○対馬市指定管理者選定委員会の組織及び運営に関する要綱
平成17年5月9日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法第244条の2第3項に規定する公の施設を管理運営する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の選考のため設置する指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、指定管理者の指定に関する次の事項を所掌する。
(1) 事業者の選定過程に関すること。
(2) 審査基準に関すること。
(3) 公募要項に関すること。
(4) 法人その他の団体から提出される事業計画書等の審査に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、10名以内の委員をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が選任する。ただし、第8号の委員については委嘱する。
(1) 副市長(総務部担当)
(2) 総務部長
(3) しまづくり推進部長
(4) 当該施設の所管部長
(5) 財産管理運用課長
(6) 財政課長
(7) 当該施設の所管課長
(8) 前7号に掲げる者のほか、市長が指名した者
3 第1項第8号の委員の任期は、委嘱の日から当該施設に係る指定管理者が指定された日までとする。
(委員長及び職務代理者)
第4条 委員会に委員長をおき、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初に招集される会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は委員長がこれにあたる。
3 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。
(関係人の出席)
第6条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の責務)
第7条 委員は、施設利用者の公平性の確保に努めるとともに、管理にあたっての費用、効果、管理能力などを総合的に判断し公正に審査を行わなければならない。
(禁止事項)
第8条 委員は、自己若しくは親族の従事する団体に直接利害関係のある場合は、当該事案に参与することができない。
2 委員は、委員として職務上知り得た個人的情報を公表してはならない。委員がその職を退いた後も同様とする。ただし、市又は委員会が公表した情報については、この限りでない。
(会議の公開)
第9条 会議は公開を原則とし、個人情報の取扱いに留意しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が認めた場合は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。
(審査結果の公表等)
第10条 委員会における審査の結果及び審査経過は、原則公表する。
2 委員会は、事業者の選定にかかる公平性、透明性を確保するため、審査基準及び選考過程の経過を議事録で整備するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の事務局は、財産管理運用課に置く。また、事案に応じ当該施設の所管課が具体の事務を分掌する。
(その他)
第12条 この訓令の実施について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第38号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第33号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日訓令第36号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制導入に伴う関係規程等の整備に関する規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。