○対馬市消防本部組織規則

平成17年3月17日

規則第5号

対馬市消防本部組織規則(平成16年対馬市規則第125号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、対馬市消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 警防課

(3) 予防課

(総務課)

第3条 総務課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 消防業務に関する総合的企画立案に関すること。

(2) 組織及び人事に関すること。

(3) 消防職員の教養、研修及び福利厚生に関すること。

(4) 儀式及び表彰に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 文書及び物件の収受並びに発送に関すること。

(8) 例規等の制定及び改廃に関すること。

(9) 消防の統計及び広報に関すること。

(10) 消防の沿革記録に関すること。

(11) 消防職員委員会に関すること。

(12) 急患ヘリに関すること。

(13) 庁舎の維持管理、備品の収受及び保管に関すること。

(14) 職員の給料に関すること。

(15) 給与、貸与品に関すること。

(16) 消防応援協定に関すること。

(17) 消防団の組織に関すること。

(18) 消防団員の人事、研修及び福利厚生に関すること。

(19) 消防団の儀式及び表彰に関すること。

(20) 消防団員等の公務災害補償に関すること。

(21) 消防団の施設等の維持管理に関すること。

(22) その他消防団事務に関すること。

(23) 事務処理の調整に関すること。

(24) 他課の所管に属さないこと。

(警防課)

第4条 警防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 警防業務、救助業務及び救急業務に係る企画立案に関すること。

(2) 火災その他の災害の予防警戒に関すること。

(3) 救急及び救助に関すること。

(4) 消防水利に関すること。

(5) 消防技術の研究及び指導に関すること。

(6) 消防機械器具及び救助資機材の管理運用に関すること。

(7) 自主防災組織及び自衛消防隊の指導育成に関すること。

(8) 消防団員の訓練指導及び消防団との連絡調整に関すること。

(9) 救急資機材の管理に関すること。

(10) 救急活動の記録に関すること。

(11) 救急隊員の指導及び訓練に関すること。

(12) 応急手当等の普及啓発及び講習に関すること。

(13) 救急相談及び救急指導に関すること。

(14) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(15) メディカルコントロール協議会に関すること。

(16) 警防統計、救急統計及び救助統計に関すること。

(17) その他警防事務に関すること。

(18) 消防通信の運用及び通信統制に関すること。

(19) 火災等の災害受信及び出動指令並びに非常招集に関すること。

(20) 消防通信施設の維持管理に関すること。

(21) 気象観測及び気象情報に関すること。

(22) 火災警報の広報に関すること。

(23) 災害関係情報の収集及び伝達に関すること。

(24) 消防緊急情報システムの企画及び運営管理に関すること。

(25) その他指令管制及び通信事務に関すること。

第5条 削除

(予防課)

第6条 予防課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 予防業務の企画立案に関すること。

(2) 建築物許可等の同意事務に関すること。

(3) 防火管理者の講習及び指導育成に関すること。

(4) 防炎物品の規制に関すること。

(5) 消防用設備等の着工、設置、検査及び指導に関すること。

(6) 予防査察、違反対象物の是正及び告発等に関すること。

(7) 火災の原因調査に関すること。

(8) たき火又は喫煙の制限区域の指定に関すること。

(9) 火災警報の発令及び解除に関すること。

(10) 防火委員会に関すること。

(11) 幼年消防、少年消防及び婦人防火クラブの指導育成に関すること。

(12) 消防用設備等の法令適合証明に関すること。

(13) 消防用設備等の点検報告等の届出に関すること。

(14) 消防設備士の指導育成に関すること。

(15) 火災、予防統計及び報告に関すること。

(16) 予防関係各種届出に関すること。

(17) 火災報告に関すること。

(18) り災証明等に関すること。

(19) その他火災予防事務に関すること。

(20) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いの承認に関すること。

(21) 危険物製造所等の設置、変更許可及び完成検査に関すること。

(22) 予防規程の認可に関すること。

(23) 危険物製造所等の点検に関すること。

(24) 危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指導育成に関すること。

(25) 指定可燃物及び指定数量未満の危険物等の火災防措置に関すること。

(26) 高圧ガス、火薬類、毒劇物等の火災予防措置に関すること。

(27) 液化石油ガスの設備工事に関すること。

(28) 危険物施設等の違反処理に関すること。

(29) 危険物統計に関すること。

(30) その他危険物事務に関すること。

(消防長等)

第7条 本部に消防長を置き、必要に応じて理事を置くことができる。

(次長)

第8条 本部に必要に応じて次長を置くことができる。

(課長等)

第9条 課に課長を置く。

2 課に主幹を置くことができる。

3 課に参事を置くことができる。

(課長補佐等)

第10条 課に必要に応じて課長補佐及び副参事を置くことができる。

(係長等)

第11条 課に必要に応じて係長及び主任を置くことができる。

(主事等)

第12条 課に必要に応じて主事を置くことができる。

(職務)

第13条 次の表の左欄に掲げる職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

職務

消防長

本部の事務を統括し、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

理事

関係職員を指揮監督して、特に重要な事務を掌理する。

次長

消防長を補佐し、本部の事務を統括整理するとともに、消防長に事故あるときは、その職務を代理し、職員を指揮監督する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

重要な特定の事務を掌理し、関係職員を指揮監督する。

参事

特に高度な専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する。

課長補佐

高度な専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、必要があるときは、その業務の範囲内で上司を補佐し、関係職員を指揮監督する。

副参事

特定の業務を処理する。

係長

専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、必要があるときは、関係職員の事務を調整し、指揮監督する。

主任

所管の事務を掌理する。

主事

分掌事務を処理する。

(組織上の職)

第14条 第7条に規定する消防長、第8条に規定する次長、第9条に規定する課長等(主幹、参事を除く。)第10条に規定する課長補佐及び第11条に規定する係長を、組織上の職とする。

(職種上の職)

第15条 前条に規定する職以外の職を、職種上の職とする。

(職員の事務分担)

第16条 職員の事務分担は、課長が定め、消防長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。

(勤務時間)

第17条 職員の勤務時間等については、対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)の規定を準用する。

(出動・管内待機)

第18条 職員は、緊急事態に備え常に連絡できる態勢をとり、火災その他の災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、本部又は災害現場へ出動しなければならない。

2 職員は、勤務署所の管轄区域及び居住地区を離れるときは、所属長等に申告し、市外へ出るときは消防長に届け出なければならない。

(服務巡視)

第19条 消防長は、本部、対馬市消防署、支署、出張所及び分遣所の服務状況等について巡視点検するものとする。

(事務分掌の疑義)

第20条 本規則に定められた事務分掌により難い事案が生じたとき、又は、所管の明らかでない事務があるときは、消防長がこれを決定する。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年8月31日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

対馬市消防本部組織規則

平成17年3月17日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)