○対馬市情報公開調整委員会規程

平成17年7月7日

訓令第33号

(設置)

第1条 行政情報の公開の諾否の決定に関する事項を調整するため、情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、部長、水道局長、消防長、議会事務局長、教育部長、監査委員事務局長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長及び総務部総務課長の職にある者をもって組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長をもって充てる。

3 第1項に定める者のほか、委員長が指名する者を臨時の委員とすることができる。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(結果報告)

第6条 委員長は、審査が終わったときは、速やかにその結果を主管課長に通知しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(対馬市情報公開調整委員会規程の廃止)

2 対馬市情報公開調整委員会規程(平成16年対馬市訓令第9号)は、廃止する。

(平成19年12月20日訓令第50号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第22号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第24号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市情報公開調整委員会規程

平成17年7月7日 訓令第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年7月7日 訓令第33号
平成19年12月20日 訓令第50号
平成20年7月31日 訓令第22号
平成22年4月1日 訓令第14号
平成28年12月28日 訓令第24号
令和5年3月20日 訓令第6号