○対馬市発注建設工事に係る苦情処理要綱

平成17年5月6日

訓令第26号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、入札及び契約の透明性を高め、公正な競争を確保するため、入札及び契約の過程に係る苦情の適切な処理手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情処理)

第2条 入札及び契約の過程に関する苦情の処理は、次により行う。

(1) 入札契約担当課長は、入札及び契約の過程に関する苦情があった場合は、適切に説明するものとする。

(2) 前号の説明に対し不服のある場合には、書面によりその苦情を受け付けるものとする。(以下「一次苦情申立て」という。)

(3) 前号の一次苦情申立てに対する説明に対し不服のある場合は、再度の苦情申立てを受け付けるものとする。(以下「再苦情申立て」という。)

(対象工事)

第3条 苦情申立ての対象工事は、次に掲げる工事とする。ただし、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が250万円を超えない工事及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって市の行為を秘密にする必要がある工事を除く。

(1) 一般競争入札によった工事

(2) 指名競争入札によった工事

(3) 随意契約によった工事

(苦情申立てができる者及び申立てができる事項)

第4条 苦情申立てができる者及び申立てができる事項は、次のとおりとする。

(1) 一般競争入札

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者のうち、市長による入札参加資格を有しないことを確認した旨及び入札参加資格を有しない理由(以下「不適格理由」という。)の通知(以下「不適格通知」という。)を受理した者で、当該不適格理由に対して不服がある者は、市長に対して不適格理由についての説明を求めることができる。

(2) 指名競争入札

当該入札と同一の業種に登録がある有資格業者のうち、当該指名競争入札に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者は、市長に対して指名されなかった理由についての説明を求めることができる。

(3) 随意契約方式

当該契約と同一の工種に登録がある有資格業者で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服がある者は、市長に対して当該契約の相手方として選定されなかった理由について説明を求めることができる。

(苦情申立ての教示)

第5条 市長は、前条の苦情申立てができる旨の教示を次のとおり行うものとする。

(1) 一般競争入札にあっては、不適格通知に前条第1号に掲げる苦情申立てができる旨を記載して行う。

(2) 指名競争入札にあっては、前条第2号に掲げる苦情申立てができる旨を掲示することにより行う。

(3) 随意契約方式にあっては、前条第3号に掲げる苦情申立てができる旨を掲示すること等により行う。

第2章 一次苦情申立て

(一次苦情申立ての方法)

第6条 一次苦情申立ては、次表に掲げる期間に、苦情申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)により、市長に対して行うことができるものとする。

契約締結の方法

申立期間

一般競争入札

市長が不適格通知をした日から起算して5日(対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内

指名競争入札

市長が指名理由の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内

随意契約

市長が契約の相手方を選定した理由の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内

2 申立書が郵便により提出された場合には、その郵便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなす。

(一次苦情申立てに対する回答)

第7条 市長は、苦情申立てを行うことができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に苦情申立回答書(様式第2号。以下「回答書」という。)により回答するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

(一次苦情申立ての却下)

第8条 市長は、次の各号に掲げる苦情の申立てを却下できるものとする。

(1) 申立期間を徒過した苦情申立て

(2) 客観的かつ明白に苦情申立ての適格を欠くと認められる苦情の申立て

2 前項の規定により苦情申立てを却下したときは、当該苦情申立てを行った者(以下「申立者」という。)に対して、苦情申立却下通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(再苦情申立ての教示)

第9条 市長は、第7条の回答書に、再苦情ができる旨の教示をするものとする。

(一次苦情処理結果の公表)

第10条 市長は、一次苦情申立者に回答を行ったときは、苦情申立者の提出した書面及び回答書又は苦情申立却下通知書を、速やかに閲覧により公表する。

第3章 再苦情申立て

(再苦情の申立て)

第11条 申立者は、当該申立てに対する回答に不服がある場合は、市長に対し、再苦情申立書(様式第4号)により再度の苦情を申し立てることができる。

2 再苦情の申立ては、当該苦情に係る回答書を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に市長に対して行わなければならない。

3 市長は、前項の規定による再苦情の申立てがあったときは、当該申立てに係る事案を対馬市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の審議に付し、その意見を聴くものとする。

4 市長は、前項の規定による審議の結果を踏まえて、再苦情の申立てに係る取扱いを検討し、申立者に対し、その検討の結果を回答するものとする。

(再苦情の申立てに対する回答)

第12条 市長は、委員会から再苦情の申立てについての審議の結果の報告があったときは、当該報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に再苦情申立回答書(様式第5号)により、当該再苦情の申立てをした者に対し回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てが認められなかった理由を、申立てが認められたときは市長が講じようとする措置の概要を明らかにするものとする。

(再苦情の申立ての却下)

第13条 市長は、次の各号に掲げる再苦情の申立てがあったときは、委員会の審議に付さずに却下することができる。

(1) 申立期間を徒過した苦情の申立て

(2) 苦情の申立てを行っていない者からの再苦情の申立て

(3) 苦情の申立てを却下された者からの再苦情の申立て

2 市長は、前項の規定により再苦情の申立てを却下したときは、次回の委員会の会議において、報告するものとする。

(再苦情処理結果の公表)

第14条 市長は、苦情の申立て又は再苦情の申立ての内容及び申立て又は再苦情の申立てをした者に対して回答した結果を、閲覧により公表するものとする。

この訓令は、平成17年5月6日から施行する。

(平成27年12月10日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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対馬市発注建設工事に係る苦情処理要綱

平成17年5月6日 訓令第26号

(平成27年12月10日施行)