○対馬市農業委員会会議規則
平成17年7月6日
農業委員会規則第1号
対馬市農業委員会総会会議規則(平成16年対馬市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 対馬市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、委員会会長(以下「会長」という。)が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任する委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、対馬市公告式規則(平成16年規則第1号)第2条の規定に基づき、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(会長の職務)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第10条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。また、委員会の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときも、同様とする。
(動議)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき又は投票によるべき旨の動議が可決されたときは、投票によることとする。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員がこれを審査し、署名押印しなければならない。
3 議事録は、農業委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
(会議の公開)
第14条 農業委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 酒気を帯びている者、危害若しくは損害を及ぼすと認められる物を持っている者その他議場において議場の秩序を保持するために支障があると認める者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(職務代理)
第16条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の職務を代理する者は、あらかじめ互選しておくことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。