第8条の2の3第6項

防火対象物点検の特例認定取消し

法第12条の2第1項

危険物施設の許可の取消し

法第13条の24

危険物統括保安管理者又は危険物保安監督者の解任命令

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

防災管理点検の特例認定取消し

別表第4(第24条第3項関係) 弁明の機会が付与される不利益処分

 

根拠条文

措置内容

法第5条第1項

防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条の2第1項

防火対象物に対する使用禁止命令等

法第5条の3第1項

防火対象物に対する危険排除のための措置命令

法第8条第4項

防火管理業務適正執行命令

法第12条の2第1項、第2項

危険物施設の使用停止命令

法第14条の2第3項

予防規程の変更命令

法第17条の4

消防用設備等又は特種消防用設備等の設置維持命令

法第36条第1項において準用する法第8条第4項

防災管理業務適正執行命令

備考

1 ただし、手続法第13条第2項第1号の規定により適用除外となり、弁明手続が実施されないことがある。

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対馬市火災予防違反処理規程

平成16年10月1日 消防本部訓令第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防本部・消防署/第3節
沿革情報
平成16年10月1日 消防本部訓令第23号
平成17年4月1日 消防本部訓令第2号
平成18年5月29日 消防本部訓令第2号
平成21年12月15日 消防本部訓令第4号
令和2年4月1日 消防本部訓令第1号